商業登記2025年01月10日 使い倒していただくことを願って 発刊によせて執筆者より 執筆者:立花宏

「この登記の申請に必要な添付書類はこれで全部だったかな」
商業登記を主業務とする私にとっては恥ずかしいことですが、普段、あまり扱っていない内容の商業登記案件を受任した際、どのような添付書面を揃えればよいのか、迷うことがあります。また、日常的に扱っている内容の商業登記案件でも、揃えた添付書面を他の目的で援用できるのか等、ふと悩ましく感じることがあります。それを調べるために、商業登記の文献等を調べることがあるのですが、多くの文献等は、商業登記申請の前提となる実体手続の解説等もあり、内容が広範囲で充実しているために、かえって必要な書類を確認するのに手間取ってしまうことがありました。むしろ、そのような時に、必要な書類を確認することを主目的としたチェックリストのようなものがあると実務には有用ではないだろうかと常々思っておりました。
そんなことを考えていた時に、新日本法規出版の担当者様から、商業登記の添付書面についての書籍の執筆をお誘いいただきました。正直なところ、地方都市で開業しており、大都会で開業していらっしゃる先生方のような複雑な登記案件を受任することはほとんどない私にそのような書籍を執筆する能力があるのだろうかと自問自答しました。しかし、自分が欲しいと思っていたのですから、きっと、そのような書籍が存在したら利用したいと思っている同業者等は少なくないだろうと思いました。そうした方々に少しでも役に立つのであればと思い、思い切って、執筆を決意いたしました。
もちろん、私には商業登記という広い範囲の実務書を一人で執筆するだけの能力はありません。しかし、書籍というのは、必ずしも一人で執筆しなければならないわけではありません。せっかく出版するのであれば、できる限り、お使いいただく皆様にとって役に立つ内容であるべきだと思いました。そこで、商業登記の各分野について経験豊富で、実務に精通している司法書士の方々にお願いし、執筆者に加わっていただきました。
たとえば、取締役の就任(増員)の登記を想定します。まず、選任した際の株主総会議事録が必要となります。そして、取締役候補者が就任を承諾したことを証する書面が必要となります(他にも必要な添付書面はありますが、ここでは割愛します。)。株主総会議事録に取締役候補者が席上就任承諾した旨の記載があれば、一般的にはこの株主総会議事録を、就任を承諾したことを証する書面として援用することができます。しかし、この取締役候補者が出席取締役として記載されていなかった場合、この株主総会議事録を援用することができるでしょうか。
同様に、取締役が株主総会の席上で辞任する旨の発言をした旨の記載があれば、一般的には、この株主総会議事録を、辞任を証する書面として援用することができますが、この取締役が出席取締役として記載されていなかった場合、この株主総会議事録を援用することができるでしょうか。
本書は、このような場合に、取締役の就任や辞任の登記の際に必要となる書類のチェックリストとして使用することができるのはもちろん、そうした実務で悩ましく感じる点等をMemoとして記載しています。
また、世の中では、最近、書類の電子化等が進んでいます。商業登記実務も例外ではなく、添付書面となることがある官報は令和7年4月1日から電子化されますし、取締役会議事録等を電磁的記録で作成する株式会社も増えてきているように感じます。この場合、官報や議事録等を商業登記の添付書面として利用するためにはどのような注意が必要でしょうか。
さらに、商業登記実務においても、外国の方や会社が関係する案件を受任する機会が以前より増加しているように思います。本書ではそうしたケースについての解説も内容に含めております。
本書は、通読したり、あるいは、何かの時のために本棚に備えておいたりするための本ではありません。商業登記実務に携わる皆様に日常的に使い倒していただくことを想定して執筆いたしました。ボロボロになるまで使い倒していただければ望外の喜びです。
(2025年1月執筆)
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執筆者

立花 宏
司法書士・行政書士
略歴・経歴
東北大学教育学部卒。
主な著書
『商業登記実務から見た合同会社の運営と理論第2版』(中央経済社、2021)
『商業登記実務から見た中小企業の株主総会・取締役会』(中央経済社、2017年)
『事例で学ぶ会社法実務全訂版』(共著、中央経済社、2018年)
『論点解説 商業登記法コンメンタール』(共著、金融財政事情研究会、2017年)
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