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都市・土地2025年06月17日 マンションの大規模修繕や建替え・売却の要件が緩和されました! 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年5月30日法律47号)

概 要

 老朽化したマンションの増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、マンションその他の区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、区分所有建物の再生等の実施の円滑化、集会の決議要件の合理化、所有者不明専有部分管理命令の制度の創設、敷地共有者等集会制度の対象範囲の拡大、マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設等、所要の改正が行われました。

施 行

 令和8年4月1日(一部の規定を除く。)

管理の円滑化等

1) 適正な管理を促す仕組みの充実
〈1〉 新築時から適切な管理や修繕が行われるよう、分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合に引き継ぐ仕組み(分譲事業者と管理組合で共同変更)が導入されました。
〈2〉 管理業者が管理組合の管理者(代表者)を兼ね工事等受発注者となる場合、利益相反の懸念があるため、自己取引等につき区分所有者への事前説明が義務化されました。
2) 集会の決議の円滑化
〈1〉 区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議は、集会出席者の多数決によるものとされました。(現行:全区分所有者の多数決)
〈2〉 裁判所が認定した所在不明者を全ての決議の母数から除外する制度が創設されました。
3) マンション等に特化した財産管理制度
〈1〉 管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度が創設されました。

再生の円滑化等

1) 新たな再生手法の創設等
〈1〉 建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等が、建替えと同様に、多数決決議(4/5。なお、耐震性不足等の場合は3/4、政令指定災害による被災の場合は2/3)により可能とされました。
〈2〉 〈1〉の決議に対応した事業手続等(組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)が整備されました。
2) 多様なニーズに対応した建替え等の推進
〈1〉 隣接地や底地の所有権等について、建替え等の後のマンションの区分所有権に変換することが可能とされました。(容積確保のための隣接地等の取込みに係る合意形成を促進)
〈2〉 耐震性不足等で建替え等をする場合、容積率のほか、特定行政庁の許可による高さ制限の特例が設けられました。

地方公共団体の取組の充実

1) 危険なマンションへの勧告等
〈1〉 外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、あっせん等を措置するものとされました。
2) 民間団体との連携強化
〈1〉 区分所有者の意向把握、合意形成の支援等の取組を行う民間団体の登録制度が創設されました。
以 上
新日本法規出版株式会社
(2025年6月)

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