一般2008年02月06日 中国の休日 日本人弁護士が見た中国 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:中島 宏治
■ 法定の休日が変わりました。
昨年12月7日、国務院は「全国正月節句及び記念日休日化弁法」を制定しました。2008年1月1日から施行されます。中国の休日は業務に大きく影響しますので、よく知っておく必要があります。
弁法第2条は、「国民全員の休日」を定めています。次のとおりです。なお、国民全員の休日が土日と重なった場合は、平日に代休を与えます(弁法6条)。新設されたのは、清明節、端午節、中秋節で、労働節が3日から1日となりました。
(1) 正月 1日 (西暦1月1日)
(2) 春節 3日間 (旧暦の大晦日より)・・本年は西暦2月6日から3日間
(3) 清明節 1日 (旧暦清明の当日)・・本年は西暦4月4日
なお、清明節とは、周代から続く中国での大切な24節句の1つで、自然界では春に向けて生物が動き出し、農作業を始める頃とされており、習慣的にこの時期に墓参りに行く人が多く、かねてから墓参り休日を求める声が多かったと言われています。
(4) 労働節 1日 (西暦5月1日)
(5) 端午節 1日 (旧暦端午の当時)・・本年は西暦6月8日
(6) 中秋節 1日 (旧暦中秋の当時)・・本年は西暦9月14日
(7) 国慶節 3日間 (西暦10月1日、2日、3日)
また、弁法第3条は、「一部国民の休日及び記念日」を定めています。次のとおりです。
(1) 婦人節(西暦3月8日)・・女性従業員に半日休みを与える
(2) 青年節(西暦5月4日)・・14歳以上の青年に半日休みを与える
(3) 児童節(西暦6月1日)・・14歳未満の児童に半日休みを与える
(4) 中国人民解放軍記念日(西暦8月1日)・・現役軍人に半日休みを与える
■ 今年の実際の休日スケジュール(以下、西暦で)
(1) 正月 2007年12月30日~2008年1月1日(3日間)
1月1日は法定の休日、12月30日は日曜日なので、12月29日の休みを12月31日に移動させて、3日間の連休となりました。
(2) 春節 2008年2月6日~12日(7日間)
2月6日~8日は法定の休日で休み、2月9日と10日は土日で休み、2月11日と12日は、2月2日(土)と3日(日)を振り替え出勤にして休みとします。
(3) 清明節 2008年4月4日~6日(3日間)
4月4日は清明節で休み、5日と6日は土日で休み。
(4) 労働節 2008年5月1日~3日(3日間)
5月1日は労働節で休み。5月2日(金)は5月4日(日)を振り替え出勤にして休みとします。
(5) 端午節 2008年6月7日~9日(3日間)
端午節である6月8日が日曜日であるため、9日が振り替え休日となり、6月7日(土)と併せて3連休となります。
(6) 中秋節 2008年9月13日~15日(3日間)
中秋節である9月14日が日曜日であるため、15日が振り替え休日となり、9月13日(土)と併せて3連休となります。
(7) 国慶節 2008年9月29日~10月5日(7日間)
10月1日、2日、3日は国慶節で休み、9月27日(土)、28日(日)は9月29日(月)、9月30日(火)へ休みを振り替え、土日が出勤となります。10月4日(土)、5日(日)は土日で休みのため、7連休となります。
■ 従業員の有給休暇について
なお、同じ昨年12月7日は国務院が「従業員年次有給休暇条例」を制定しています。
これによると、従業員の勤務年数が満1年~10年未満の場合は5日間、満10年~20年未満の場合は10日間、満20年以上は15日間の年次有給休暇を与えるとされています。
この年次有給休暇の規定も2008年1月1日から施行されています。
(2008年1月執筆)
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