担保2025年06月20日 譲渡担保契約・所有権留保契約のルールを明文化! 法令ダイジェスト 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和7年6月6日法律56号)

概 要
金銭債務を担保するため、動産、債権その他の財産を担保の目的とすることを内容とする契約の利用状況に鑑み、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関し、譲渡担保権者及び留保売主等の権利の内容、被担保債権の範囲、権利の順位等について定めるとともに、これらの権利の実行の方法等について定められました。
施 行
公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日(一部の規定を除く。)
譲渡担保契約の効力
〈1〉譲渡担保契約一般について、譲渡担保権の内容、被担保債権の範囲等に関する規定を設けることとされました。
〈2〉動産譲渡担保契約について、譲渡担保権設定者による目的である動産の使用収益等に関する規定を設けるとともに、集合動産譲渡担保契約について、対抗要件の特例等を設けることとされました。
〈3〉債権譲渡担保契約について、譲渡担保権者に対する第三債務者の弁済等に関する規定を設けるとともに、集合債権譲渡担保契約について、目的である債権の譲渡担保権設定者の取立権限等に関する規定を設けることとされました。
譲渡担保権の実行等
動産譲渡担保契約について、帰属清算方式による実行、処分清算方式による実行、譲渡担保権の実行のための引渡命令等に関する規定を設けるとともに、債権譲渡担保契約について、目的である債権の譲渡担保権者の取立権限等に関する規定を設けることとされました。
破産手続等における譲渡担保権の取扱い
譲渡担保権者について破産法等中質権を有する者に関する規定を適用する旨の規定を設けるとともに、再生手続等における担保権の実行手続の取消命令等に関する規定を設けることとされました。
所有権留保契約
所有権留保契約につき、その対抗要件、再生手続開始の申立て等を解除事由とする特約等の効力等に関する規定を設けるほか、譲渡担保契約に関する規定を準用する等の規定を設けることとされました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2025年6月)
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