一般2020年10月01日 一般スポーツ団体にも求められるガバナンス 執筆者:多賀啓

スポーツ団体ガバナンスコードは、中央競技団体向けのものだけでなく、一般スポーツ団体向けのものも策定されています(「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」。2019年8月策定)4。
ここでいう「一般スポーツ団体」とは、スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体5)のうち中央競技団体以外の団体と説明されています。
中央競技団体以外の一般スポーツ団体には、公益(一般)財団法人・公益(一般)社団法人・特定非営利法人のほか、法人格を有しない団体もあります。「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」は、法人の形態や法人格の有無にかかわらず、遵守状況(直ちに遵守することが困難である場合を含め)について自己説明及び公表を行うことが望まれるとしています。
なお、中央競技団体は、中央競技団体の地方組織等にあたる一般スポーツ団体に対しては、ガバナンスの確保やコンプライアンス強化等に関するサポートを行うこととされています6。
スポーツ団体におけるガバナンス・コンプライアンス体制の構築は、中央競技団体だけの課題ではありません。「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」が策定されたことを一つの契機に、中央競技団体以外の一般スポーツ団体も、ガバナンス・コンプライアンス体制の構築について改めて考える時期に来ています。
1 スポーツ庁ウェブサイト https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop10/list/detail/1420887.htm
2 (公財)日本スポーツ協会、(公財)日本オリンピック委員会、(公財)日本障がい者スポーツ協会
3 (公財)日本スポーツ協会ウェブサイト https://www.japan-sports.or.jp/about/tabid1273.html
4 スポーツ庁ウェブサイト https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/31/08/1420413.htm
5 スポーツ基本法第2条第2項
6 「スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉」原則13参照
7 スポーツ庁ウェブサイト
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/choukan/detail/1421062.htm
なお、本稿執筆時点(2020年9月18日時点)では、専用のウェブサイトは公開されていない。
8 (公財)佐賀県スポーツ協会 http://www.sagaken-sports.com/site_files/file/press/20200227%20press.pdf
(2020年9月執筆)
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執筆者

多賀 啓たが ひろむ
弁護士
略歴・経歴
パークス法律事務所・弁護士
東京都立大学法科大学院・講師
尚美学園大学スポーツマネジメント学部・講師
学歴
2010年 首都大学東京都市教養学部法学系(現 東京都立大学法学部)卒業
2012年 首都大学東京法科大学院(現 東京都立大学法科大学院)修了
取扱分野
スポーツ法務、企業・団体法務、訴訟・仲裁その他紛争解決
著書
『スポーツの法律相談』(共著)青林書院(2017年3月)
『スポーツ事故対策マニュアル』(共著)体育施設出版(2017年7月)
『Q&Aでわかる アンチ・ドーピングの基本』(編著)同文館出版(2018年11月)
『法務担当者のための契約実務ハンドブック』(共著)商事法務(2019年3月)
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