労働基準2020年04月15日 賃金請求権の消滅時効期間が3年に! 法令ダイジェスト 労働基準法の一部を改正する法律(令和2年3月31日法律13号)

概要
民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)により使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されることや、労働政策審議会の建議を踏まえ、労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等を延長するとともに、当分の間の経過措置が講じられました。
施行
令和2年4月1日
労働者名簿等の書類の保存期間の延長
労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類(以下「労働者名簿等」という。)の保存期間が、5年間に延長されました。ただし、経過措置により当分の間3年間とされました。
付加金の請求を行うことができる期間の延長
付加金の請求を行うことができる期間が、違反があった時から5年間に延長されました。ただし、経過措置により当分の間3年間とされました。なお、この法律の施行前に労働基準法114条に規定する違反があった場合の付加金の請求期間及び賃金(退職手当を除きます。)の支払期日が到来した場合の当該賃金の請求権の消滅時効の期間については、なお従前の例によります。
賃金請求権の消滅時効期間の見直し等
賃金(退職手当を除きます。)の請求権の消滅時効期間を5年間に延長するとともに、消滅時効の起算点について、請求権を行使することができる時であることが明確化されました。ただし、経過措置により当分の間3年間とされました。
検討
政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2020年4月)
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