家族2022年12月26日 子どもの権利を護るため、 嫡出や懲戒をめぐる規定を120年ぶりに見直し! 民法等の一部を改正する法律(令和4年12月16日法律102号)

概要
子の権利利益を保護する観点から、嫡出の推定が及ぶ範囲の見直し及びこれに伴う女性に係る再婚禁止期間の廃止、嫡出否認をすることができる者の範囲の拡大及び出訴期間の伸長、事実に反する認知についてその効力を争うことができる期間の設置等の措置を講ずるとともに、親権者の懲戒権に係る規定を削除し、子の監護及び教育において子の人格を尊重する義務を定める等の措置を講ずることとされました。
施行
公布の日から起算して1年6か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)
民法の一部改正関係
1)再婚禁止期間の撤廃等
2)嫡出の推定
3)嫡出の否認
4)嫡出否認の訴え
5)嫡出否認の訴えの出訴期間
6)認知の無効の訴え
7)子の人格の尊重等
児童福祉法の一部改正関係
児童相談所長等は、一時保護が行われた児童等で親権を行う者等のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができることとされ、この場合において、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととされました。
国籍法の一部改正関係
認知された子の国籍の取得に関する規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しないこととされました。
児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関係
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととされました。
人事訴訟法の一部改正関係
1)嫡出否認の訴えの当事者
2)認知の無効の訴えの当事者
家事事件手続法の一部改正関係
裁判所は、嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、前夫に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知することとされました。
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の一部改正関係
妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、その子が嫡出であることを否認することができないこととされました。
その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2022年12月)
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