債権管理2020年02月14日 明確な履行拒絶意思と填補賠償 施行日前に締結された契約について、施行日後に相手方が履行拒絶意思を明確に表示した場合
私は、知人Aとの間で、新法施行前の2020年3月20日に、Aが所 有する絵画を50万円で購入する契約を締結し、同年7月20日に同 絵画の引渡しと引換えに代金を支払うことを合意しました。
しかしながら、Aは、新法施行後の2020年4月10日になって、突然、同絵画の引渡しには一切応じられないと言い、その後、何度連絡をしてもつながらず、折り返しの連絡もないまま1か月が経過しようとしています。
本ケースでは、新法の適用により、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができますか。
改正法附則17条1項は、「施行日前に債務が生じた場合……におけるその債務不履行の責任等については、……なお従前の例による」と定めています。つまり、債務の発生原因である契約の締結が、新法の施行日より前であれば、旧法が適用されます。
本ケースでは、契約締結日が新法施行日前であり、旧法が適用されます。
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