カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

一般2018年05月08日 これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号) 法苑 執筆者:坂和章平

1. ホロコーストもの・アイヒマンもの・法廷モノ!
 二〇一六年の第九〇回キネマ旬報ベスト・テンの第一位に片渕須直監督の『この世界の片隅に』(シネマ39・41頁)が選ばれたのは、若者向けの純愛モノ、原作モノに席巻されている現在の邦画界で特筆モノだった。同作は、声高に「戦争反対!」を叫ぶ映画ではないが、戦後七〇年を迎えた二〇一五年八月に公開された原田眞人監督の『日本のいちばん長い日』(15年)(シネマ36・16頁)と共に、「あの戦争」を考えさせる契機となった。
 日本では毎年、広島と長崎で「原爆慰霊式」が、八月一五日には「全国戦没者追悼式」が開催されているが、「あの戦争」や「東京裁判」を考えさせる映画は近時めっきり減少した。しかし、ドイツでは一貫して「ホロコーストもの」「ヒトラーもの」「アイヒマンもの」が公開されている。古くは、『ライフ・イズ・ビューティフル』(97年)(シネマ1・48頁)、『聖なる嘘つき その名はジェイコブ』(99年)(シネマ1・50頁)、近時は『ふたつの名前を持つ少年』(13年)(シネマ36・49頁)、『あの日のように抱きしめて』(14年)(シネマ36・53頁)、『サウルの息子』(15年)(シネマ37・152頁)、等が「ホロコーストもの」だし、『帰ってきたヒトラー』(15年)(シネマ38・155頁)、『ヒトラーの忘れもの』(15年)(シネマ39・88頁)、『ヒトラーへの285枚の葉書』(16年)(シネマ40・185頁)等が「ヒトラーもの」だ。また、『ハンナ・アーレント』(12年)(シネマ32・215頁)以降、『アイヒマン・ショー 歴史を映した男たち』(15年)(シネマ38・150頁)、『アイヒマンを追え!ナチスがもっとも畏れた男』(15年)(シネマ39・94頁)等の「アイヒマンもの」も次々と公開された。これは韓国で、古くは『シュリ』(99年)、『JSA』(00年)(シネマ1・62頁)、『二重スパイ』(03年)(シネマ3・74頁)、近時は『レッド・ファミリー』(13年)(シネマ33・227頁)、『The NET 網に囚われた男』(16年)(シネマ39・145頁)等の「南北分断モノ」が多いのと同じだ。
 他方、弁護士兼映画評論家の私が『シネマから学ぶ法律』の出版という大目標の視点から注目している「法廷モノ」は、近時アメリカでは『リンカーン弁護士』(11年)(シネマ29・178頁)、『コネクション マフィアたちの法廷』(06年)(シネマ29・172頁)、『ジャッジ裁かれる判事』(14年)(シネマ35・93頁)等、韓国では『依頼人』(11年)(シネマ29・184頁)、『弁護人』(13年)(シネマ39・75頁)等、日本では『ゼウスの法廷』(13年)(シネマ32・221頁)、『白ゆき姫殺人事件』(14年)(シネマ32・227頁)、『三度目の殺人』(17年)(シネマ40・218頁)等がある。更に中国でも、『再生の朝に│ある裁判官の選択│(透析)』(09年)(シネマ34・345頁)、『我らが愛にゆれる時(左右)』(08年)(シネマ34・350頁)、『ビースト・ストーカー/証人』(08年)(シネマ34・453頁)等、インドにも『裁き』(14年)(シネマ40・246頁)等がある。しかして、今回私が「こりゃ必見!」と注目した『否定と肯定』(16年)はホロコーストもの、アイヒマンもの、法廷モノという「3つの顔」を持った見応えいっぱいの名作だ。

2. アーヴィングvsリップシュタット事件とは?
 トランプ大統領が今年一月三〇日(現地時間)に行った就任二期目の「一般教書演説」は意外にも「いい子」に変身した感があったが、昨年一二月六日の、エルサレムをイスラエルの首都と認め、アメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移転するという大統領選挙時の「公約」を実行に移す旨の発表は全世界に激震を与えた。イスラエルvsパレスチナ抗争と聖地エルサレムを巡るキリスト教、ユダヤ教、イスラム教の対立は根深く、日本人には理解しづらい。そんな(タイムリーな?)時期に、アトランタのエモリー大学の教授で現代ユダヤとホロコーストについて教鞭をとるユダヤ人女性デボラ・E・リップシュタットと、ホロコーストはなかったと主張する英国人の歴史学者デイヴィッド・アーヴィングが争った「アーヴィングvsリップシュタット事件」を、本作でしっかり勉強することに。これは、デボラが一九九五年に出版した『ホロコーストの真実 大量虐殺否定者たちの嘘ともくろみ』で、アーヴィングをホロコースト否定論者であり、偽りの歴史を作り上げた人種差別主義者、反ユダヤ主義者であると断じたことが名誉棄損だとしてアーヴィングがイギリスの王立裁判所に訴えた民事訴訟だ。二〇〇〇年一月一一日に開始された同裁判は、三二日間の審理を経て、判決は四月一一日に下されたが、その展開と結末は?

