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契約2020年02月06日 返還期日の定めがない消費貸借契約において、貸主はいつ返還を請求できるか 編著:川合善明
 著:木村美隆 佐久間豊 瀧田博 中島美砂子 坂本慎二 藤縄雅啓


 返還期日の定めがない消費貸借契約において、貸主はいつ返還を請求できるか
 いつでも相当の期間を定めて返還請求(催告)することができる
解 説
 返還期日の定めのない消費貸借契約の場合、貸主は相当の期間を定めて催告しなければ、借主に返還を請求できません(民591①)。この意義については、判例・学説に対立があります。
 判例は、返還期日の定めがないとき借主は履行の請求の時から遅滞に陥り、催告がなかったことを抗弁として主張して、初めて相当の期間経過満了時に返還すればよいことになるとしています(大判昭5・6・4民集9・595)。
 これに対し、学説の多数説は、相当の期間を定めて催告し相当期間が満了することによって初めて返還義務が発生すると解しています。
 相当の期間がどのくらいであるかは、契約の目的、金額その他の事情により客観的に決せられ、債務者の資力その他の主観的事情により左右されないと解されています。
 期間を定めないでなした催告や不相当の期間を定めてなした催告の効力も、問題となります。相当の期間を定めた催告が要求されるのは、借主に返還の準備のための猶予期間を与える趣旨と解されますので、多数説・判例(大判昭5・1・29民集9・97)は、そのような催告も有効であり、催告の時から相当の期間を経過後に遅滞に陥るとしています。

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