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倒産2020年07月10日 中小企業の廃業を防ぎ、成長できる環境を整備するために! 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年6月19日法律58号)

概要

事業承継の障壁となっている経営者保証の解除に係る支援、経営力向上計画及び地域経済牽引事業計画における事業承継支援並びに親族内承継に関する支援体制の整備等の措置を講ずるとともに、みなし中小企業者特例による中堅企業への成長環境の整備や、異分野連携新事業分野開拓計画等の整理・統合による各種計画制度の利便性の向上、中小企業の外国関係法人等に対する支援措置の拡充が行われました。

施行

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

事業承継時の経営者保証解除、第三者承継の促進

〈1〉経営者保証が事業承継の障壁となっている事業者が、承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に
   対して、経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)が追加されました。
〈2〉他の事業者から事業用資産や株式を取得して事業承継(第三者承継)を行う者が、経営者保証なしで
   M&A資金等を調達できるよう、保証制度(経営承継準備関連保証)が拡充されました。

経営革新・経営力向上企業における成長促進等

〈1〉「経営革新(新事業活動より経営の相当程度の向上を図る)」の手段多様化を踏まえ、新事業活動の
   定義に研究開発等が明示されました。
〈2〉新事業活動の定義の見直しに併せて、異分野連携新事業分野開拓計画と特定研究開発等計画が経営
   革新計画に統合されました。
〈3〉経営革新計画等への新たな支援として、日本公庫が外国関係法人等に対して直接融資(クロスボーダー
   ・ローン)が実施できることとなりました。
〈4〉第三者承継を行う者が、経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、保証制度(経営力向上関連
   保証)が拡充されました。

地域経済を牽引する企業における成長促進等

〈1〉事業承継等に伴う事業拡大により、中小企業者要件を満たさなくなった事業者に対し、計画期間中は
   中小企業者とみなし、中小企業向け支援が継続されることになりました。
〈2〉支援措置が包含されることとなる、地域産業資源活用事業計画(地域資源法)が廃止されました。
〈3〉地域経済牽引事業計画への新たな支援として、日本公庫が外国関係法人等に対して、①現地金融機関
   からの借入れに対する債務の保証(スタンドバイ・クレジット)、②直接融資(クロスボーダー・
   ローン)の2つの支援が実施できることとなりました。
〈4〉地域経済牽引事業の手段として、第三者承継が追加されるとともに、経営者保証なしでM&A資金等
   を調達できるよう、保証制度(地域経済牽引事業関連保証)が拡充されました。

事業承継等支援体制の整備

認定支援機関(商工会議所等)の業務に、①親族内承継支援、②経営者等個人の保証債務整理支援の2つが追加されました。

その他

独立行政法人中小企業基盤整備機構に以下の業務が追加されました。
〈1〉経営者保証を伴わない融資を行おうとする金融機関に対する協力
〈2〉承認地域経済牽引支援機関に対する協力
〈3〉親族内承継支援や経営者等個人の保証債務整理支援

以上

新日本法規出版株式会社
(2020年6月)

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