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不動産登記2020年04月17日 土地についての基本理念等が見直されました! 土地基本法等の一部を改正する法律(令和2年3月31日法律12号)

概要

所有者不明土地の増加や自然災害の頻発等により、適正な土地の管理の重要性が増大していることに鑑み、適正な土地の管理を企図して土地基本法等の改正が行われました。

施行

一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行

土地基本法の一部改正関係

1)目的
土地が有する効用の十分な発揮、現在及び将来における地域の良好な環境の確保並びに災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興に資する適正な土地の利用及び管理、並びにこれらを促進するための土地の取引の円滑化及び適正な地価の形成に関する施策を総合的に推進し、地域の活性化及び安全で持続可能な社会の形成を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することが目的とされました。

2)土地についての基本理念の見直し
〈1〉土地は、周辺地域への悪影響を防止する等の観点から、適正に利用し、又は管理されることとされました。
〈2〉土地は、土地所有者等による適正な利用及び管理を促進する観点から、円滑に取引されることとされました。
〈3〉土地の価値が土地所有者等以外の者の公共の利益の増進を図る活動により維持され、又は増加する場合には、土地所有者等に対し、その価値の維持又は増加に要する費用に応じて適切な負担が求められることとされました。

3)責務の見直し
〈1〉土地所有者等は、土地についての基本理念にのっとり、土地の利用及び管理並びに取引を行う責務を有することとされました。
〈2〉土地の所有者は、所有する土地に関する登記手続その他の権利関係の明確化のための措置及び、所有権の境界の明確化のための措置を講ずるように努めなければならないこととされました。

不動産登記法の一部改正関係

地方公共団体は、対象土地の所有権登記名義人等のうちいずれかの者の同意を得たときは、当該対象土地の筆界について、筆界特定の申請をすることができることとされました。

施行期日等

この法律は、一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行することとされました。

以 上

新日本法規出版株式会社
(2020年4月)

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