一般2017年02月20日 中国国務院より「外資誘致20条の措置」が公布されました 中国律師(弁護士)が見た日系企業 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:于虹
中国では、1970年代の末頃、改革・開放政策を導入してから、急速な経済成長を遂げました。
改革・開放の最初、安い労働力、土地・自然資源等の生産要素及び広い市場を目指して、中国に進出した外資が多かったのですが、「企業所得税法」の実施により、外資企業に対する税制が変わり、超国民待遇がなくなってしまい、又、労働力の給料アップと生産コストの上昇に伴って、一部の外資企業にとって、中国市場の競争が日々激化しています。近年来、既に中国から撤退した又は撤退しようとする外資企業も増えています。
公平公正の投資環境は、外資企業がずっと要望しているものですが、改革・開放して以来、中国は一時期投資環境が悪化したと批判する声がありました。
中国政府は、中国における外資企業の投資環境を改善し、外資企業の更なる発展空間を提供し、外資誘致の国際競争力の持続可能性を確保する為に、2017年1月17日、国家国務院より「対外開放を拡大し、積極的に外資を利用することに関する若干の措置の通知」を公布しました。対外開放の拡大、公平な競争環境の作り出し及び外資誘致の強化の三つの面から、合計20条の政策措置を設けました。中でも、最も重要なものは、公平競争です。今度の「外資誘致20条の措置」は、初めて、外資政策関連法規に「公平競争審査制度」を書き入れ、外資企業の業務許可書とその資格申請の公平審査、標準化ワークへの参与、政府購買、知的財産権の保護、融資環境ルートと条件、登録資本金制度等七つの面から内資企業と外資企業との公平競争を促進するようにしました。
中国国家発展改革委の寧副主任は、外資企業は、国有企業、民営企業と同じく、中国企業の主体であり、外資企業に対し、内資企業と同じく公平に取扱い、勝手に外資企業に制限を加えてはならないと強調しました。
外商の製造業等実体経済への出資を奨励することを例として、「外資誘致20条の措置」は、外資企業は内資企業と同等に’中国製造2025’戦略の政策措置を適用すると、明確に示しました。
ご周知のように、改革・開放以降の30数年間で、中国の投資環境は経済発展と共に変化しており、徐々に整備、改善された面がありますが、欠点があり改善が待たれるところもあります。この「外資誘致20条の措置」の公布により、外資企業はもっと公平、且つ広範囲の投資環境を与えられると信じています。今後、その「外資誘致20条の措置」の実施効果を期待しましょう。
(2017年2月執筆)
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