一般2019年01月09日 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号) 法苑 執筆者:江口滋
今回、本誌に一文を寄せる機会をいただきましたので、私の仕事に関連することの一端をお話しさせていただきたいと思います。
1 土地家屋調査士の仕事
私の資格は「土地家屋調査士」です。数ある資格士業の中でも、皆さんには非常に馴染みの薄い士業のうちの一つです。それは「不動産の表示に関する登記」を中心にそれに付随する土地の境界の問題を扱う仕事であり、一般の生活にはほとんど関わりはなく、関わったとしても一生に一度ぐらいのことだからです。
登記といえば、まずは司法書士が思い浮かびます。その内容は、不動産の所有権を中心に権利の登記を扱います。私たち土地家屋調査士の仕事は、権利を目的
とする前提の物件そのものを扱います。目的とする権利登記への通過点としての関わりであるがゆえに、馴染みが薄いのかもしれません。
「不動産の表示の登記」って何?
建物においては、その「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」とその「原因・日付」です。例えば、 「A市B町一丁目一番地」「一番」「居宅」「木造かわらぶき二階建」「一階○○○○.○○m2・二階○○○○.○○m2」「平成○年○月○日新築」という表記となります。
土地であれば、「所在」「地番」「地目」「地積」とその「原因・日付」です。例えば、「A市B町一丁目」「一番一」「宅地」「○○○○・○○m2」「平成○年○月○日一番一、一番二に分筆」として不動産の具体的な現況を法務局の登記簿に正しく記録することです。
これらの表示の部分は「表題部」といい、不動産の「権利部」の根幹をなす部分で、生活の基盤ともいえます。また、地方公共団体の財政の基盤を成す固定資産税の基礎ともなる重要なものです。
2 境界って何?
さて、今日はタイトルにも書いたように、「境界」ということに少し触れてみたいと思います。
私たちの仕事において境界といえば、まず土地の境界です。建物の登記は基本的に他人の権利に直接影響を及ぼしませんが、しかし、土地の登記におけるその「境界」は、隣人との所有権の「境」と密接に関係してそれぞれの生活に影響し合います。
「境界」という言葉を広辞苑で引いてみると、「土地などの境目になっている所」となっており、「境」という言葉を引くと、「界」と同義語であるにもかかわらず、この二つを並べて「境界」という単語となっています。また、平安期末の漢和辞典、類聚名義抄(るいじゅみょうぎしょう)では、「サカヒ」と訓する字に「界・堺・彊・関・境・邊」などがあり、田界、関所、辺境という意味となっています。
現在、「境界」あるいは「境界線」という言葉は、色々な場面で日常よく使われていますが、一般的に二つの対象を分ける「さかい」として使われています。
しかし、その「さかい」とする境界線を越えるとどうなるでしょう。
国と国との間においては領土問題として戦争になるかもしれません。隣人との間では「いさかい」が起こります。男女の間でその一線を越えると…。
という訳で、二つのものを隔てるものとして使われていますが、それぞれ非常に厄介なもので、その線にひとたび触れると感電しそうですね。
しかし、その権利の限界と限界を仕切るもの、隔てるものとして、境界線は引いておかなければなりません。
私の仕事である土地家屋調査士は、まさにこの土地の境界すなわち隣地との境界線を日々確認し、明確に登記に反映させることを業務とする資格士業なのです。
3 所有権界と筆界
本来、所有権と所有権のせめぎ合う隣人との境界は安定的に存在しなければならないのですが、あえてその境を確認するとき、あるいはこれが相違したときが私たちの出番となります。
不動産の表示として登記に表された境界は、不動産登記法一二三条で「筆界」として規定され、筆界と相違した境界は「所有権界」「占有界」と呼ばれています。この所有権界と筆界は、現地において原則一致すべきことが望ましいものです。しかし、不思議なことに、民法において「所有権」「占有」は物権に出てきますが、その「界」あるいは「線」については何の記述もありません。
かつて旧民法(明治二九年四月二七日法律八九号)では、(経界)として『二三九条 凡ソ相隣者ハ地方ノ慣習ニ従ヒ樹石杭杙ノ如キ標示物ヲ以テ其連接シタル所有地ノ界限ヲ定メント互ニ強要スルコトヲ得』と明記されていましたが、現在の民法では二二三条(境界標の設置)、二二四条(境界標の設置及び保存の費用)があるのみで、直接境界(線)のことについては明記されていません。
