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民事2022年05月30日 民事裁判の全面的なIT化が図られる! 民事訴訟法等の一部を改正する法律 (令和4年5月25日法律48号)

概要

民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事訴訟法等の一部について所要の改正が行われました。

施行

公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)                         

民事訴訟法の一部改正関係

1)映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論等

  映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論に関する規定等を設けることとされました。

2)訴訟記録の閲覧等
  電磁的訴訟記録の閲覧等に関する規定等を設けるとともに、秘密保護のための閲覧等の制限に関する規定等を改めることとされました。

3)送達
  電磁的記録の送達に関する規定を設けるとともに、公示送達に関する規定等を改めることとされました。

4)電子情報処理組織による申立て等
  電子情報処理組織による申立て等に関する規定を改めるとともに、電子情報処理組織による申立て等によらなければならない場合に関する規定等を設けることとされました。

5)申立人の住所、氏名等の秘匿
  申立人の住所、氏名等を秘匿する決定をすることができることとし、これに関する規定を設けることとされました。

6)口頭弁論
  口頭弁論に係る電子調書の作成等に関する規定を設けるとともに、通訳人に関する規定等を改めることとされました。

7)争点及び証拠の整理手続
  音声の送受信による通話の方法による弁論準備手続に関する規定及び書面による準備手続に関する規定等を改めることとされました。

8)証人尋問
  映像と音声の送受信による通話の方法による証人尋問に関する規定及び尋問に代わる書面の提出に関する規定等を改めることとされました。

9)電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
  電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する規定を設けることとされました。

10)判決
  判決書の作成に関する規定等を改めることとされました。

11)法定審理期間訴訟手続に関する特則
  裁判所は、 当事者の双方の申出等に基づき、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をすることとし、当該手続に関する規定を設けることとされました。

12)その他の改正
  当事者、訴訟費用、訴訟手続、訴えの提起前における証拠収集の処分等、訴え、口頭弁論及びその準備、証拠、裁判によらない訴訟の完結、 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則、控訴、再審、手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則、少額訴訟に関する特則並びに督促手続に関する規定を改めることとされました。

民事訴訟費用等に関する法律の一部改正関係

 訴えの提起の手数料の額及び納付方法等に関する規定を改めることとされました。

人事訴訟法の一部改正関係       

 映像と音声の送受信による通話の方法によって手続に参加した当事者が、離婚の訴えに係る訴訟において和解等をすることができることとされました。

家事事件手続法の一部改正関係    

 映像と音声の送受信による通話の方法によって離婚についての調停等を成立させることができることとされました。

民事執行法の一部改正関係  

 差押債権者等の住所等について秘匿決定がされた場合に、第三債務者に対し、供託命令を発することができることとされました。

その他 

 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律の規定の整備等をすることとされました。

新日本法規出版株式会社
(2022年5月)

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