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契約2021年06月22日 デジタル社会における消費者保護が図られる! 法令ダイジェスト 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年6月16日法律72号)

概要

高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の財産に対する被害の防止及びその回復の促進を図るため、特定商取引に関する法律等について所要の改正が行われました。

施行

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)

特定商取引に関する法律の一部改正関係

1)書面交付に係る規定の整備
 販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができることとされました。


2)業務禁止命令等に係る規定の見直し
 主務大臣が業務の禁止を命ずることができる役員等を、販売業者等に対して業務等の停止を命ずる日前60日以内においてその役員等であった者から業務等の停止を命ずる日前1年以内においてその役員等であった者に改めることとされました。

3)契約の申込みの撤回等に係る規定の見直し
 申込者等が、契約の申込みの撤回等を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができることとされました。

4)通信販売に係る規定の見直し

 <1> 販売業者等が、当該販売業者等又はそれらの委託を受けた者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により顧客の使用に係る電子計算機の映像面に表示する手続に従って顧客が行う等の通信販売に係る契約の申込み(以下「特定申込み」という。)を受ける場合には、当該特定申込みに係る手続が表示される映像面等において、一定の事項を表示しなければならないこととされました。
 <2> 特定申込みをした者は、販売業者等が当該特定申込みを受けるに際し不実の表示をする行為等をしたことにより、当該表示が事実である等との誤認をし、それによって当該特定申込みの意思表示をしたときは、これを取り消すことができることとされました。

5)売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定の見直し
 売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができないこととなる期間(その商品の送付があった日から起算して14日(その商品の引取りを請求した場合には7日))を撤廃することとされました

6)外国執行当局への情報提供に係る制度の創設
 主務大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとされました。

7)罰 則
 新たに禁止する行為について罰則を定めることとされました。

特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正関係 

1)題名の変更
 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改めることとされました。

2)定義等の変更
 「預託等取引契約」を「預託等取引」とするほか、全ての物品を規制の対象とするとともに、規制の対象となる権利の範囲を改め、その名称を「特定権利」とすることとされました。

3)販売を伴う預託等取引の禁止等

 <1> 内閣総理大臣の確認を受けた場合を除き、預託等取引業者による自己又は密接関係者が販売する物品又は特定権利に係る売買契約(当該物品又は特定権利を預託等取引契約の対象とするものに限る。以下同じ。)及び当該物品又は特定権利を対象とする預託等取引契約について、その勧誘等及び締結又は更新を禁止することとされました。
 <2> 内閣総理大臣は、売買契約又は預託等取引契約の内容等及び当該売買契約の締結又は当該預託等取引契約の締結若しくは更新が顧客の財産上の利益を不当に侵害するものでないこと等を確認しなければ、その勧誘等及び締結又は更新の確認をしてはならないものとすることとされました。
 <3> 内閣総理大臣の確認を受けないで締結した売買契約及び内閣総理大臣の確認を受けないで締結し、又は更新した預託等取引契約は、その効力を生じないものとすることとされました。
 <4> 預託者が預託等取引契約の解除を行った場合には、現に効力を有する内閣総理大臣の確認を受けた売買契約は、当該預託者が当該解除を行った時に解除されたものとみなすこととされました。

4)罰 則
 新たに禁止する行為について罰則を定め、罰則の引上げを行うとともに、その他所要の規定を整備することとされました。

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係      

1)特定適格消費者団体への協力等

 <1> 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、当該特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律又は預託等取引に関する法律に基づく処分に関して作成した書類で内閣府令で定めるものを提供することができることとされました。
 <2> <1>により書類の提供を受けた特定適格消費者団体は、当該書類を当該被害回復裁判手続の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならないものとすることとされました。

新日本法規出版株式会社
(2021年6月)

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