3. 見どころは?俳優は?監督は?法的論点は?
 本作の新聞批評は概ね好評だったが、二〇一七年一一月二八日付朝日新聞は「フェイクとどう闘うか」と題して、本作の公開を機会に来日したデボラのインタビューを大きく掲載した。そんな応援もあって、本作はクソ難しい内容であるにもかかわらずかなりの入り。デボラを演じるのは『ナイロビの蜂』( 05 年)(シネマ11・285頁)等で有名な美人女優のレイチェル・ワイズだ。学生に熱く講義する大学内の姿もすばらしいが、はじめて体験する英国の法廷で身内のはずの弁護団との格闘にとまどいながらも真の敵と毅然と対峙する中で成長していく彼女の演技は素晴らしい。他方、アーヴィングは弁護士なしの本人訴訟。これはカネをケチったためではなく、元来の「頑固モノ」が「オレ流」を貫いたためだ。アーヴィングの法廷での舌鋒の鋭さはデボラの教室に乗り込んでケンカを売ったときと同じだが、さてその功罪は?『ターナー 光に愛を求めて』(14年)(シネマ36・156頁)で光の画家・ターナーを演じた英国の名優ティモシー・スポールが、本作ではターナーとよく似た(?)偏屈ながら強靭な自己主張を行う男アーヴィングを見事に演じている。監督は、ケビン・コスナーとホイットニー・ヒューストンが共演した『ボディガード』(92年)を代表作とする英国のミック・ジャクソンだ。
 本作は右のような映画としての見どころも満載だが、法的論点もテンコ盛り!(1)本訴訟の請求の趣旨は?(2)なぜイギリスの王立裁判所で審理を?(3)なぜ陪審制でなく一人の裁判官の審理に?(4)英国での法廷弁護士と事務弁護士の違いは?(5)準備手続の期間と審理期間は?(6)弁護士費用はHOW MUCH?(7)一審判決の勝敗は?(8)控訴は?最終結末は?、等々の疑問が次々と湧いてくる。最大の疑問は、「有罪と証明されるまでは無罪」(疑わしきは罰せず)という米国の法的信条とは逆に、英国の名誉棄損訴訟では被告側に立証責任があるとされていること。しかし、それって一体ナニ?
 ちなみに、司法試験用の勉強しかしていない多くの弁護士は大陸法(成文法)はそれなりに知っていても、イギリスのコモン・ローはほとんど知らないから、本作の法廷シーンを正確に理解するのは難しい。同時期に日本では大阪弁護士会が後援した『三度目の殺人』が公開されたが、これは福山雅治扮するエリート弁護士が役所広司扮する殺人犯(?)の二転三転する供述に翻弄される難しさはあるものの、日本人にはわかりやすかった。それに比べれば本作はクソ難しいことを覚悟してしっかり鑑賞したい。

4. 断固応戦!ユダヤ人の協力は?弁護団は?
 自己の信念を貫いて発表した著書に自信を持っていたデボラは、学会内での反論・批判は予測していたが、一九九六年九月、米国に住む自分に対してアーヴィングが英国の王立裁判所に名誉棄損の裁判を提起したことにビックリ。
 朝日新聞は昨年一二月『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』(飛鳥新社)によって名誉を棄損されたとして、同書の著者で文芸評論家の小川榮太郎氏に対し、五〇〇〇万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。これに対し、同氏は「一個人を恫喝するのではなく、言論には言論で勝負していただきたい」と回答し、産経新聞論説委員の阿比留瑠比氏は、「報道・言論機関である大新聞が自らへの批判に対し、言論に言論で対抗することもせず、あっさりと裁判所へと駆け込む。何という痛々しくもみっともない自己否定だろうか」と批判。更に徳島文理大・八幡和郎教授は、「名誉を回復したいということが目的でなく、(中略)個人や弱小出版社などが、朝日新聞を始めとするマスメディア集団を批判すること自体をやめさせようとすることが狙いとしか合理的には理解できない」と批判した。私も同感だ。
 もっとも、これは日本国内のちっぽけな言論抑圧訴訟だが、本作が描くそれは世界的な大訴訟。英国で本格的法廷闘争に臨めば、その費用は膨大な額になるはずだ。更に、そもそも立証責任が転換されている本訴訟でデボラは勝てるの?ユダヤ人は中国人(華僑)と並んで世界中で固い連携を誇っているから、そこに支援を求めれば一介の学者からの提訴への対応なんてチョロいもの。デボラがそう考えたかどうかは知らないが、スクリーン上には広い人脈を誇るユダヤ人組織にまず相談するデボラの姿が描かれる。ところが、英国のユダヤ人コミュニティの指導者はこぞってデボラに
対して和解による解決、つまり名誉棄損を認め、一定の和解金を支払うことで円満・早期に解決することを提案してきたから、アレレ?「戦わなければ、私は確実に負けたことになる」。感情先行型で独立独歩、何事も自分でやらないと気が済まない負けん気の強いデボラはそこから「断固応戦!」を決意し、弁護団選びに。

