不動産登記2021年05月10日 所有者不明土地問題の解決のために! 法令ダイジェスト 民法等の一部を改正する法律 (令和3年4月28日法律24号)

概要
所有者不明土地の発生予防と、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の観点から、民法、不動産登記法等について所要の改正が行われました。
施行
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)
民法の一部改正関係
1)相隣関係
隣地の使用及び竹木の枝の切除等に関する規定が改められるとともに、継続的給付を受けるための設備の設置権等に関する規定が設けられました。
2)共 有
共有物の使用、変更及び管理並びに裁判による共有物の分割等に関する規定が改められるとともに、共有物の管理者、所在等不明共有者の持分の取得及び所在等不明共有者の持分の譲渡に関する規定が設けられました。
3)所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令
所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令並びに所有者不明土地管理人等の権限等に関する規定が設けられました。
4)管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令
管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令並びに管理不全土地管理人等の権限等に関する規定が設けられました。
5)相 続
相続財産の保存、相続の放棄をした者による管理及び相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算等に関する規定が改められるとともに、期間経過後の遺産の分割における相続分に関する規定が設けられました。
不動産登記法の一部改正関係
1)相続等による所有権の移転の登記の申請
相続等による所有権の移転の登記の申請が義務付けられるとともに、正当な理由なく義務に違反した者に対する過料の罰則が設けられました
2)相続人である旨の申出等
相続等による登記申請義務を負う者は、登記官に対し自らが所有権の登記名義人の相続人である旨等を申し出ることによりその義務を履行することができることとされ、申出を受けた登記官が職権でその者の氏名、住所等を所有権の登記に付記することができることとされました。
3)所有権の登記名義人についての符号の表示
登記官は、所有権の登記名義人が権利能力を有しないこととなったと認めるべき場合には、職権で、当該所有権の登記名義人についてその旨を示す符号を表示することができることとされました。
4)所有権の登記名義人の氏名、住所等の変更の登記の申請
所有権の登記名義人の氏名、住所等の変更の登記の申請が義務付けられるとともに、正当な理由なくその義務に違反した者に対する過料の罰則が設けられました。
5)職権による氏名、住所等の変更の登記
登記官が所有権の登記名義人の氏名、住所等について変更があったと認めるべき場合に職権でその変更の登記をすることができることとされました。
6)所有不動産記録証明書の交付等
何人も自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができることとされるとともに、相続人等が被承継人に係る当該書面の交付を請求することができることとされました。
7)その他の改正
登記権利者単独での申請、所有権の登記の登記事項、住所に代わる事項の証明書への記載、登記簿の附属書類の閲覧及び情報の提供の求めに関する規定が整備されました。
非訟事件手続法の一部改正関係
民法の共有に関する規定等の改正に伴う裁判手続に関する規定が整備されました。
家事事件手続法の一部改正関係
不在者の財産の管理に関する処分の審判事件における供託等の規定が設けられるとともに、民法の相続に関する規定の改正に伴う裁判手続に関する規定が整備されました。
新日本法規出版株式会社
(2021年4月)
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