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衛生・食品2024年04月26日 健康食品広告、73%不適切 臨床試験都合良い結果強調 研究チーム、学術誌に発表 提供:共同通信社

 臨床試験の結果を効果の根拠とした健康食品の広告など11件のうち、73%に当たる8件で、都合の良い試験結果だけを強調したり、矛盾したデータを無視したりする不適切な表現になっていたと、国保旭中央病院(千葉県旭市)や京都大などの研究チームが25日までに国際学術誌に発表した。企業の試験を代行、支援する開発業務受託機関(CRO)国内大手5社による試験を調査した。
 健康食品のうち、機能性表示食品は科学的根拠を届け出れば国の審査なしで効果を表示できる。旭中央病院でチームに参加した染小英弘(そめこ・ひでひろ)医師は「国も事後的に抜き打ち検査をして措置命令を出しているが、網をくぐり抜けている製品がある。7割というのは衝撃的で、しっかりとした規制が必要だ」と話した。
 チームは、公的データベースに登録されたCRO5社による臨床試験726件の中から100件を無作為に抽出し、食品に関する試験76件を調べた。回収命令が出た小林製薬の「紅こうじ」サプリメントに関する試験は含まれていない。
 32件が論文として出版されたが、うち26件(81%)は論文の要約部分が試験結果と一致していなかった。論文化された32件のうち11件は、食品の広告やプレスリリースに使われており、うち8件に試験結果の解釈が不適切で消費者に誤解を与えかねない表現があった。
 染小氏によると、認知機能維持をうたうサプリでは、複数の試験項目で効果が確認できなかったが、一部のデータを使って有効だとしていた。論文は「認知機能の改善が示唆された」とされ、広告では「認知機能を維持する」となっていた。
 また結果と不一致とまでは言えないものの、ひざ関節が動きやすくなるとされる成分の広告で、試験していない歩行機能の改善を示唆するイラストが掲載されているケースがあった。
 国際学術誌は2月の「ジャーナル・オブ・クリニカル・エピデミオロジー」。

健康食品

 法律上の定めはないが、健康の維持や増進効果をうたって販売されたり、その効果を期待して摂取されたりする食品。医師の処方が必要な医薬品成分を含むものは原則、薬として扱われる。一定の基準を満たすと「保健機能食品」として体への効果を表示でき「特定保健用食品(トクホ)」や「機能性表示食品」がある。トクホは効果や安全性について国の審査を受ける許可制なのに対し、機能性表示食品は安全性と機能性の科学的根拠を国に届け出ればよく、審査はない。

(2024/04/26)

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