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民事2017年10月18日 相続法改正の追加試案について 発刊によせて執筆者より 執筆者:高橋恭司

 昨年(2016年)7月に、法務省から相続法改正に関する中間試案に関する意見募集が行われたのは記憶に新しいところですが、2017年8月に、改めて相続法改正に関する意見募集が行われました。
 法制審議会民法(相続関係)部会では、2016年の意見募集後も審議を続けており、今回の意見募集は、昨年の中間試案後に追加された試案(追加試案)に関する意見募集となります。
 追加試案の内容は、遺産分割と遺留分に分かれ、このうち、遺産分割に関するものが4つあります。以下、それぞれについて、概要と私見を簡略に説明いたします。

<遺産分割に関する追加試案>

1 配偶者保護(持戻し免除の意思表示の推定)
 婚姻期間20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対して居住用不動産の全部または一部を遺贈又は贈与した場合、持戻し免除の意思表示があったとの推定規定を創設するものです。
 遺産における居住用財産の比率が高い場合、配偶者が住み慣れた自宅を取得しようにも代償金を支払うことができず住処を失うことは珍しくありませんが、通常、被相続人はそのような結果を望んでいなかったでしょうから、推定規定を設けることは妥当ではないでしょうか。

2 仮払い制度の創設
 預金に関する最高裁決定(平成28年12月19日最高裁大法廷決定、判タ1433・44)により、遺産分割成立までは預金の払戻しができなくなりましたが、生活費・葬儀費用・相続債務の弁済等の預金払戻しの必要性が考えられるため、遺産分割成立前に預金の払戻しを受けられるようにしようという制度です。
 方策としては、①家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策と、②預金債権の一定額に法定相続分を乗じた額について法定相続人単独の権利行使を認める方策とが提示されています。
 迅速・簡便な払戻しを重視すれば②が妥当ですが、緊急の必要性がない場合まで単独での権利行使を認めるべきではないことに鑑みれば、①に基づき要件を吟味すべきではないかと思われます。

3 一部分割
 民法907条を改正し、遺産の一部のみを分割することが可能であることを明文化するものです。
 現行法でも、協議により一部分割はできますので、明文化自体に特段問題はないと思います。ただし、所有者不明不動産の増加が問題視されている情勢に鑑みると事実上の問題はあろうかと思います。

4 遺産分割前の財産処分
 共同相続人の1人が遺産分割前に遺産を処分した場合の取扱いについて、①処分された財産を含めた遺産分割を可能とする、または②処分者に対する償金請求によるとする案です。
 預金に関する前掲の最高裁決定を前提にすると、「銀行が相続発生を知る前に預金が引き出された場合」への適用が想定されますが、この場合、具体的相続分を反映しつつ紛争を一回的に解決することを考慮すると、①が妥当ではないかと思われます。

<遺留分制度に関する追加試案>

 遺留分減殺請求の内容について、現行法では、遺留分減殺請求権が形成権であることを前提に、請求者が遺産を一部取得してその引渡しを求める内容となりますが、追加試案は、遺留分減殺請求の内容を金銭請求とし、被請求者が受遺財産現物の給付を選択できるようにするものです。
 皆様もご存知のとおり、実務上、遺留分減殺請求者は金銭支払を希望することが多く、被請求者側においても価額弁償を選択することが多いため、理論的根拠はともかく、制度自体は社会に受け入れられやすいと思われます。ただし、追加試案に示された被請求者による現物財産交付の手法(財産指定)については、遺留分権利者が利用価値の低い財産を押し付けられる危険があると危惧されます。

 まだ意見募集の段階なので、これらがそのまま制度化されるとは限らず、また、改正法がいつ成立するかも不明ですが、遺言作成や相続対策プランニングをする場合には、将来相続が発生した時点において「このような改正がなされている」可能性が十分にあることを踏まえ、中間試案と追加試案の内容を念頭に置くべきでしょう。

(2017年9月執筆)

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