一般2021年01月18日 スポーツ団体の法人化 執筆者:多賀啓

今回は、このコードにおいて1つのキーワードとして言及されている「法人化」について見ていきたいと思います。
ここでいう法人とは、公益(一般)財団法人・公益(一般)社団法人・特定非営利法人が想定されています。これらの法人としての法人格を取得することが、いわゆる「法人化」を意味します。
もっとも、筆者は、スポーツ団体が法人化をするメリットについてはさらに実質的に考える必要があると考えています。上述したメリットのみの説明では、それらが当てはまらない、というスポーツ団体にとって法人化をする動機付けになりにくいからです。
それでは、法人化をするメリットを実質的に考えるとは、果たして何を意味するのでしょうか。
筆者は次のように考えています。つまり、法人化をすることにより、法律上設けられた仕組みを用いて団体運営を行うことになります。各種根拠法2を踏まえて定期的に理事会や社員総会(評議員会)を開催し、事業報告や計算書類を作成し公告・情報開示を行う場面が出てくるということです。この仕組みを活用し、団体運営における権限・役割や責任の所在を明確にし、内部・外部から運営をチェックすることで、適正なガバナンスの確保を図ることができることが、法人化をする上での最も重要なポイントであると考えます。
また、法人化に際しては法人設立のための費用がかかることや、団体としての税務申告義務も生じるなどの負担も生じますが、上記と同様の理由で、これらの負担があることから法人化を避ける、ということにはならないでしょう。
スポーツ団体が、法人化を契機に、その枠組みを活用して発展していく、という姿勢を持つことが最も重要であり、それこそが適正なガバナンスの確保に向けた第一歩であると考えます。
1 「一般スポーツ団体」とは、スポーツ団体(スポーツ基本法第2条第2項における、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体)のうち中央競技団体以外の団体と説明されています。
2 一般社団法人及び一般財団法人については一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法人法)、公益社団法人及び公益財団法人については公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人法)、特定非営利活動法人(NPO 法人)については特定非営利活動促進法(NPO法人法)
(2021年1月執筆)
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執筆者

多賀 啓たが ひろむ
弁護士(パークス法律事務所)
略歴・経歴
パークス法律事務所・弁護士
公益財団法人日本スポーツ仲裁機構 スポーツ仲裁人・調停人等候補者
第一東京弁護士会総合法律研究所 スポーツ法研究部会 部会長
学歴
2010年 首都大学東京都市教養学部法学系(現 東京都立大学法学部)卒業
2012年 首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院)修了
取扱分野
スポーツ法務、企業・団体法務、訴訟・仲裁その他紛争解決
著書
『スポーツの法律相談』(共著)青林書院(2017年3月)
『スポーツ事故対策マニュアル』(共著)体育施設出版(2017年7月)
『Q&Aでわかる アンチ・ドーピングの基本』(編著)同文館出版(2018年11月)
『法務担当者のための契約実務ハンドブック』(共著)商事法務(2019年3月)
『スポーツ事故の法的責任と予防 ~競技者間事故の判例分析と補償の在り方~』(編著)道和書院(2022年3月)
『これで防げる!学校体育・スポーツ事故 科学的視点で考える実践へのヒント』(編著)中央法規出版(2023年9月)
『実務対応 株式会社の清算手続における疑問点-解散・通常清算を円滑に進めるために』(共著)新日本法規出版(2024年1月)
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