債権管理2020年02月17日
配偶者居住権の存続期間はいつまでか 編著:川合善明
著:木村美隆 佐久間豊 瀧田博 中島美砂子 坂本慎二 藤縄雅啓
配偶者居住権の存続期間はいつまでか
別段の定めのない限り、配偶者の終身の間
平成30年の改正民法により、配偶者居住権の制度が創設されました。具体的には、被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産分割、遺贈、審判で定められたときは、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します(民1028①・1029)。この制度は、被相続人と同居していた配偶者が、被相続人の死亡後も同じ建物に安定して長期にわたり居住を継続できるための制度として設けられました。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされています(民1030本文)。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによります(民1030ただし書)。
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