企業法務2026年01月08日 「下請法」から「取適法」へ 執筆者:矢吹保博

親事業者の下請事業者に対する取引を公正にするための下請代金支払遅延等防止法(下請法)が、2026年1月1日をもって、中小受託取引適正化法(取適法)に改正・名称変更されます。
対象となる事業者や取引類型の範囲が広がるなど、中小企業の取引環境に影響が出ることが予想されますので、本稿ではその概要を説明します。
1 改正の理由
近年、原材料費や人件費が上昇しているにもかかわらず、中小企業が十分な価格転嫁を行えておらず、物価上昇を上回る賃上げが実現できていないという社会状況を背景に、賃上げ原資を確保し、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を定着させる構造的な価格転嫁の実現を目指すため、今回の改正が行われました。
2 名称・用語の変更
現行の下請法という名称では委託側と受託側の上下関係を強調しすぎる側面があることから、中立的な名称として、中小受託取引適正化法(取適法)に改められることとなりました。
また、法律の名称以外にも、例えば、「親事業者」が「委託事業者」(取適法第2条8項)、「下請事業者」が「中小受託事業者」(取適法第2条9項)、「下請代金」が「製造委託等代金」(取適法第2条11項)にそれぞれ変更されます。
3 適用範囲の拡大
⑴ 対象となる取引類型拡大
現行の下請法では、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託といった取引類型が適用対象とされていますが、取適法では、これらに加えて「特定運送委託」が追加されます。なお、特定運送委託とは、事業者が販売、製造または修理を委託する物品などについて、取引の相手方に運送する場合に、その運送業務を他の事業者に委託する取引を指します(取適法第2条5項)。
このほか、現行の下請法では、製造委託の対象物品が金型に限定されていましたが、取適法では、金型以外の木型や治具なども対象物品に加えられました(取適法第2条1項)。
⑵ 対象事業者の拡大
現行の下請法では、資本金の規模を基準として親事業者と下請事業者の区分がされていましたが、取適法では、資本金基準に加えて、従業員の数に着目した基準が導入されます。
具体的には、製造委託、修理委託及び特定運送委託については従業員数300人超の事業者、情報成果物作成委託及び役務提供委託については100人超の事業者が委託事業者として扱われることになります。
4 禁止行為や委託事業者の義務の追加
現行の下請法においても、支払遅延や製造委託等代金の買いたたき等の行為は禁止されていますが、取適法では、新たに禁止行為が追加されています。
⑴ 協議に応じない一方的な価格決定の禁止
中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、委託事業者が当該協議に応じないことや、協議において必要な説明もしくは情報の提供をせず一方的に製造委託等代金の額を決定することは認められません(取適法第5条2項4号)。
⑵ 一定の支払い方法の禁止
製造委託等代金の支払いについて、手形の交付など製造委託等代金の支払期日までに当該代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用した支払い方法は認められません(取適法第5条1項2号)。
5 執行の強化
現行の下請法では、公正取引委員会や中小企業庁が違反行為に対する指導・助言を行っていましたが、取適法では、事業所管省庁の主務大臣も指導・助言を行うことができるようになりました(取適法第8条)。
これに合わせて、中小受託事業者は、委託事業者による報復措置に関する申告先として、事業所管庁の主務大臣も追加されています(取適法第5条1項7号)。
6 その他
以上のほかにも、①委託内容の明示を行うにあたって、中小受託事業者の承諾がなくとも電子メールなどでも可能になる、②正当な理由なく製造委託等代金を減額した場合、当該減額部分についても遅延利息の支払い対象になる、といった改正点があります。
7 最後に
取適法の施行によって中小企業の取引環境が改善され、日本経済全体の底上げに繋がることが期待されます。
(2025年12月執筆)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
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