債権管理2020年02月26日
所有権に関する登記申請において、登記義務者の登記識別情報の提供がなく、かつ当該登記申請前に登記義務者の住所変更がある場合、前住所へ事前通知をしないのは、当該登記申請がいつなされたときか 編著:川合善明
著:木村美隆 佐久間豊 瀧田博 中島美砂子 坂本慎二 藤縄雅啓

所有権に関する登記申請において、登記義務者の登記識別情報の提供がなく、
かつ当該登記申請前に登記義務者の住所変更がある場合、前住所へ事前通知をしないのは、
当該登記申請がいつなされたときか
かつ当該登記申請前に登記義務者の住所変更がある場合、前住所へ事前通知をしないのは、
当該登記申請がいつなされたときか
最後の住所変更登記の受付の日から3か月を経過しているとき
平成16年法律123号による改正前の不動産登記法の時代には、保証書制度を悪用し、権利者の住所を登記簿上移転し、登記所からの通知が真実の権利者に届かないようにして不正な登記を申請する例が頻発したため、現行法では登記識別情報を提供しないでされた所有権に関する登記手続においては、原則として登記名義人の登記簿上の前住所にも事前に通知することになりました。ただし、当該権利に関する登記申請が最後の住所変更登記申請の受付の日から3か月を経過しているときなどは、前住所に通知を要しません(不登23②、不登規71②二)。
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執筆者
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川合 善明
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