民事2019年12月27日 相続法改正と遺言 発刊によせて執筆者より 執筆者:山田知司

高齢化社会が到来し、特にこれから団塊の世代が後期高齢者となっていくに従って相続の件数が増加していくことは間違いない。遺産分割の話合いは難しく、相続が「争族」となって兄弟が他人の始まりとなる例もよく見聞きする。平成30年の司法統計年報によると、家庭裁判所における遺産分割の調停・審判では、遺産額1000万円以下の事案が33%、遺産額5000万円以下の事案まで含めると76.3%を占めており、遺産の多寡にかかわらず紛争は起こるものである。こうした紛争の予防のために遺言の必要性はますます高まってきている。ところが、以前、裁判所で相続関係の調停・審判や訴訟を担当していたときは、子供のいない夫婦、内縁・連れ子等の籍の入っていない関係、後妻と先妻の子など相続人間に血縁がない関係、相続人同士が不仲等、遺言が当然必要とされる類型でさえ遺言がされておらず、それ故に紛争となっている事件が少なくなかった。
近年、遺言は増加傾向にあるとはいうものの、平成30年の統計では、公正証書遺言は年間約11万件、自筆遺言・秘密遺言等の検認は年間約1万7500件であり、これを合計しても、年間の死亡者数136万人(推計)と比べると9.4%程度に過ぎず、まだまだ遺言が必要なのにされていない事案が多数あることが窺われ、遺言の普及が急務である。
これらの事情から、今回の相続法改正では、①自筆遺言の要件が緩和され、財産目録について、全文自署する必要はなく、ワープロによる印刷や登記事項証明書を使用して毎葉に署名押印をしてもよいとされ、②2020年7月からは法務局が遺言を保管する制度が始まり、その場合には検認も必要なくなるので、遺言のハードルが下がり、遺言の普及が期待される。
しかし、遺言が普及すればするほど、様々な状況を抱え様々な希望をもつ人が遺言をするようになるため、個々の遺言者の抱える問題に応じて内容の多様化が予想される。その中には、財産承継や遺留分といった遺産の問題に留まらず、高度経済成長期に郷里を離れ都会に定住した人達のお墓や祭祀の問題、ペットブームの中で飼主死亡後のペットの行く末や祭祀の問題もある。また、重病になった場合の医療措置・尊厳死の問題や、係累のいない「お一人様」の死後事務処理など、自分の死に伴う問題も遺言に付随して手当をしようとする人も増加すると見込まれる。これらについて、エンディングノートが流行しているが、ノートに書けば子供が実現してくれるような立場にいる人は幸せで、少子化・未婚が多い時代では、そうではない立場の人も多い。このような問題や希望の多くは、単に遺言に条項を記載すればよいというものではなく、その実行や遺言執行の手続、更には事前準備や遺言外の手続についても相当な知識が必要とされるのである。
法律的な仕事に携わって遺言に関与する者は、これから増加する遺言者の様々な状況や希望に対応し、問題を解決していかなければならず、そのために、遺言の条項・文例とその実現の手段や手続について知識を持ち、研鑽に励まなければならない。
(2019年12月執筆)
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