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教育2024年07月10日 子どもを性犯罪から守るための日本版DBS! 法令ダイジェスト 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年6月26日法律69号)

概 要

 児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることが義務付けられました。

施 行

 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者の責務等

 学校設置者等(学校、児童福祉施設等)及び民間教育保育等事業者(学習塾等)について、その教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止に努めるとともに、被害児童等を適切に保護する責務を有することが規定されました。

学校設置者等が講ずべき措置 

学校設置者等が講ずべき措置として以下のものが規定されました。
〈1〉教員等に研修を受講させること、児童等との面談・児童等が相談を行いやすくするための措置
〈2〉教員等としてその業務を行わせる者について、後記「犯罪事実確認の仕組み等」に掲げる仕組みにより特定性犯罪前科の有無を確認(※)
(※)これらを踏まえ、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置(教育、保育等に従事させないこと等)を実施
〈3〉児童対象性暴力等の発生が疑われる場合の調査、被害児童等の保護・支援

民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置

〈1〉内閣総理大臣は、前記「学校設置者等が講ずべき措置」に掲げる学校設置者等が講ずべき措置と同等のものを実施する体制が確保されている事業者について、認定・公表
〈2〉認定事業者には前記「学校設置者等が講ずべき措置」に掲げるものと同等の措置実施を義務付け
〈3〉認定事業者は、認定の表示可能
〈4〉認定事業者に対する内閣総理大臣の監督権限の規定を創設

犯罪事実確認の仕組み等

〈1〉前記「学校設置者等が講ずべき措置」及び「民間教育保育等事業者の認定及び認定事業者が講ずべき措置」の対象事業者が内閣総理大臣に対して申請従事者の犯罪事実を確認する仕組みを創設するものとされました。その仕組みにおいては、対象となる従事者本人も関与する仕組みとするものとされました。
〈2〉内閣総理大臣は、対象事業者から申請があった場合、以下の期間における特定性犯罪(痴漢や盗撮等の条例違反を含みます。)前科の有無について記載した犯罪事実確認書を対象事業者に交付するものとされました。ただし、前科がある場合は、あらかじめ従事者本人に通知するものとし、本人は通知内容の訂正請求が可能とされました。
〈ア〉拘禁刑(服役) 刑の執行終了等から20年
〈イ〉拘禁刑(執行猶予判決を受け、猶予期間満了) 裁判確定日から10年
〈ウ〉罰金 刑の執行終了等から10年
〈3〉犯罪事実確認書等の適正な管理(情報の厳正な管理・一定期間経過後の廃棄等)

その他

この法律に定める義務に違反した場合には児童福祉法等(※)に規定する報告徴収等の対象となること等が規定されました。
(※)学校教育法、児童福祉法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
以 上
新日本法規出版株式会社
(2024年7月)

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