人事労務2024年06月25日 さらなる柔軟な働き方の実現に向けた措置を拡充! 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年5月31日法律42号)

概 要
男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等、所要の改正が行われました。
施 行
令和7年4月1日から施行(一部の規定を除く。)
子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
1)3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者等に関する措置の新設
〈1〉柔軟な働き方を実現するための措置
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付けることとされました。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択
〈2〉周知・意向確認
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認を義務付けることとされました。
2)育児のための所定労働時間の制限の改正
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大することとされました。
3)子の看護休暇の改正
〈1〉取得事由・対象となる子の範囲
子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大することとされました。
〈2〉労使協定の締結により除外できる労働者
勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止することとされました。
4)小学校就学前の子を養育する労働者に関する措置の改正
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加することとされました。
5)労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮の義務付け
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付けることとされました。
育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
1)育児休業取得状況の公表義務の対象拡大
育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大することとされました。
2)育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務付け
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付けることとされました。
3)法律の有効期限の延長
次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長することとされました。
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
1)両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認の義務付け
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付けることとされました。
2)両立支援制度等に関する情報提供の義務付け
労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付けることとされました。
3)介護休暇の改正
勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止することとされました。
4)家族の介護を行う労働者に関する措置の改正
家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加することとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2024年6月)
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