5. 依頼者と弁護士との信頼は?その緊張感に注目!
 私は『いま、法曹界がおもしろい!』(04年・民事法研究会)で、弁護士を「依頼者迎合型」と「依頼者説得型」に分類した。弁護士が急速に増員した昨今は、依頼者獲得のためのノウハウ講座が大流行。そこでは前者が大勢だが、私は典型的な後者だ。依頼者が私の説得に従わない場合は、いくら金を積まれても依頼を断ることもある。英国には法廷弁護士(バリスター)と事務弁護士(ソリシター)があり、その役割は決定的に違うが、本作に登場する両弁護士は両者とも依頼者説得型だ。とりわけ、法廷弁護士はホロコースト被害者のユダヤ人の声を法廷に持ち込もうとするデボラを厳しく批判。そればかりか、法廷で自己の主張をまくし立てるアーヴィングとは対照的に、法廷での彼女の発言を禁じたから、デボラの心の中には弁護団不信の芽も。本作中盤は、そんな視点で依頼者と弁護団との信頼関係のあり方をしっかり学びたい。しかして、アーヴィングへの質問でみせる、法廷弁護士のなんとも鮮やかな尋問テクニックとは?また、アウシュビッツ収容所を詳細に事前調査したことの意図とは?なるほど、ここまでわかればデボラの弁護団に対する信頼は百点満点に。

6. ホロコーストはなかった!この主張をどう考える?
 西欧流の憲法や刑事訴訟法の大原則の一つに「無罪の推定」がある。つまり、刑事事件の被疑者や被告人には有罪の判決が確定するまでは無罪の推定が働くから、マスコミから「犯人はあいつだ!」と決めつけられている人間でも、法律上そう決めつけるのはダメ、ということだ。それと同じように、今ドキ「地球は平らだ」と主張すれば、「お前はバカか」と批判されるが、あなたは本当に地球が丸いことを知ってるの?また、ナチス・ドイツによるホロコーストの悲惨さは誰でも知っている(と思っている)が、あなたはホントにそれを知ってるの?
 本作にみるアーヴィングの「ホロコーストはなかった」「ガス室はなかった」等の主張やそれを裏付けるための「強制収容所のガス室は遺体の消毒のための部屋だった」等の主張を聞いていると、私でも「なるほど」と思ってしまう説得力(?)がある。よく考えれば、これは「南京大虐殺」や「従軍慰安婦」問題等、今なお「論争」が続いている歴史的認識問題と同じような論点かもしれない。本作中盤の法廷シーンにおけるアーヴィングのアジ演説(?)ぶりを見ていると、本人訴訟を立派に遂行している彼の弁論術や訴訟戦術にも大いに感心させられる。しかし、約三年半の準備手続を経て、二〇〇〇年一月から始まった公判が一〇日過ぎ、二〇日過ぎてくると、さすがにアーヴィングとデボラの強力な弁護団との力量の差が歴然と…。