この理由としては、もともと境界というものは明治期の地租改正事業において国によって引かれたものであり、個人間において勝手に定めることはできないもの(公法上の境界)であるとして、判例においても長年そのような定説になっています。
しかし、私達が日常業務で境界の問題として調査・測量をさせていただくと、特に明治期に定められた境界(いわゆる「原始筆界」)の地域では、その位置を特定する数値的根拠が全く希薄であることから、本来の境界が非常に不安定なものであることを実感しています。ゆえに、場合によっては境界争いにも発展します。
4 境界争いを解決するものとして
現在、境界をめぐる問題を解決するものとして主に四つの選択肢があります。(1)境界確定訴訟、(2)所有権確認訴訟、(3)裁判外紛争解決手続(いわゆる「ADR」)、(4)筆界特定です。(1)は公法上の境界すなわち筆界を確定する裁判であり、(2)は公法上の境界と相違して存在する所有権の範囲を争う裁判で、いずれも裁判所における訴訟として扱われます。それに対し、(3)は一般的にそれぞれの分野において主に資格士業が和解に向けて調停を行う、比較的新しい制度です。
調停は日本において大正時代から裁判所内に根付いてきましたが、そこでは必ずしもその事件分野の専門家が関わってこなかったことから、今から二〇年ほど前に司法制度改革の一環としてクローズアップされ、平成一三年司法制度改革審議会から「ADRが、国民にとって、裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充・活性化を図っていくべきである。」との意見が出されました。そして、平成一六年法律一五一号として公布されました。また、それに合わせて各士業も、それぞれの資格士業法において具体的にADRを規定しています。
土地家屋調査士会ADRでは、土地家屋調査士法三条一項七号において、「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続であって当該紛争の解決の業務を公正かつ的確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理」とされ、筆界が現地において不明とする前提条件が付いています。また、この申請代理では「次のいずれにも該当する調査士に限り、行うことができる。この場合において、同項第七号に規定する業務は、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、行うことができる。」(同法三条二項抜粋)として、これまた土地家屋調査士が代理人になるには条件が付いています。
実は、平成一三年にADR法制化に向けた議論がなされている中、全国公聴会において、審議会委員の方から、「ADR法制定にあたって、裁判制度の疲弊、あるいは問題点からこれまでの法規範をどれだけ乗り越えられるのかが鍵であろう。」との発言がなされており、その会場にいた私も大いに同感したものでした。
しかし、どうもこの制度は、施行後全国的にみてもうまく機能していないように思われます。その理由は何でしょう。一つには、国民の意識の問題として長年裁判所という権威に委ねてきた歴史的感情があること。そしてもう一つ、土地家屋調査士に限っては、先述した土地家屋調査士法三条の規定による二つの条件も大きく作用していると感じています。
次に、(4)の筆界特定制度は、単に公法上の境界とされる筆界について、法務局の筆界特定登記官の認識を示し、法務局としての証明力を与えるものです。この制度は平成一八年一月に施行されていますが、特に大都市を抱える法務局管内ではかなり利用されており(全国的数値では毎年約二六〇〇件程にて推移)、最近ではむしろ(1)の境界確定訴訟や(2)の所有権確認訴訟の前置のような働きをしているように感じます。
本来この制度は、隣人との境界(筆界)線の意見の対立が収まらない場合や、隣接土地所有者が不明であることを理由に申請がなされるもので、所有権(界)のみを争う民事に関する紛争が存在するものは扱わない、という前提です。しかし、先に述べたように、原始筆界の地域では筆界と所有権界の境界が曖昧で、所有権の境と一致していないと判断されるケースが多いことから多く利用されているように思います。そして何よりも、裁判所と違って法務局は敷居が低いのかもしれません。
