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一般2015年01月05日 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号) 法苑 執筆者:鬼頭統治

1 光明寺村女工焼死事件の概要と背景
 一九〇〇年(明治三三年)一月二三日午前三時頃、木曽川に面した愛知県葉栗郡光明寺村本郷(現在の一宮市光明寺)の織物工場から出火し、寄宿舎で就寝していた一三歳から二五歳の機織り女性三一人が焼死した事件である。
 この事件が労働基準法の前身の「工場法」制定のきっかけの一つとなった事件である。明治三〇年頃は、尾西地方では手織機による絹綿の交織りが盛んに行われていた。三河地方の農漁村から多くの女工が集められ、織物工場で働き、構内の寄宿舎住まいをしていた。生活は悲惨なもので朝五時には起こされ、一日の労働は一五〜一六時間に及び、休日は月に二回だけ、麦と米の混じったご飯に漬物といった粗末な食事と監視下での過酷な労働であった。賃金は一日平均一六銭で作業の多寡により高低のある「受負法」制度で盆と暮の年二回払いであった。
 彼女たちが火事に気付いた時はすでに一階は火の海だったという。そのため一階には降りられず、窓を破って飛び降りようにも二階の窓には、男が入ってこないように、又、女工の逃亡防止のため、鉄格子がはめられていて逃げるに逃げられなかったのである。二階の便所の窓をたたき割って外へ飛び降りた一八名がかろうじて助かったという。当時の新聞は「旧正月にふるさとへ帰るため、新調した着物や家族へのみやげを心配しているうちに煙にまかれてしまった」とも伝えている。そこには、大事なふるさとへのお土産を捨てては逃げられないという、彼女たちの家族への切ない思いがあった。
 光明寺村ではその後、光明寺墓園の一角に犠牲となった女工たちの墓石が集められ、中央に「織姫の碑」が立てられた。現在一宮市光明寺と西尾市葵町に墓と慰霊碑があり、二〇〇〇年(平成一二年)には一〇〇周忌法要が営まれた。

2 その後の顛末
 この惨事の後、労働者の人間性を無視した労働環境を非難する世論が沸き上がった。県は三か月後に避難階段や消防器具の設置を定めた「工場及び寄宿舎取締規則」を制定し、窓の鉄さくも禁止し、九月一日から施行した。この事件は、当時の繊維工場の労働環境を調査した政府の報告書「職工事情※1」にも掲載され、この事件を契機に「工場寄宿舎規則」が改正され、労働者を監禁する形の寄宿舎は禁止となった。その一一年後、現在の労働基準法の前身である「工場法」が明治四四年帝国議会で制定され、一九一六年(大正五年)に施行されることとなった。
 ※1 農商務省編「職工事情」一九〇三年刊

3 イギリスの工場法
 一八世紀から一九世紀にかけて(一七六〇年〜一八三〇年)、イギリスで産業革命が起こり、児童や婦人労働の強要、成人労働においても労働時間が一日一二時間以上となるなど労使関係の中で労働者は生命や体力を搾取され、労働者の健康保持が問題となってきた。政府は一八三三年に九歳未満の児童の労働禁止、九歳〜一八歳未満の労働時間を週六九時間以内に制限、その監督をする工場監督官の配置を義務化した工場法を制定した。その後、一八四四年に女性労働者の労働時間を一八歳未満の労働者なみに制限した改正をし、一八四七年に若年労働者と女性労働者の労働時間を一日あたり最高一〇時間に制限した改正をし、一八六七年に繊維産業のみならず、五〇人以上の工場全般が対象とした改正が行われ、さらに一八七四年に週五六時間労働制の実施(月曜から金曜までは一日一〇時間、土曜は六時間まで)が行われ、労働日・労働時間の短縮と少年婦人労働の制限などが柱となった改正が行われた。

4 日本の工場法
 第二次桂太郎内閣にて農商務省による「職工事情」を参考に同法が制定され、一九一一年(明治四四年)に公布、一九一六年(大正五年)に施行された。その内容は、①一五人以上の工場に適用、②指定就労年齢は一二歳、③最長労働時間は一二時間(一五歳未満及び女性に限る)、④休日は月二回(一五歳未満及び女性に限る)、⑤深夜業の禁止(二二時から四時、一五歳未満及び女性に限る)等であったが、製糸業では一四時間労働、紡績業では女子深夜業が認められていたため不徹底であった。一九二三年には最長労働時間が一時間短縮、適用年齢が一五歳未満から一六歳未満へ引き上げられた。更に一九二九年の改正では、年少者や女子の深夜業が全面的に禁止された。そして、一九四七年(昭和二二年)の労働基準法制定により同法は廃止された。

5 ルーズベルト政権の労働長官フランシス・パーキンスの人生
 ニューヨーク市マンハッタン南部のトライアングル・シャツウエスト縫製工場で若く貧しい移民労働者が苦汗労働に耐えていた。一九一一年三月二五日、その縫製工場で大火災が発生した。工場では逃亡防止のため、外部から施錠されていたため避難ができず、工員たちが高層階から飛び降りるなど一四六人が犠牲となった。
 この大惨劇を目撃した群衆の中に、当時、コロンビア大学院生であったパーキンスがいた。この強烈な実体験が人生の転機となって、後にルーズベルト大統領の政権に加わり、ニュー・ディール政策を支持して、ワグナー法(全国労働関係法一九三五年制定)や公正労働基準法など米国労働保護法制の重要な基盤策定に貢献した。そればかりか、大統領を説得して米国とILOとの関係を修復し、政府に「フィラデルフィア宣言」署名を果たさせるなどILO活動に積極的に協力をした。
 ILOは、一九一九年の創設当初から「ディーセント・ワーク」の実現を目指している。一九三九年九月一日ドイツのポーランド侵攻に始まった第二次大戦によって、労働者の基本的人権は無視された。一九四四年に採択されたのが「ILOの目的に関する宣言(フィラデルフィア宣言)」であった。宣言の中の「労働は商品ではない」、「一部の貧困は全体にとって脅威となる」、「男女平等処遇」などはディーセント・ワークの基本理念を示すものである。この「フィラデルフィア宣言」の起草について、フランシス・パーキンスという米国初の女性労働長官が深く関わっていた。ルーズベルトがニューヨーク州知事だった時代、産業局長に任命されたパーキンスは州の労働法改革の中心となり、労働環境や雇用条件の改善を実現させた。労働長官に就任する条件として同様の政策の推進を支えることを大統領に約束させ、それがニュー・ディール政策の原案になったとダウニー※2は言っている。週四〇時間労働、労災保険制度、失業手当、児童労働の禁止、社会保障などを実現させ、国民健康保険にも取り組んだパーキンスの精力的な働きの原点にあるのは一九一一年三月ニューヨークで起こった工場火災で一四六人の工員たちが犠牲になった悲惨な事件であった。
 トライアングル・シャツウエスト工場の一〇階建て建物は、現在では、ニューヨーク大学の校舎の一部となっており、その壁面には銅板にこの惨劇の事実と教訓が刻銘され、労働者の人権尊重の大切さを市民に訴え続けている。
 ※2 カースティン・ダウニー(Kirstin Downey)「ニューディール政策を支えた女性:フランクリン・ルーズベルト政権の労働長官で彼の良心の支えとなったフランシス・パーキンスの人生」の著者。

(特定社会保険労務士)

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