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民事2019年02月13日 相続法の大改正で何が変わるのか 発刊によせて執筆者より 執筆者:平田厚

 このたび相続法の大改正が行われました。配偶者が死亡した場合の他方配偶者に対する居住権の保障や自筆証書遺言の保管制度などについては、新しい制度が創設されることになりました。そのほかにも、多くの論点で従来の制度を改める内容が示されています。その全体像について法律実務家が知っておくべきなのはもちろんですが、どのような改正内容がいつから施行されることになっているのかについても法律実務家は知っておかなければなりません。
 もっとも、今回の相続法の大改正で示された新制度が、現在までの実務に著しく大きな影響を及ぼすかどうかについては、しばらく時間を要することになるかと思います。なぜなら、新制度がどの程度の実効性と有効性を有しているかについては、時間をかけて検証していく必要があるからです。ところが、不動産の対抗要件に関する改正については、改正内容の施行日である2019年7月1日には直ちに影響が出てくると思われます。この点は、従来の実務を施行日からドラスティックに改めるものだからです。
 不動産の相続に関しては、法定相続分や指定相続分については、相続人は対抗要件である登記を備えなくても第三者に対抗できるという最高裁判決がありました。法定相続分は民法によって周知されているからあまり問題はないのですが、指定相続分は遺言で示されるだけですし、遺言があるのかどうかもわからない場合が往々にしてあります。しかも、相続人に対して包括遺贈がなされた場合には、包括遺贈が指定相続分と同じような機能を有しているのにもかかわらず、登記がなければ第三者に対抗できないとされています。
 そうだとすれば、指定相続分についてまで登記なくして対抗できるとするのは、取引の安全を害してしまいます。実は、民法の従来の実務には、そのような不都合やアンバランスが存在していました。遺言執行者がある場合の相続人の処分行為に関しては、絶対的な無効と判断するものがあり、第三者は一切保護されないとする最高裁判決もあって、これに対しても従来から疑問が呈されてきました。
 このたびの相続法の大改正では、それらのような不都合やアンバランスを修正する作業が幅広く行われたと評してもいいのではないかと思います。対抗要件としては、動産や債権の相続に関しても問題となるところですが、『〔改正相続法対応〕 Q&A 相続財産をめぐる第三者対抗要件』(新日本法規出版株式会社)では、不動産の対抗要件に焦点を絞って、どのような場面でどのような修正が行われたのかを整理してみましたので、参考にしていただければと思います。

(2019年2月執筆)

発刊によせて執筆者より 全69記事

  1. 相続問題に効く100の処方箋
  2. 相続土地国庫帰属制度の利活用促進の一助になれば
  3. 患者と医療従事者とのより望ましい関係の構築を願って
  4. 遺言・遺産分割による財産移転の多様化と課税問題
  5. 専門職後見人の後見業務
  6. 不動産の共有、社会問題化と民法改正による新しい仕組みの構築
  7. 登記手続の周知
  8. 育児・介護休業制度に対する職場の意識改革
  9. メンタルヘルスはベタなテーマかもしれないけれど
  10. 持続可能な雇用・SDGsな労使関係
  11. 自動車産業における100年に1度の大変革
  12. 中小企業の事業承継の現状と士業間の連携
  13. 消費税法に係る近年の改正について
  14. コーポレートガバナンスと2つのインセンティブ
  15. 労働者の健康を重視した企業経営
  16. 被害者の自殺と過失相殺
  17. <新型コロナウイルス>「株主総会運営に係るQ&A」と中小企業の株主総会
  18. 意外と使える限定承認
  19. 保育士・保育教諭が知っておきたい法改正~体罰禁止を明示した改正法について~
  20. 筆界と所有権界のミスマッチ
  21. 相続法改正と遺言
  22. 資格士業の幸せと矜持
  23. 労働基準法改正への対応等、ケアマネジャーに求められる対応は十分か
  24. 人身損害と物的損害の狭間
  25. <新債権法対応>契約実務における3つの失敗例
  26. 新債権法施行へのカウントダウン - 弁護士実務への影響 -
  27. 不動産売買における瑕疵担保責任から契約不適合責任への転換の影響
  28. 子を巡る紛争の解決基準について
  29. 所有者不明土地問題の現象の一側面
  30. 相続法の大改正で何が変わるのか
  31. 民法改正による交通事故損害賠償業務への影響
  32. 「相手が不快に思えばハラスメント」の大罪
  33. 身体拘束をしないこと
  34. 合同会社の設立時にご検討いただきたい点
  35. 社会福祉法人のガバナンスが機能不全している実態が社会問題に
  36. 借地に関する民法改正
  37. ただの同棲なのか保護すべき事実婚なのか
  38. 農地相談についての雑感
  39. 瑕疵か契約不適合か 品確法は、改正民法に用語を合わせるべきである
  40. 外国人受入れ要件としての日本語能力の重要性
  41. 相続法改正の追加試案について
  42. 民法(債権法)改正
  43. 相続人不存在と不在者の話
  44. 財産分与の『2分の1ルール』を修正する事情について
  45. 離婚を引き金とする貧困問題と事情変更による養育費の変更
  46. 建物漏水事故の増加と漏水事故に関する終局的責任の帰趨
  47. 働き方改革は売上を犠牲にする?
  48. 次期会社法改正に向けた議論状況
  49. 消費者契約法改正と「クロレラチラシ配布差止等請求事件最高裁判決(最判H29.1.24) 」の及ぼす影響
  50. 「買主、注意せよ」から「売主、注意せよ」へ
  51. 障害福祉法制の展望
  52. 評価単位について
  53. 止まない「バイトテロ」
  54. 新行政不服審査法の施行について
  55. JR東海認知症事件最高裁判決について
  56. 不動産業界を変容させる三本の矢
  57. 経営支配権をめぐる紛争について
  58. マンションにおける管理規約
  59. 相続法の改正
  60. 消防予防行政の執行体制の足腰を強化することが必要
  61. 最近の地方議会の取組み
  62. 空き家 どうする?
  63. 個人情報保護法、10年ぶりの改正!
  64. 最近の事業承継・傾向と対策
  65. ネーム・アンド・シェイムで過重労働は防止できるのか
  66. 離婚認容基準の変化と解決の視点
  67. 境界をめぐって
  68. 妻の不倫相手の子に対しても養育費の支払義務がある?
  69. 個別労働紛争解決のためのアドバイス

