民事2024年06月21日 預託金返還請求訴訟について 執筆者:北村明美
「ゴルフ倶楽部に入会した時に預けた保証金を返してほしいと要求したのですが、くじ引きで当たった人にしか返せませんと言われました。くじ引きでは、いつになったら返してもらえるかわかりません。体調が悪くてゴルフはできないので、生きているうちに、返して欲しいのです。」とAさん。
この保証金は、預託金のことで、ゴルフ場経営会社に預けた金銭のことである。ゴルフ会員権には、預託金制と株主制、社団法人制がある。
預託金制のゴルフ会員権とは、一定の金額を預託金としてゴルフ場経営会社に預けて会員になる方式で、ゴルフ場経営会社は会員から集めた預託金を資金として、ゴルフ場を造り経営する仕組みとなっている。預けた預託金は無利子で一定期間据え置かれるが、その後に退会する場合、預託金返還請求をすることができる。
ゴルフ会員権は、市場で売買することができ、バブル期はもちろん、バブル崩壊後の平成7~8年頃までは、額面金額より高く売却できたので、ゴルフ場経営会社に対し、預託金返還請求をする方は少なかったのである。
しかし、ゴルフ会員権の市場価格が暴落するようになると、据置期間が経過した場合、預託金返還請求をする方が増えてきた。
ゴルフ場経営会社のある社長やその代理人弁護士は、
「会員から集めた預託金は、ゴルフ場を造るために、土地を購入したり、賃借りしなければならず、また、工事してくれたゼネコンへの支払いやゴルフ場の設計報酬として、全額使ってしまっているので、この状況で今更返してくれといわれても無い袖はふれませんよ。
ゴルフ会員権が高いときは、市場で売って儲けていたのに、安くなったら、うちに、預託金を返せというのは虫が良すぎると思うんです。」
と主張した。
さあ、皆さんはどう思いますか。
平成11年頃の名古屋地裁のある裁判官からは、「ゴルフ会員権市場での価格が高ければ、市場で売り、安くなれば、ゴルフ場経営会社に預託金返還請求をするというのは、会員の経済活動として、責められることではなく、当然のことである。」旨の判決をいただいた。さらに、「ゴルフ場経営会社は、預託金の据置期間が過ぎた場合、会員が退会して預託金を返還請求すれば、返還すると約束して、預託金を預かったものであるから、預託金を返還しなければならないことも考えて、資金繰りをし、ゴルフ場を経営すべきである。」旨も判示してあった。
会員の預託金返還請求とゴルフ場経営会社との闘いは、昭和の時代にすでにはじまっていた。次回に最高裁判例について述べよう。
(2024年6月執筆)
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執筆者
北村 明美きたむら あけみ
弁護士
略歴・経歴
名古屋大学理学部物理学科卒業
コンピューターソフトウェア会社などに勤務
1985年弁護士登録(愛知県弁護士会所属)
著書・論文
「女の遺産相続」(NTT出版)
「葬送の自由と自然葬」(凱風社・共著)など
「医療事故紛争の上手な対処法」(民事法研究会・共著)
「証券取引法の仲介制度の運用上の問題点」(商事法務 ・1285)
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