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都市・土地2022年05月19日 さらなる利用促進と災害発生の防止のために! 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律 (令和4年5月9日法律38号)

概要

市町村をはじめとする地域の関係者が実施する所有者不明土地対策を支える仕組みを充実させるため、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について所要の改正が行われました。

施行

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)                          

所有者不明土地の利用の円滑化のための措置

1)特定所有者不明土地の定義の拡大

  「特定所有者不明土地」として、「損傷、腐食等により利用が困難であり、引き続き利用されないと見込まれる建築物が存在し、かつ、業務の用その他の特別の用途に供されていない土地」を追加することとされました。

2)地域福利増進事業の対象事業の拡充
  「地域福利増進事業」の対象事業として、「備蓄倉庫等の災害関連施設及び再生可能エネルギー発電設備の整備に関する事業」を追加することとされました。

3)地域福利増進事業の事業期間の延長
  土地等使用権の存続期間について、長期にわたる土地の使用を要する地域福利増進事業にあっては、20年を限度とすることとされました。

4)裁定申請書等の縦覧期間の短縮
  地域福利増進事業の裁定申請書等の縦覧期間について、現行の6か月間から2か月間に短縮することとされました。

所有者不明土地の管理の適正化のための措置 

1)市町村長による勧告・命令・代執行制度の創設

  市町村長は、所有者不明土地等の周辺土地における災害・環境悪化の防止のために必要かつ適当であると認める場合には、当該所有者不明土地等について、勧告・命令・代執行ができることとされました。

2)管理不全土地管理命令の請求権を市町村長に付与
  市町村長は、所有者不明土地等の周辺土地における災害・環境悪化の防止のために特に必要があると認めるときは、当該所有者不明土地等について、管理不全土地管理命令の請求をすることができることとされました。

3)所有者探索に必要な公的情報の利用等を可能とする措置の導入
  都道府県知事及び市町村長は、勧告又は所有者不明土地管理命令の請求等を行うため土地所有者等を知る必要があるときは、保有する土地所有者等関連情報を内部で利用することができることとされました。

所有者不明土地対策推進のための措置      

1)所有者不明土地対策に関する計画制度及び協議会制度の創設

  市町村は、単独で又は共同して、所有者不明土地対策計画を作成し、所有者不明土地対策協議会を組織することができることとされました。

2)所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定制度の創設
〈1〉市町村長は、特定非営利活動法人等を所有者不明土地利用円滑化等推進法人として指定することができることとされました。
〈2〉所有者不明土地利用円滑化等推進法人は、所有者不明土地等の管理のために特に必要があると認めるとき、又は所有者不明土地等の周辺土地における災害・環境悪化の防止のために特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、所有者不明土地管理命令の請求等又は管理不全土地管理命令の請求等をするよう要請することができることとされました。

3)国土交通省職員の派遣の要請
  市町村長は、所有者不明土地対策計画の作成等又は所有者不明土地の管理の適正化を図るために行う事業の準備等のため必要があるときは、国土交通省職員の派遣を要請することができることとされました。

新日本法規出版株式会社
(2022年5月)

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