執筆者

平田 厚ひらた あつし

明治大学専門職大学院法務研究科教授・弁護士

略歴・経歴

昭和35年5月   鹿児島県鹿児島市生まれ
昭和54年3月   鹿児島県立鶴丸高校卒業
昭和60年3月   東京大学経済学部経済学科卒業
昭和62年11月 司法試験合格
平成2年4月   弁護士登録
平成8年9月   ベルギー、ルーヴァンカソリック大学留学
平成16年4月   明治大学法科大学院専任教授就任
平成24年1月   日比谷南法律事務所設立

〔著 書〕
『新しい福祉的支援と民事的支援―英国コミュニティケア改革とわが国の社会福祉基礎構造改革―』(筒井書房、2000)
『増補 知的障害者の自己決定権』(エンパワメント研究所、2002)
『家族と扶養―社会福祉は家族をどうとらえるか―』(筒井書房、2005)
『これで納得!成年年齢―18歳成人論の意味と課題―』(ぎょうせい、2009)
『親権と子どもの福祉―児童虐待時代に親の権利はどうあるべきか―』(明石書店、2010)
『虐待と親子の文学史』(論創社、2011)
『権利擁護と福祉実践活動―概念と制度を問い直す―』(明石書店、2012)
『建築請負契約の法理』(成文堂、2013)
『借地借家法の立法研究』(成文堂、2014)
『プラクティカル家族法―判例・理論・実務―』(日本加除出版、2014)
『福祉現場のトラブル・事故の法律相談Q&A』(清文社、2015)
『新しい相続法制の行方』(金融財政事情研究会、2015)
『審判例にみる 家事事件における事情変更』(新日本法規出版、2017)
『判決例・審判例にみる 婚姻外関係 保護基準の判断―不当解消・財産分与・死亡解消等―』(新日本法規出版、2018)
『〔改正相続法対応〕Q&A相続財産をめぐる第三者対抗要件』(新日本法規出版、2019)
『介護事故の法律相談』(青林書院、2019)
『子の親権・監護・面会交流の法律相談』(青林書院、2019)
『成年後見ハンドブック』(法曹会、2020)
『民事における意思能力の判断事例集』(新日本法規出版、2020)
『婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談』(青林書院、2020)
『子の利益に適う離婚協議』(第一法規、2021)
『終活と相続・財産管理の法律相談』(青林書院、2022)
『遺言執行と条項例の法律実務』(青林書院、2022)
『面会交流実施要領から理解する面会交流の条件・条項』(第一法規、2022)
など著書多数

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