7. 公判三二日目の裁判官の発言をどう理解?
 日本でも二〇〇九年に始まった裁判員裁判はかなり定着してきた。しかし、連続審理、長期審理の大事件になると、裁判員の過大な負担問題が近時急浮上している。もっとも裁判官はそれが仕事だから、王立裁判所の裁判長は一人で連日、見事な訴訟指揮を続けていた。両弁護士は審理状況を有利と読み、終盤に向けて気を引き締めていたが、公判三二日目、裁判長が突然「アーヴィングの意図的な資料の改ざん・解釈は反ユダヤ主義とは関係ないのではないか」と述べ、さらに「反ユダヤ主義が信念を持つ発言なら、ウソと非難できないのではないか」と述べたから、被告側はビックリ。この裁判長の発言をどう理解すればいいの?
 日本でもアメリカでも、裁判長の訴訟指揮のやり方やちょっとした発言は裁判所の心証形成のあり方を探る重要なサインになるが、それは本訴訟でも同じ。裁判長の右の発言を額面通り受け取れば、ひょっとして本訴訟は被告敗訴?一気にそんな心配が広がったが…。

8. 判決は?控訴は?結末は?
 本作は『アラバマ物語』(62年)や『アミスタッド』(97年)(シネマ1・43頁)、さらにはジョン・グリシャム原作の『評決のとき』(96年)や『レインメーカー』(97年)のような弁護士の活躍が目立つ、丁々発止の血沸き肉躍る(?)法廷モノではない。鑑賞後の私ですら、英国流の法廷のあり方を十分に理解できていないかもしれない。しかして、本件は原・被告どちらが勝訴?それは読者自身の目で確認してもらいたいが、三二日間の審理終了から、約一カ月半後の四月一一日に言い渡された判決は三三三頁におよぶ力作だったそうだからすごい。何が真実かを発見することは、それだけ難しいということだ。ちなみに、本訴訟の弁護士費用は二〇〇万ドル(約二・三億円)だが、世界中の人々がそれを支援してくれたから、デボラと弁護団はウインウインの結末に。それに対して、控訴審まで闘ったアーヴィングの方は破産宣告を受けたそうだから、その明暗はくっきりと!
 第四一回日本アカデミー賞最優秀作品賞は『三度目の殺人』が、第九一回キネマ旬報ベスト・テンの第一位は『夜空はいつでも最高密度の青色だ』が選出された。両者とも多くの国民が納得する優秀作だが、たまには本作のようなクソ難しい映画でしっかり歴史と法律のお勉強を!


(注) 「(シネマ○・○頁)」の表記は、筆者出版物の『シネマルーム』I 〜40(二〇〇一年〜二〇一七年)の巻数と頁数を表す。

(弁護士・映画評論家)

