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訴訟手続2026年06月30日 オンライン化・迅速化が進む中国の民事訴訟 一般社団法人日中法務交流・協力日本機構からの便り 執筆者:伊藤朝日太郎

 日本では、2026年5月から、弁護士が代理人となる民事訴訟手続について、訴状や準備書面等をインターネットを用いて提出する運用が原則化されました。日本の民事訴訟は、長年にわたり紙ベースの運用が中心であり、郵送やFAXによる書類提出が一般的でしたが、近年になって急速にデジタル化が進みつつあります。

 他方、中国では、すでに訴状提出、証拠提出、送達、期日管理、オンライン審理などが広く電子化されており、一部の事件では全面的なオンライン審理も行われています。制度全体の電子化の進展度という点では、現時点では中国の方が先行しているといわざるを得ません。

 訴訟の審理期間についても、日本と中国では大きな違いがあります。

 日本の民事訴訟法には第一審判決までの法定期間はなく、同法147条の2が「適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。」と規定するにとどまっています。私の実感では、比較的シンプルな事件であっても、相手方が争う姿勢を見せれば、提訴から判決までに1年程度はかかることが多く、複雑な事件では2年を超えるケースも珍しくありません。これは、日本の裁判所が、提出された証拠を丁寧に精査し、争点整理を重ねた上で、訴訟終盤に証人尋問・当事者本人尋問を実施して結論を導くという、慎重かつ精密な審理運営を行っていることにも理由があります。そのため、審理の長期化を一概に悪いこととも言えませんが、訴訟制度の使い勝手という観点で、課題があることも否定できません。

 これに対して、中国民事訴訟法は、第一審通常手続について「立案の日から6か月以内に審結しなければならない」(同法152条)、簡易手続について「立案の日から3か月以内に審結しなければならない」(同法164条)と定めています。実際には、事件の複雑性等に応じて延長されることもありますが、単純な売掛金請求事件であれば、半年から1年程度で第一審判決に至る例が多く、日本より迅速に審理が進む傾向があります。

 また、中国律師から聞くところによれば、中国の民事裁判では、提出証拠の評価について裁判官が率直に見解や疑問を示し、当事者双方が活発に意見を述べ合う場面も多く、それが迅速な心証形成につながっているとのことです。

 もっとも、中国では、過去に、裁判所が事件受理を事実上拒む「立案難」が問題視されていました。近年は、訴訟提起の要件を満たしている場合には必ず「立案」し、訴状から要件を満たしているか判断できない場合でもひとまず訴状を受領し、7日以内に立案するか否かを決定しないといけないという「立案登記制」の導入によって改善が図られています。しかし、「国の安全に危害を与えたり、国の統一・民族団結を乱したりする事件は「立案」しないとされていますし、「立案」については地域による差もあります。
 また、中国ではかつて法律専門家以外の者が裁判官に任命されていた歴史があり、現在も裁判官の質にばらつきがあります。判決書の記載内容や法的議論の密度にも地域差があり、日本の判決と比較すると、簡潔な理由付けにとどまる判決もなお多いといえます。

 このように、訴訟のオンライン化や審理の迅速性という点で、中国の民事訴訟制度には参考にすべき点があると言えます。他方で、日本の民事訴訟は、法律や規則に基づく手続保障が厳格であり、慎重かつ緻密な事実認定・法的判断が行われるという安心感があります。(最終的な結論の当否は別として)判決の予測可能性や運用の安定性という点で、日本の司法制度の信頼性は高いというべきでしょう。

(2026年5月執筆)

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執筆者

伊藤 朝日太郎いとう あさひたろう

弁護士

略歴・経歴

1979年 滋賀県大津市で生まれる
2002年 同志社大学法学部卒業
2008年 早稲田大学大学院法務研究科卒業
2009年 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2013年 第二東京弁護士会に登録替え
2022年 おおいずみ野の花法律事務所開業

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