民事2023年08月07日 ~景表法改正の行方 いわゆるステマ規制編~ 執筆者:井田雅貴
景品表示法は令和5年改正がなされた。
ただ、法改正以外でも重要な規制が追加された。いわゆるステマ規制である。まずはステマ規制導入の背景から見ていく。
1 ステマ規制の内容
ステマ規制の導入やその内容は、消費者庁「ステルスマーケティングに関する検討会」(以下「検討会」という。)で議論された結果、景表法で規制する必要があるとの結論となった。
今回創設されたステマ規制(「内閣府告示第19号」)は、下記のとおりである。
不当景品類及び不当表示防止法第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。
一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
2 運用基準の概要
消費者庁は、ステマ規制にあたり、「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(以下「運用基準」という。)を公表している。
運用基準では、係る要件を「事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合」とし、更に「事業者が自ら行う表示」と「事業者が第三者をして行わせる表示」に分類している。
事業者が自ら行う表示として問題となるのは、
「事業者と一定の関係性を有し、事業者と一体と認められる従業員や、事業者の子会社等の従業員が行った事業者の商品又は役務に関する表示が、事業者が自ら行う表示と言えるか」である。
この点、運用基準では、従業員の事業者内における地位、立場、権限、担当業務、表示目的等を考慮し、例えば、販売や開発に係るチームの従業員等が、商品の認知向上のために行う表示は「事業者が自ら行う表示」に該当するとする反面、事業者の従業員でも、販売等に関与していない従業員が販売促進等の目的なく行う表示は「事業者が自ら行う表示」には該当しない、としている。
次に、事業者が第三者をして行わせる表示が問題となるのは
「事業者が第三者に対して表示の内容について明示的に依頼・指示していない場合」である(明示的に依頼・指示した場合が「事業者が行う表示」に該当することはいうまでもない)。
この点、運用基準では、事業者と第三者との間に、
3 その他
現時点でのステマ規制の概要は上記のとおりであるところ、検討会では、本規制によってもステマがなくならない場合は、中長期的には現行の景品表示法の見直しも含めた更なる規制が必要となってくるとして
との言及がなされている。
つまり、事業者側のステマ対応如何では、更なる規制がなされる可能性も否定できない。事業者側の自主的な改善を望むものである。
(2023年8月執筆)
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執筆者
井田 雅貴いだ まさき
弁護士(弁護士法人リブラ法律事務所)
略歴・経歴
出 身:和歌山県 田辺市
昭和63年:京都産業大学法学部法律学科入学
平成 4年:京都産業大学法学部卒業
平成 7年:司法試験合格
平成 8年:最高裁判所第50期司法修習生
平成10年:京都弁護士会 谷口法律会計事務所 所属
平成14年:大分県弁護士会登録変更 リブラ法律事務所 所属
平成16年:弁護士法人リブラ法律事務所に改組
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