一般2018年05月18日 「企業国外投資管理弁法」の概要 中国律師(弁護士)が見た日系企業 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:宋成哲
国家発展改革委員会令第11号2017年12月26日公布、2018年3月1日施行
1、背景
企業国外投資管理弁法(以下「本弁法」という。)を公布する趣旨は、国家発展改革委員会による国外投資へのマクロ的な指導及び監督管理の強化、国外投資の総合的なサービスの最適化、国外投資の健全な発展の促進、並びに国家の利益及び安全の保障を図ることにある。
本弁法の公布に伴い、2014年5月8日から施行されている国外投資プロジェクトの確認審査及び届出管理弁法(以下「届出管理弁法」という。)は、廃止される。
以下、本弁法の主な内容について紹介する。
2、内容
ア 国外投資プロジェクトの認可制及び届出制
中国国内の投資主体が直接又はその支配する国外企業により展開する投資プロジェクトについて、センシティブな国、地域又はセンシティブな業界に係るセンシティブ類プロジェクトに該当する場合、国家発展改革委員会による審査認可を受ける必要がある。
投資主体が直接に展開する非センシティブ類のプロジェクトについては、届出管理制度を適用する。投資主体が①中央管理企業である場合、又は②地方企業であり、かつ中国側の投資額が3億米ドル以上である場合、届出機関は国家発展改革委員会である。他方、投資主体が③地方企業であり、かつ中国側の投資額が3億米ドル未満である場合、届出機関は投資主体登録地の省レベルの政府発展改革部門である。
イ 申請手続
認可制及び届出制が適用される国外投資プロジェクトについては、いずれも国外投資管理及びサービスのウェブシステムにて申請手続を行うことになる。認可制が適用される場合、認可機関は、申請報告を受理してから原則として20営業日以内に認可結果を決定し、届出制が適用される場合、届出機関は、申請報告を受理してから7営業日以内に届出通知書を発行する。
ウ 申請時期
申請時期については、届出管理弁法では、認可制又は届出制で管理される国外投資プロジェクトについては、投資主体が対外に法的拘束力を有する最終的な書類を締結するまでに、国家発展改革委員会が発行する認可文書又は届出通知書を取得する必要があり、又は締結する書類において国家発展改革委員会が発行する認可文書又は届出通知書を取得することを発効条件として明記する必要があると定められていた。
これに対し、本弁法では、投資主体は、プロジェクトのために資産若しくは権益を投入し、又は融資若しくは担保を提供するというプロジェクトの実施までに、認可文書又は届出通知を取得すれば足りるものとされた。
エ 変更申請
認可又は届出手続が完了しているプロジェクトについて、以下のいずれかの事由が発生する場合、投資主体は、関連事由が発生する前に当該認可文書又は届出通知書を発行する機関に対して、変更を申請する必要がある。
・投資主体に増減が発生する場合
・投資場所に重大な変化が発生する場合
・主な内容及び規模に重大な変化が発生する場合
・中国側投資額の変動幅が認可若しくは届出した金額の20%を超える場合、又は中国側投資額に1億米ドル以上の変化が発生する場合
・認可文書又は届出通知書の関連する内容に対して重大な調整をする必要があるその他の事由
オ 重大事項の報告
海外投資において、海外に駐在させる人員に重大な死傷、国外資産に重大な損失、又は中国と関係国の外交関係等に重大な不利が発生した場合、投資主体は、関連する状況が発生した日から5営業日以内にウェブシステムで重大な不利に関する報告表を提出する必要がある。
(2018年5月執筆)
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