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民事2015年07月13日 妻の不倫相手の子に対しても養育費の支払義務がある? 発刊によせて執筆者より 執筆者:冨永忠祐

 妻が浮気をして、不倫相手の男性の子を出産してしまうケースがあります。当然ながら、自然的血縁関係上は、当該男性が父です。
 しかし、法律上は、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定(嫡出推定)されますので(民法772条1項)、法律上の父は、夫です。
 この場合、夫は、裁判所に嫡出否認の訴えを提起して、自分が子の父ではないことの確認を求めることができます(民法774条・775条)。ただし、この嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません(民法777条)。
 ところで、婚姻中であっても、例えば夫が長期間単身で海外出張をしていたなどの事情から、客観的に見て妻が夫の子を懐胎する可能性が全くないケースでは、「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される」という上記の嫡出推定の前堤が欠けることになります。そこで、判例・学説は、そのような場合には親子関係不存在確認の訴えによって、親子関係の不存在の確認を求めることを認めています。この訴えは、嫡出否認の訴えと異なり、1年間の出訴期間の制限がありません。
 では、妻が浮気をして、不倫相手の男性の子を出産してしまったという上記のケースではどうでしょうか。
 まず、嫡出否認の訴えには、上記のとおり、子の出生を知った時から1年間という出訴期間の制限があります。夫としては、生まれてきた子は我が子であると信じるのが普通ですから、自分の子ではないことに気づいた時点では既に1年が過ぎており、手遅れになっていることが多いでしょう。
 次に、親子関係不存在確認の訴えは、上記のケースでは提起することが難しいと思われます。なぜなら、特別な事情がない限り、客観的に見て夫の子を懐胎する可能性が全くなかったとは言えないからです。
 そうすると、上記のケースにおいて、夫が親子関係の不存在を主張することは、現実には相当に難しいと言わざるを得ません。すなわち、妻の不倫相手の男性の子と夫との間には、自然的血縁関係はありませんが、法律上は親子となるのです。
 そうすると、夫は、妻の不倫相手の男性の子に対しても扶養義務を負います(民法877条)。しかし、この結論は、夫にとって気の毒な面もあります。
 そこで、同種の事案で、妻が夫に対して養育費を請求することを認めなかった判例があります(最判平23・3・18判時2115・55)。この事案では、妻は、婚姻中に夫以外の男性と性的関係を持ち、その結果、二男を出産し、それから約2か月以内に二男と夫との間には自然的血縁関係がないことを知ったにもかかわらず、このことを夫に告げず、夫がその事実を知ったのは、実に、二男の出産から約7年も経過した後でした。そのため、夫は嫡出否認の訴えを提起することができず、しかも親子関係不存在確認の訴えも却下されてしまったので、もはや夫が二男との親子関係を否定する法的手段は残されていませんでした。夫は、それまで二男の養育監護のための費用を十分に分担してきており、他方で、妻は、離婚に伴い相当多額の財産分与を取得するので、離婚後、二男の養育費を妻が分担することが可能でした。こうした事情を総合的に考慮して、妻から夫に対する養育費の請求を権利の濫用として却下したのです。
 世の中には、生まれてきた子が妻の不倫相手の子であるという真実を知ったとしても、妻の犯した過ちを許して、我が子として育てる苦渋の選択をする夫もいるでしょう。しかし、そのことをどうしても受け容れられない夫も少なくないと思います。したがって、生まれてきた子が夫の子ではないことを知った妻は、速やかに夫に対して真実を告げて、夫が嫡出否認の訴えを提起できる機会を付与すべきです。上記の判例は、こうしたケースで妻が不誠実な対応をすると、夫に養育費を請求できない場合もあり得ることを警告したものと言えます。

(2015年7月執筆)

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