法苑 全111記事

  1. 裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)
  2. 「継続は力、一生勉強」 という言葉は、私の宝である(法苑200号)
  3. 増加する空き地・空き家の課題
     〜バランスよい不動産の利活用を目指して〜(法苑200号)
  4. 街の獣医師さん(法苑200号)
  5. 「法苑」と「不易流行」(法苑200号)
  6. 人口減少社会の到来を食い止める(法苑199号)
  7. 原子力損害賠償紛争解決センターの軌跡と我が使命(法苑199号)
  8. 環境カウンセラーの仕事(法苑199号)
  9. 東京再会一万五千日=山手線沿線定点撮影の記録=(法苑199号)
  10. 市長としての14年(法苑198号)
  11. 国際サッカー連盟の サッカー紛争解決室について ― FIFAのDRCについて ―(法苑198号)
  12. 昨今の自然災害に思う(法苑198号)
  13. 形式は事物に存在を与える〈Forma dat esse rei.〉(法苑198号)
  14. 若輩者の矜持(法苑197号)
  15. 事業承継における弁護士への期待の高まり(法苑197号)
  16. 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号)
  17. 和解についての雑感(法苑197号)
  18. ある失敗(法苑196号)
  19. デジタル奮戦記(法苑196号)
  20. ある税務相談の回答例(法苑196号)
  21. 「ユマニスム」について(法苑196号)
  22. 「キャリア権」法制化の提言~日本のより良き未来のために(法苑195号)
  23. YES!お姐様!(法苑195号)
  24. ハロウィンには「アケオメ」と言おう!(法苑195号)
  25. テレビのない生活(法苑195号)
  26. 仕事(法苑194号)
  27. デジタル化(主に押印廃止・対面規制の見直し)が許認可業務に与える影響(法苑194号)
  28. 新型コロナウイルスとワクチン予防接種(法苑194号)
  29. 男もつらいよ(法苑194号)
  30. すしと天ぷら(法苑193号)
  31. きみちゃんの像(法苑193号)
  32. 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号)
  33. 趣味って何なの?-手段の目的化(法苑193号)
  34. MS建造又は購入に伴う資金融資とその担保手法について(法苑192号)
  35. ぶどうから作られるお酒の話(法苑192号)
  36. 産業医…?(法苑192号)
  37. 音楽紀行(法苑192号)
  38. 吾輩はプラグマティストである。(法苑191号)
  39. 新型コロナウイルス感染症の渦中にて思うこと~流行直後の対応備忘録~(法苑191号)
  40. WEB会議システムを利用して(法苑191号)
  41. 交通事故に基づく損害賠償実務と民法、民事執行法、自賠責支払基準改正(法苑191号)
  42. 畑に一番近い弁護士を目指す(法苑190号)
  43. 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号)
  44. 「高座」回顧録(法苑190号)
  45. 知って得する印紙税の豆知識(法苑189号)
  46. ベトナム(ハノイ)へ、32期同期会遠征!(法苑189号)
  47. 相続税の申告業務(法苑189号)
  48. 人工知能は法律家を駆逐するか?(法苑189号)
  49. 土地家屋調査士会の業務と調査士会ADRの勧め(法苑189号)
  50. 「良い倒産」と「悪い倒産」(法苑188号)
  51. 民事訴訟の三本の矢(法苑188号)
  52. 那覇地方裁判所周辺のグルメ情報(法苑188号)
  53. 「契約自由の原則」雑感(法苑188号)
  54. 弁護士と委員会活動(法苑187号)
  55. 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号)
  56. 私の中のBangkok(法苑187号)
  57. 性能規定と建築基準法(法苑187号)
  58. 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号)
  59. 弁護士の報酬を巡る紛争(法苑186号)
  60. 再び大学を卒業して(法苑186号)
  61. 遺言検索システムについて (法苑186号)
  62. 会派は弁護士のための生きた学校である(法苑185号)
  63. 釣りキチ弁護士の釣り連れ草(法苑185号)
  64. 最近の商業登記法令の改正による渉外商業登記実務への影響(法苑185号)
  65. 代言人寺村富榮と北洲舎(法苑185号)
  66. 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号)
  67. 大学では今(法苑184号)
  68. これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号)
  69. 正確でわかりやすい法律を国民に届けるために(法苑184号)
  70. 大阪地裁高裁味巡り(法苑183号)
  71. 仮想通貨あれこれ(法苑183号)
  72. 映画プロデューサー(法苑183号)
  73. 六法はフリックする時代に。(法苑183号)
  74. 執筆テーマは「自由」である。(法苑182号)
  75. 「どっちのコート?」(法苑182号)
  76. ポプラ?それとも…(法苑182号)
  77. 「厄年」からの肉体改造(法苑181号)
  78. 「現場仕事」の思い出(法苑181号)
  79. 司法修習と研究(法苑181号)
  80. 区画整理用語辞典、韓国憲法裁判所の大統領罷免決定時の韓国旅行(法苑181号)
  81. ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)
  82. 料理番は楽し(法苑180号)
  83. ネット上の権利侵害の回復のこれまでと現在(法苑180号)
  84. 検事から弁護士へ― 一六年経って(法苑180号)
  85. マイナンバー雑感(法苑179号)
  86. 経験から得られる知恵(法苑179号)
  87. 弁護士・弁護士会の被災者支援―熊本地震に関して―(法苑179号)
  88. 司法試験の関連判例を学習することの意義(法苑179号)
  89. 「スポーツ文化」と法律家の果たす役割(法苑178号)
  90. 「あまのじゃく」雑考(法苑178号)
  91. 「裁判」という劇薬(法苑178号)
  92. 大学に戻って考えたこと(法苑178号)
  93. 生きがいを生み出す「社会システム化」の創新(法苑177号)
  94. 不惑のチャレンジ(法苑177号)
  95. タイ・世界遺産を訪ねて(法苑177号)
  96. 建築の品質確保と建築基準法(法苑177号)
  97. マイナンバー制度と税理士業務 (法苑176号)
  98. 夕べは秋と・・・(法苑176号)
  99. 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号)
  100. 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号)
  101. 『江戸時代(揺籃期・明暦の大火前後)の幕府と江戸町民の葛藤』(法苑175号)
  102. 二度の心臓手術(法苑175号)
  103. 囲碁雑感(法苑175号)
  104. 法律学に学んだこと~大学時代の講義の思い出~(法苑175号)
  105. 四半世紀を超えた「渉外司法書士協会」(法苑174号)
  106. 国際人権条約と個人通報制度(法苑174号)
  107. 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号)
  108. チーム・デンケン(法苑174号)
  109. 仕事帰りの居酒屋で思う。(健康が一番の財産)(法苑173号)
  110. 『フリー・シティズンシップ・クラス(Free Citizenship Class)について』(法苑173号)
  111. 法律という窓からのながめ(法苑173号)
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索