厚生・労働2020年04月30日 高年齢者の就業増加や副業解禁など、昨今の労働環境の変化に対応する改正! 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年3月31日法律14号)
概要
多様化する就業ニーズに対応したセーフティネットの整備、就業機会の確保等を通じて、職業の安定と就業の促進等を図るため、雇用保険について、育児休業給付の失業等給付からの分離による位置付けの明確化、65歳以上の短時間複数就業者に対する適用等の措置を講ずるとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置等による支援、大企業における中途採用比率の公表の義務化、複数就業者に対する労災保険の給付の拡充等の措置が講じられました。
施行
令和2年4月1日(一部の規定を除く。)
雇用保険法の一部改正関係
1)目的の改正
労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図ることを雇用保険の目的として追加するものとされました。
2) 育児休業給付の新しい給付の体系への位置付け
3) 高年齢被保険者の特例
4) 被保険者期間の計算方法の改正
被保険者期間が12か月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6か月)に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるものを1か月として計算するものとされました。
5) 高年齢雇用継続給付の改正
高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金の額は、各支給対象月に支払われた賃金の額に100分の10(賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の64に相当する額以上であるときは、みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対する賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の10から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た額とするものとされました。
6) 雇用安定事業の改正
高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長する事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことについて、雇用安定事業として行うことができるものとされました。
7) 会計法の特例
年度の平均給与額が修正されたことにより、厚生労働大臣が自動変更対象額、控除額又は支給限度額を変更した場合において、変更に伴いその額が再び算定された失業等給付及び育児休業給付があるときは、これらに係る未支給の失業等給付及び育児休業給付の支給を受ける権利については、会計法第31条第1項の規定を適用しないものとされました。
8) 報告徴収及び立入検査の対象の追加
報告徴収及び立入検査の対象に、被保険者等を雇用し、又は雇用していたと認められる事業主を追加するものとされました。
9) 国庫負担の改正
労働者災害補償保険法の一部改正関係
1) 目的の改正
事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」といいます。)の2以上の事業の業務を要因とする事由による負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを労働者災害補償保険の目的として追加するものとされました。
2) 複数事業労働者に対する新たな保険給付の創設
業務災害に関する保険給付及び通勤災害に関する保険給付と並び、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付を創設するものとされました。
3) 給付基礎日額の算定方法の特例
複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により保険給付を行う場合は、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とするものとされました。
4) 会計法の特例
年度の平均給与額等が修正されたことにより、厚生労働大臣が労働者災害補償保険法第8条の2第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率、同法第8条の3第1項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率等を変更した場合において、変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、保険給付に係る未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法第31条第1項の規定を適用しないものとされました。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の一部改正関係
1) 国の施策
国が総合的に取り組まなければならない事項として、次に掲げるものを追加するものとされました。
2)中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等
労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
1) 労災保険率の算定方法の改正
複数事業労働者の場合における労災保険率の算定方法について所要の規定の整備を行うものとされました。
2) 雇用保険率の弾力的変更の算定方法の改正
労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による雇用保険率の変更に係る算定において、教育訓練給付の額と雇用継続給付の額を除いて算定するとともに、算定で用いる国庫の負担額から育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額を除き、算定で用いる徴収保険料額から一般保険料徴収額に育児休業給付率(1,000分の4の率を雇用保険率で除して得た率をいいます。)を乗じて得た額を新たに除くものとされました。
3) 二事業率の弾力的変更の範囲の改正
労働保険特別会計の雇用勘定における雇用安定資金の状況による雇用保険率の変更が行われた場合において、厚生労働大臣は、雇用安定資金の状況に鑑み、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を変更された率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更することができるものとされました。
4)雇用保険率の改正
令和2年度及び令和3年度の各年度における雇用保険率については、1,000分の13.5(うち失業等給付に係る率1,000分の6)(農林水産業及び清酒製造業については1,000分の15.5(同1,000分の8)、建設業については1,000分の16.5(同1,000分の8))とするものとされました。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正関係
検討
以 上
新日本法規出版株式会社
(2020年4月)
人気記事
人気商品
関連カテゴリから探す
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.