一般2022年05月09日 スポーツと地域振興 一般社団法人日本スポーツ法支援・研究センターからの便り 執筆者:手塚圭祐

1 NPO法人の例としてNPO法人湘南ベルマーレスポーツクラブがあり、一般社団法人の例として一般社団法人セレッソ大阪スポーツクラブが挙げられます。
2 非営利法人では、収益事業課税方式が採用され、法人税法に規定のある34種の事業が税法上の収益事業として課税対象となり、このうち、「技芸教授に関する業」に該当するか否かが問題となりますが、技芸教授業の範囲は限定列挙されており、スポーツの指導は含まれていません。
3 https://www.jpnsport.go.jp/sinko/josei/tabid/79/default.aspx
4 https://www.fagiano-okayama.com/news/p1473057359.html
5 Bリーグでは、2026-27シーズンのリーグ構造改革「将来構想」を発表し、ライセンス基準を満たしたクラブがその都度参入するエクスパンション型リーグへの移行を掲げ、地域活性に対する事業投資を促進しています。この構想を受け、Bリーグ2部の熊本ヴォルターズの運営会社である熊本バスケットボール株式会社が本拠地となる新アリーナの建設計画を進めており(2022年1月1日熊本日日新聞)、ホームアリーナ計画の推進を含めた地域活性化や社会課題解決に取り組みやすい環境整備が進むことが考えられます。
6 https://www.ventforet.jp/vfkdiary/cate04/518652
なお、同企画は、主催を一般社団法人ヴァンフォーレスポーツクラブと株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブとし、一般社団法人が企画・運営を行い、株式会社がスポンサー企業集めを行っており、法人ごとの役割分担が明確となっています。
7 https://www.jleague.jp/sharen/
8 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf(未来投資戦略2017)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2018_zentai.pdf(未来投資戦略2018)
9 PFI事業で整備されたスタジアムとして、ミクニワールドスタジアム北九州が挙げられます。
10 民設民営のスタジアムではありますが、栃木市岩舟総合運動公園内でのスタジアム設置許可に際し、栃木市長が公園の使用料の免除を行ったことに対し、同行為の違法確認及び固定資産税免除の差止めを求める住民訴訟が提起されました。同訴訟では、栃木市長がスタジアム所有企業に対し、公園の使用料を請求しないことは違法である旨及びスタジアムに対して課される固定資産税の免除をしてはならない旨の判決(宇都宮地方裁判所判決令和4年1月27日(令和3年(行ウ)第2号))がされており、スタジアム建設に関する法的紛争も生じています。
(2022年4月執筆)
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執筆者

手塚 圭祐てづか けいすけ
弁護士(永淵総合法律事務所)
略歴・経歴
千葉大学法経学部法学科卒業
早稲田大学法科大学院修了
日本スポーツ法学会会員
日本プロ野球選手会公認選手代理人
専門分野はスポーツ法務、企業法務、一般民事、刑事事件
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