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民事2017年07月06日 建物漏水事故の増加と漏水事故に関する終局的責任の帰趨 発刊によせて執筆者より 執筆者:田中敦

 平成26年に、損害保険料率算出機構が、火災保険の参考純率の改定を行い、住宅総合保険の参考純率を平均で3.5%引き上げたことは記憶に新しいところかと思います。
 この参考純率改定の背景として、損害保険料率算出機構は、①自然災害や水濡れ損害による保険金の支払いが近年増加していること、②地球温暖化により自然災害の将来予測に不確実な要素が増しているとの研究成果が発表されたことを説明しています。
 近年の異常気象により、過去例にないほどの雨が降ったりすることは、生活実感としても感じられるところですし、また、老朽化した建物が増加していくことによって、雨仕舞いの施工部分や、給排水管の故障・不具合も増加することになりますから、雨漏りや、給排水管からの漏水による建物漏水事故件数が増加していくことは、必然の流れといえます。
 これらの建物漏水事故については、建物所有者等が加入する保険により、損害の填補がなされるケースも多いでしょうが(上記の参考純率改定の契機ともなっています。)、保険給付がなされることは、被保険者にとっては解決となっても、保険会社にとっては終局的解決ではなく、その後には、漏水事故について真に責任を負うべき者に対する求償・保険代位(保険法25条)という問題がつきまとうことになります。
 例えば、マンションの配管から漏水が生じ、マンション専有部分の所有者に損害が生じ、マンション専有部分の所有者に保険給付がなされた場合を想定します。
 この場合、漏水の原因が、マンション配管の施工不良に存したのであれば、マンション配管を施工した請負業者の不法行為責任(民法709条)が問題となり得ます。また、場合によっては、マンションを販売した売主の瑕疵担保責任が問題となるケースもあるでしょう。
 さらに、配管の所有・占有関係に応じて、工作物責任(民法717条)が問題となり得ます。マンションの給排水管では、場所によって、専有部分となる場合と、共用部分となる場合があり、漏水箇所に応じた検討も必要となってきます。
 仮に、専有部分が賃貸されており、賃借人に損害が生じたのであれば、さらに法律関係は複雑となり得ます。
 保険会社としては、きちんと法的責任の帰趨を判断し、求償を行うことのできる事例であれば、厳しく求償を行うとの姿勢を取ることが、近年顕著な傾向であると思います。保険代位・求償が行われれば、建物漏水事故について、終局的に法的責任を負う者が誰なのかが結論付けられることとなります。
 そこで判断の指針の一つとなるのが、過去の裁判例の蓄積であると思います。
 建物漏水事故自体は、古くから存するものですので、過去の裁判例の蓄積が存するところ、保険代位という事例では、保険会社が、被保険者の立場に代位することとなりますから、仮に過去の裁判例が、保険代位の場面を取り扱ったものでないとしても、上記責任の判断を行うための指針となり得ます。
 建物漏水事故の増加というトピックは、まさに、「古くて新しい問題」ということができるでしょう。

(2017年6月執筆)

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執筆者

田中 敦たなか あつし

弁護士(匠総合法律事務所)

略歴・経歴

平成23年 早稲田大学法学部卒業
平成25年 東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了
平成26年 司法修習終了(67期)、弁護士登録(第二東京弁護士会)、匠総合法律事務所入所

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