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労働基準2024年12月13日 「マイナ保険証」への移行について 執筆者:大神令子

2024年12月2日から新規の健康保険被保険者証(保険証)の発行が停止されました。
これは企業に採用された日が12月2日より前であったとしても、発行事務が停止されていますので新規発行は行われません。社会保険の資格取得届の提出が12月2日以降である場合はもちろん、11月下旬だった場合でも、内部の事務処理が終わっておらず健康保険被保険者証が発行されないケースもあるようです。
健康保険被保険者証が発行されない場合やお持ちでない場合は、「マイナ保険証」を御利用いただくか、「資格確認書」を御利用いただくことになります。

「マイナ保険証」をお持ちでない方には、保険者(全国健康保険協会や健康保険組合等)から勤務先の各企業に「資格確認書」が送られてきます。これは健康保険被保険者証とほぼ同じカードで、カードの名称と色が違うものです。御担当の方は「資格確認書」が届かれましたら適切に御本人様にお渡しください。
「マイナ保険証」をお持ちかどうかは政府の方で確認できますので、わざわざの交付申請は必要ありません。ただし、発行まで1、2カ月かかる場合もあるようです。早急に「資格確認書」が必要な場合は、交付の申請をすることによって早期に交付されるということになっています。
SNS等で「マイナ保険証」に反対して、利用登録の解除を勧めるお話が出ていたりします。御自身が望まれるのであれば、利用解除も特に否定するべきことではありませんが、注意は必要です。国民健康保険であればお住まいの市役所等の国民健康保険の窓口で手続することになりますが、健康保険の場合はそれぞれの保険者に手続をすることになります。利用登録の解除は、本来的には個人の問題ですので企業が関わることではないと思いますが、御担当の方にお問い合わせがあるケースもあるかと思います。利用登録を解除するには、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を保険者に御提出いただくことになります。書式については、それぞれの保険者にお問い合わせください。利用登録の解除は、今のところマイナポータルではできないようです。
利用登録の解除申請をすれば「マイナ保険証」は使えなくなります。しかし、「資格確認書」が届くまで1、2カ月かかる可能性がありますので、それまでの間、健康保険被保険者証をお持ちでない場合は健康保険での医療が受けられなくなる可能性がありますので御注意ください。このケースに限らず、健康保険に加入しているにもかかわらず健康保険が使えず全額の支払いとなった場合は、手続をすれば保険の範囲の医療費は支給されます。
「マイナ保険証」を使いたくない理由は様々かと思いますが、「マイナ保険証」やマイナンバーカードを利用しなかったとしても、マイナンバー制度そのものが崩壊したり御自身と関わりがなくなったりするわけではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。また、医療情報の連携(全国医療情報プラットフォームでの医療情報管理)も「マイナ保険証」が無くても可能ではありますので、その点も誤解のないようにお願いいたします。

既に様々なメディアで、2024年12月2日以降も最大1年間は健康保険被保険者証も併用ができることが広報され、健康保険被保険者証を破棄することのないように注意喚起が行われています。もしも破棄してしまわれますと再発行は行えないことになりますので、御注意ください。
なお、「最大1年間は併用が可能」という点については、健康保険(国民健康保険ではない健康保険)の場合、健康保険被保険者証の有効期限はありませんが、今の法律では2025年12月1日までしか使えないということですので、併せて御注意ください。

今後退職された時には、今までは健康保険被保険者証を保険者に返納していましたが、その必要は無くなります。御自身で破棄なさってください。ただし、悪用されないように十分な御注意をなさってください。
退職後は「マイナ保険証」の利用はそのままできますが、健康保険の番号等が変わりますので、退職前の健康保険とは違う保険を使うことになります。次の就職まで短期間であったとしても、国民健康保険加入の手続をされませんと「マイナ保険証」があっても全額自己負担となりますので、御注意ください。

(2024年12月執筆)

(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)

執筆者

大神 令子おおがみ れいこ

社会保険労務士

略歴・経歴

大神令子社会保険労務士事務所代表

2000年(平成12年)12月 社会保険労務士試験 合格
2001年(平成13年) 2月 大阪府社会保険労務士会 登録
2002年(平成14年) 4月 大阪府内社会保険事務所にて 社会保険相談指導員
2006年(平成18年)12月 大神令子社会保険労務士事務所設立

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