余談ですが、この筆界特定制度は、すべての土地家屋調査士が申請代理人になることができ、また、法務局の筆界調査委員として、それぞれの筆界特定事件において意見書を提出する役割を担っている制度でもあります。現在、(3)のADRと(4)の筆界特定は、ともに法務省の所管ということから、「簡易・迅速・安価」というキャッチフレーズで両制度の具体的連携が検討されており、裁判制度を補おうとしています。私が思うに、これは事後責任社会となり、ますます「法化」する社会にあって、これまでの単純な「法理」から、事後の両者の関係性を重視した「情理」の重要性を見直すものではないかと考えています。
5 いま考えるべき土地と境界問題
これは個人的な話になりますが、私の母方の実家の相続に絡んでの問題です。母(二男六女の五女)は昭和二四年愛知県に嫁いできましたが、実家(岐阜県関市内の山間地)は平成一五年に独り身となった伯母が亡くなり、その姓は絶えてしまいました。母がその伯母の面倒をみていた関係から、平成一七年に相続未了であった祖父の不動産を母が相続しました。相続人が二〇人弱いたものの、ほとんどの不動産が価値を生まない非生産性の不動産であること、田舎で山間の土地でもあることから、誰も相続しようと手をあげませんでした。そこでやむなく母が相続しました。その母も平成二一年に他界し、私が相続することになったのです。
先日、私の土地を含め一緒に耕作していただいている地元の方から「イノシシに畑を荒らされてもう面倒みきれないので返したい。ついては境界を確認したいので立ち会ってほしい。」と電話がかかってきました。そこで思ったことは、不届きにも土地家屋調査士である私が「面倒くさ!」と思ってしまったのです。その土地は山すその畑であり、日当たりもあまり良くない土地と知っていたからです。幸いにも、何とかお願いして引き続き耕作をしてもらい、また、境界確認についても先延ばしとすることができました。むしろ差し上げたい土地ですが、それにも多くの手続費用がかかりますし、何よりも地元の人にとってもお荷物です。
母からの実家の相続財産の筆数は四〇筆に及びます。田あり畑あり山林ありの土地はどこにあるかほとんど不明で、たぶん荒れ放題だと思います。
現在、「所有者不明」の土地の問題がクローズアップされ、法務省が所有者を特定する制度を検討しています。それら「所有者不明」の土地は、まだ生産性がある土地だからこそ光が当てられ資産として動いていくのでしょうが、里山あるいは山間にあって、所有者はわかっているがその土地がどこにあるかわからないという「不明土地」も国土の荒廃として、日本の喫緊の課題のように思います。
日本における地籍調査事業は、国土の五二%(平成二九年末)の進捗とはなっているものの、権利意識の高い都市部や、山林地域において進んでいません。確かに都市部の地籍調査は有用です。しかし、利用されない里山の農地や山間の土地を明確にしても、活用されなければすぐに不明な土地になってしまいます。
そのようなことを考えていた折、さらに土地所有権の放棄制度が政府によって検討されていることを知りました。その中では、長期間放置された土地は所有者が所有権を放棄したものとみなす制度にも言及しています。その場合の問題は、(1)所有権を手放すことを認める要件と、(2)手放された土地の受け皿をどうするかということでした。
放棄したいと思っている私にとっては朗報です。しかし、「負動産」だからといってそれは無責任であることも感じますので、「富動産」として活用していただくために、私の稚拙な考えではありますが、ちょっとだけ触れてみます。
これまでの大都市一極集中の反省を踏まえ、そのみなし放棄制度の上に立って土地の受け手すなわち所有権者を地方公共団体とし、その管理は昔の共同利用地のように「入会権」として地域に任せ、就労と利益を地元に還元する。あるいは、意欲ある団体に受け手になってもらい、その後に収益を上げる土地となったとしても、思いきって固定資産税等は非課税とし、同じく就労と利益を地元にもたらすという条件を付けた上で、いわば原点回帰をもって活性化させる方向性です。そうすれば、私の無責任な悩みも少しは解消されるのではと考えています。
6 最後に
先日、中日新聞の書評欄に、女優で作家でもある中江有里さんが沖縄を題材としたある本の書評として「本書には幾度も『境界線』という言葉が出てきます。内地と沖縄、本島と離島、アメリカと日本、……境界線はどこでも生じます。見えない境界線を本当に見えなくしてしまわないよう、ともかく考え続けます。」と書いておられます。
「見えない境界線を本当に見えなくしてしまわないよう」に、私も境界の本質を考え続けていきたいと思います。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
(土地家屋調査士)
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