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相続・遺言2022年07月14日 無効になった公正証書遺言 執筆者:北村明美

1.公正証書遺言を無効にすることは、難しいものである。
 中立公正と思われている公証人が関わっているからであり、公証人はその遺言者に遺言能力があると思ったからこそ、当該公正証書遺言を作成するからでもある。
 公証人は、遺言作成日に遺言者と会って遺言の趣旨を口授させて筆記することはほとんどなく、事前に弁護士などがFAX送信した遺言の原稿をもとに、遺言書をパソコンで打っておく。遺言作成当日、公証人は遺言者に氏名や住所を聞き、ちょっとした会話を交わした後、パソコンで打った遺言書を、遺言者と証人の前に置き読み聞かせ、各条毎にこれでよいか聞き、よいと答えると遺言者と証人に署名押印させ、最後に公証人自身も署名して、公正証書遺言の作成完了となる。

2.しかし、中にはえっと思うような公正証書遺言にお目にかかる。
 「証人2名立会いの下、遺言者が病気のため口がきけないので、通訳人の通訳により申述した遺言の趣旨を録取し・・・。」と記載してある。終りの方には、「遺言者は病気のため署名押印ができないので、公証人が代わって署名押印した」と記載してある。
 話ができず字を書く力もなく、身振り手振りで意思を伝えることすらできないほど体が弱っていた方であった。どうやって通訳が可能なのかという公正証書遺言である。
 遺言者は82歳の女性で、先に亡くなった夫は、地域の病院の長であった。3人の息子と1人の娘(長女)をもうけ、息子3人とも医師になってその病院に勤務し、夫亡き後は長男が病院長になっていたが、その女性より先に亡くなってしまった。長女は結婚していたが、その病院の経理などを束ねる仕事をしていた。
 通訳人はその病院の事務長。証人の一人は、長女の娘婿の弁護士で東京の大手法律事務所の名古屋オフィス勤務だ。もう1人の証人はその病院の職員。
 遺言の内容は、簡単なものではなく、長女には何々を、二男には何々を、三男には何々を相続させ、故人である長男の子には何も相続させないが祖先の祭祀の主宰者に指名するというものであった。
 その女性は長男に頼り、大切に思っていた。長男の子らや長男の妻とその女性の仲が悪いわけでもない。その女性の遺産を長男が先に亡くなったことに乗じて、長女、次男、三男の3名だけで取ろうというのだろう。
 その女性は51歳の時脳梗塞で倒れ右半身不随となった。その後、再度脳梗塞を発症し四肢麻痺が残り、寝たきりとなった。
 本遺言作成の2年前、主治医となった二男は「日常の意思決定を行うための認知能力―判断できない。短期記憶問題あり。」などと主治医意見書に書いている。介護認定のための調査票によると「目の前に置いた視力確認票が見えなかった。質問に何と言っているかわからなかった。年齢は実年齢より10歳下を答えた。自宅と病院の区別ができない。直前のことも憶えていない。短期記憶、場所の理解ができず、金銭管理、服薬管理ができない。」とある。
 本遺言作成日の1週間後、ヘルパーステーションの報告書には「質問して答えようとしてもほとんど言葉にならない。食事の途中にらく呑みでお茶を進めると、お茶と伝えているにもかかわらず食べ物と思って口を開ける。視力、聴力ともに落ちているように思える。」と書いてある。
 認知症や意思能力に造詣の深い医師に、脳のCT画像、介護認定調査表等により、その女性の遺言能力の有無について意見書を作成してもらった。アルツハイマー病と脳梗塞の合併により認知機能障害は著明であり遺言能力はないという意見書だ。
 裁判所は早い段階で心証を開示し「この公正証書遺言は無効だと考えるが、判決してからさらに遺産分割協議をしていては時間がかかりますよね。無効であれば、もらえる遺産の9割で和解しませんか。」と持ち掛けてきた。原告側はその和解案を受け入れたので、予想される多くの証人尋問は不要となった。
 ちなみに、前述の娘婿の弁護士が関わった亡長男の遺言も無効になっている。人間の尊厳や意思を軽んじ、遺留分までやらないにようにするというやり方が墓穴を掘ってしまうのではないかと感じた。
 また、この公証人は春日井公証役場で50歳代から長い間公証人をしており、遺言者の自宅へ出張して本遺言を作成したのであった。通訳人をつけ遺言者が病気のため体を動かすこともできず、口もきけず、署名押印もできないという特殊な状況だから、覚えているのではないかと思った。スマホで探すと東京で弁護士をしていることが分かったので連絡をした。元公証人は「覚えていません。」の一点張りであった。

(2022年7月執筆)

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