契約2021年06月22日 デジタル社会における消費者保護が図られる! 法令ダイジェスト 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年6月16日法律72号)

概要
高齢化の進展を始めとした社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の財産に対する被害の防止及びその回復の促進を図るため、特定商取引に関する法律等について所要の改正が行われました。
施行
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)
特定商取引に関する法律の一部改正関係
1)書面交付に係る規定の整備
販売業者等が契約締結時等に交付すべき書面の交付に代えて、購入者等の承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。)により提供することができることとされました。
2)業務禁止命令等に係る規定の見直し
主務大臣が業務の禁止を命ずることができる役員等を、販売業者等に対して業務等の停止を命ずる日前60日以内においてその役員等であった者から業務等の停止を命ずる日前1年以内においてその役員等であった者に改めることとされました。
3)契約の申込みの撤回等に係る規定の見直し
申込者等が、契約の申込みの撤回等を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができることとされました。
4)通信販売に係る規定の見直し
5)売買契約に基づかないで送付された商品に係る規定の見直し
売買契約に基づかないで送付された商品について、販売業者がその返還を請求することができないこととなる期間(その商品の送付があった日から起算して14日(その商品の引取りを請求した場合には7日))を撤廃することとされました
6)外国執行当局への情報提供に係る制度の創設
主務大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとされました。
7)罰 則
新たに禁止する行為について罰則を定めることとされました。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の一部改正関係
1)題名の変更
特定商品等の預託等取引契約に関する法律の題名を「預託等取引に関する法律」に改めることとされました。
2)定義等の変更
「預託等取引契約」を「預託等取引」とするほか、全ての物品を規制の対象とするとともに、規制の対象となる権利の範囲を改め、その名称を「特定権利」とすることとされました。
3)販売を伴う預託等取引の禁止等
4)罰 則
新たに禁止する行為について罰則を定め、罰則の引上げを行うとともに、その他所要の規定を整備することとされました。
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
1)特定適格消費者団体への協力等
新日本法規出版株式会社
(2021年6月)
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