企業法務2020年06月26日 消費者からの個人情報の利用停止・削除・開示請求への対応が厳格化! 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年6月12日法律44号)

概要
自身の個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス、越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から所要の措置が講じられました。
施行
公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行(一部の規定を除く。)
個人の権利
〈1〉利用停止・消去等の個人の請求権について、不正取得等の一部の法違反の場合に加えて、個人の権利
又は正当な利益が害されるおそれがある場合にも要件が緩和されることとなりました。
〈2〉保有個人データの開示方法について、電磁的記録の提供を含めて本人が指示できることとなりました。
〈3〉個人データの授受に関する第三者提供記録について、本人が開示請求できるようになりました。
〈4〉6か月以内に消去する短期保存データについて保有個人データに含め、開示・利用停止等の対象と
されました。
〈5〉オプトアウト規定により第三者に提供できる個人データの範囲を限定することとされ、不正取得された
個人データ及びオプトアウト規定により提供された個人データについても対象外とされました。
事業者の守るべき責務
〈1〉個人情報の漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがある場合に、個人情報保護委員会への
報告及び本人への通知が義務化されました。
〈2〉違法又は不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用してはならない旨が明確化され
ました。
事業者による自主的な取組を促す仕組み
認定団体制度について対象事業者のすべての分野(部門)を対象とする現行制度に加えて、企業の特定分野(部門)を対象とする団体を認定できることとされました。
データ利活用に関する施策
〈1〉氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示・利用停止請求への
対応等の義務が緩和されました。
〈2〉提供元では個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の
第三者提供について、本人同意が得られていること等の確認が義務付けられました。
罰則
〈1〉個人情報保護委員会による命令に違反した行為者に対する法定刑を1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金に引き上げる等、行為者に対する罰則の法定刑が引き上げられました。
〈2〉個人情報保護委員会による命令に違反した場合、法人等に対する罰金の上限額を1億円に引き上げる等、
法人に対する罰則の法定刑が引き上げられました。
法の域外適用・越境移転
〈1〉日本国内にある者に係る個人情報等を取り扱う外国事業者が、罰則によって担保された報告徴収・命令
の対象とされました。
〈2〉外国にある第三者への個人データの提供時に、移転先事業者における個人情報の取扱いに関する本人への
情報提供の充実等が求められることとなりました。
その他
個人情報保護法の改正に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」においても漏えい等報告や法定刑の引上げ等の所要の措置が講じられました。
以上
新日本法規出版株式会社
(2020年6月)
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