一般2025年01月27日 SNS上のアスリートに対する誹謗中傷の具体的事案及び法的分析(誹謗中傷問題連載④) 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:手塚圭祐

第1 はじめに
第2 具体的な事案及び法的な問題点
第3 まとめ
1 https://www.zelvia.co.jp/news/news-280535/
2 https://jpbpa.net/2024/10/24/11887/
3 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
4 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220614-OYT1T50017/
5 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240806/k10014538981000.html
6 外部的な社会的な評価を低下させたことを前提とする「名誉権侵害」と、外部的な社会的な評価を低下させず名誉感情を侵害したことを前提とする「名誉感情」に対する侵害(侮辱)とは区別される(中澤佑一「プロバイダ責任制限法と誹謗中傷の法律相談」(青林書院、2023年)203頁参照)。
7 違法性阻却事由の判断枠組みが異なるので、両者を区別して主張することが実務上求められている(前掲注6の210頁参照)。
8 https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3857911/
9 前掲注6の208頁参照(なお、保全手続による場合、保全の必要性として、記事がインターネット上で現に公開され続けており、損害が拡大していることが必要となる。)
10 東京地判令和3年8月24日(令和3年(ワ)第6482号)判例秘書掲載
11 名誉感情の侵害の成否にあたっては、厳密な同定可能性を基準に検討するのではなく、自分が被害者であるという合理的な説明が可能であればよいと考えられる(前掲注6の225頁参照)。
(2025年1月執筆)
(本コラムは執筆者個人の意見であり、所属団体等を代表するものではありません。)
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執筆者

手塚 圭祐てづか けいすけ
弁護士(永淵総合法律事務所)
略歴・経歴
千葉大学法経学部法学科卒業
早稲田大学法科大学院修了
日本スポーツ法学会会員
日本プロ野球選手会公認選手代理人
専門分野はスポーツ法務、企業法務、一般民事、刑事事件
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