カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

民事2021年12月16日 自動車産業における100年に1度の大変革 発刊によせて執筆者より 執筆者:友近直寛

1 CASE

 自動車産業界における技術革新の方向性を示す言葉として、「CASE」というキーワードがあります。これは、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared&services(シェアリング)、Electric(電動化)の4つのヴィジョンの頭文字をとった造語です。2016年9月にパリで開催されたモーターショーにて、ダイムラーAGのディーター・ツェッチェCEOが、グループの中長期戦略として用いたのが始まりです。以降、この言葉はダイムラーのみならず、多くの自動車メーカーが同調する全世界的な産業ヴィジョンとなりました。
(Connected)技術により、自動車が携帯電話と同じように外部とインターネットで接続され、モバイルPC化すると見込まれています。(Autonomous)技術により、自動車の自律的な走行が可能となり、運転者が運転行為から解放されます。(Shared&services)技術により、従来の「自身が所有するクルマを利用する」という形から、共有する・借りる・貸す・乗り合う・乗せるという多様な利用の形を選択できるように、自動車の供給体制に変化が生じます。(Electric)技術により、自動車の動力源の主流を化石燃料から蓄電池に変え、単純で自動運転に親和的な自動車構造とすることができます。電動化の技術は、自動車使用の場面におけるカーボンニュートラルへの効果も期待されています。

 これらのヴィジョンは着実に技術レベルでは達成されており、実装に向けたハードルを取り払うために政策・法整備が徐々になされている状態です。これらの技術が実装可能となれば、相互に関連し合い、自動車を取り巻く産業構造が劇的に変化することが予想されています。これはビジネスチャンスが生まれると同時に、様々なリスクが潜む隙が生まれるということでもあります。このリスクを正しく見通すことがこれからの自動車産業に必要な視点といえるでしょう。

2 MaaS

 上記のCASEと並んで、道路交通に関連するキーワードとして、「MaaS」という言葉があります。これは、Mobility as a Serviceの略で、地域住民や旅行者一人一人のトリップ単位での移動ニーズに対して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行うサービスのことをいいます。フィンランドのスタートアップ企業MaaS Global社の創業者サンポ・ヒエタネン氏によって、2006年に発案され、2016年ヘルシンキでスマートフォンアプリケーションとしてサービスが開始されました。現在、フィンランドのほか、イギリス、ベルギー、オーストリア、ドイツ、スウェーデン、スイス、リトアニア、イスラエル、中国、アメリカ等の都市で同種のサービスが社会実装されています。日本では、過疎地における移動手段の確保や観光地における二次交通の確保という課題解決を目的として、導入に向けた実証実験が各地で行われている状態です。

 上記CASEの技術革新とこのMaaSのサービスが組み合わさると、人流に関する社会通念が変容する可能性があり、同じような変化が物流の世界でも起こる可能性も秘めています。ここでも、新たなビジネスチャンスが生まれると同時に、様々なリスクも生まれることになり、そのリスクマネジメントを行うことが今後の自動車産業に必要な視点だろうと考えられます。

(2021年12月執筆)

発刊によせて執筆者より 全69記事

  1. 相続問題に効く100の処方箋
  2. 相続土地国庫帰属制度の利活用促進の一助になれば
  3. 患者と医療従事者とのより望ましい関係の構築を願って
  4. 遺言・遺産分割による財産移転の多様化と課税問題
  5. 専門職後見人の後見業務
  6. 不動産の共有、社会問題化と民法改正による新しい仕組みの構築
  7. 登記手続の周知
  8. 育児・介護休業制度に対する職場の意識改革
  9. メンタルヘルスはベタなテーマかもしれないけれど
  10. 持続可能な雇用・SDGsな労使関係
  11. 自動車産業における100年に1度の大変革
  12. 中小企業の事業承継の現状と士業間の連携
  13. 消費税法に係る近年の改正について
  14. コーポレートガバナンスと2つのインセンティブ
  15. 労働者の健康を重視した企業経営
  16. 被害者の自殺と過失相殺
  17. <新型コロナウイルス>「株主総会運営に係るQ&A」と中小企業の株主総会
  18. 意外と使える限定承認
  19. 保育士・保育教諭が知っておきたい法改正~体罰禁止を明示した改正法について~
  20. 筆界と所有権界のミスマッチ
  21. 相続法改正と遺言
  22. 資格士業の幸せと矜持
  23. 労働基準法改正への対応等、ケアマネジャーに求められる対応は十分か
  24. 人身損害と物的損害の狭間
  25. <新債権法対応>契約実務における3つの失敗例
  26. 新債権法施行へのカウントダウン - 弁護士実務への影響 -
  27. 不動産売買における瑕疵担保責任から契約不適合責任への転換の影響
  28. 子を巡る紛争の解決基準について
  29. 所有者不明土地問題の現象の一側面
  30. 相続法の大改正で何が変わるのか
  31. 民法改正による交通事故損害賠償業務への影響
  32. 「相手が不快に思えばハラスメント」の大罪
  33. 身体拘束をしないこと
  34. 合同会社の設立時にご検討いただきたい点
  35. 社会福祉法人のガバナンスが機能不全している実態が社会問題に
  36. 借地に関する民法改正
  37. ただの同棲なのか保護すべき事実婚なのか
  38. 農地相談についての雑感
  39. 瑕疵か契約不適合か 品確法は、改正民法に用語を合わせるべきである
  40. 外国人受入れ要件としての日本語能力の重要性
  41. 相続法改正の追加試案について
  42. 民法(債権法)改正
  43. 相続人不存在と不在者の話
  44. 財産分与の『2分の1ルール』を修正する事情について
  45. 離婚を引き金とする貧困問題と事情変更による養育費の変更
  46. 建物漏水事故の増加と漏水事故に関する終局的責任の帰趨
  47. 働き方改革は売上を犠牲にする?
  48. 次期会社法改正に向けた議論状況
  49. 消費者契約法改正と「クロレラチラシ配布差止等請求事件最高裁判決(最判H29.1.24) 」の及ぼす影響
  50. 「買主、注意せよ」から「売主、注意せよ」へ
  51. 障害福祉法制の展望
  52. 評価単位について
  53. 止まない「バイトテロ」
  54. 新行政不服審査法の施行について
  55. JR東海認知症事件最高裁判決について
  56. 不動産業界を変容させる三本の矢
  57. 経営支配権をめぐる紛争について
  58. マンションにおける管理規約
  59. 相続法の改正
  60. 消防予防行政の執行体制の足腰を強化することが必要
  61. 最近の地方議会の取組み
  62. 空き家 どうする?
  63. 個人情報保護法、10年ぶりの改正!
  64. 最近の事業承継・傾向と対策
  65. ネーム・アンド・シェイムで過重労働は防止できるのか
  66. 離婚認容基準の変化と解決の視点
  67. 境界をめぐって
  68. 妻の不倫相手の子に対しても養育費の支払義務がある?
  69. 個別労働紛争解決のためのアドバイス

執筆者

友近 直寛ともちか なおひろ

弁護士

略歴・経歴

2007年 京都大学法学部卒
2010年 大阪大学大学院高等司法研究科卒
2014年 弁護士登録(愛知県弁護士会・67期)

執筆者の記事

この記事に関連するキーワード

関連カテゴリから探す

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索