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債権管理2020年03月05日 登記申請書に添付する印鑑証明書の有効期限はどれだけか 編著:川合善明
 著:木村美隆 佐久間豊 瀧田博 中島美砂子 坂本慎二 藤縄雅啓


 登記申請書に添付する印鑑証明書の有効期限はどれだけか
 作成後3か月以内
解 説
 所有権の登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記や、それ以外でも登記識別情報を提供しないで登記義務者となる権利に関する登記や合筆の登記などにおいては、申請人等は法務省令で定める場合を除き、申請書や委任状に記名押印し印鑑証明書を添付しなければなりません(不登令16②・18②)。申請書や委任状に添付する印鑑証明書は、作成後3か月以内のものに限られます(不登令16③・18③)。代表者の資格証明書や代理権限証書で、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものも同様です(不登令17①)。ただし、第三者の同意書や承諾書に添付する印鑑証明書にはこのような期限はありません(不登令19)。相続を原因とする登記の申請書に添付する遺産分割協議書に付属する印鑑証明書も、期間制限はありません(昭30・4・23民甲742)。

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