厚生・労働2019年05月10日 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号) 法苑 執筆者:今井智一
二〇一八年六月一日に医療法が改正され、それまでは広告規制の対象とされていなかった医療機関が運営するウェブサイトも、広告規制の対象とされることとなった。
医療機関の現場においては大きな関心が寄せられている事項であるところ、筆者は、この分野において幸いにも数回の講演を行う機会に恵まれた。
そこで本稿では、講演の内容を概括的にまとめつつ、医療機関に対する広告規制のアウトラインを描写することとした。
1.医療機関が行う広告に対する規制の趣旨及び規制の流れについて
医療機関が集患のために行う広告に対しては、医療法等の法令により一定の規制がなされている。その趣旨は、一つには「医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと」であり、もう一つは「医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難」というところにある。
この趣旨に基づいて、医療機関に対する広告規制は、「広告可能な事項を限定する」というあり方が採られてきた。すなわち、医療法や省令により広告可能な事項として限定列挙されたもの以外は、広告できないとされてきたのである。
もっとも、この広告規制には従前は例外があり、その一つがウェブサイトであった。ウェブサイトは、当該医療機関の情報を得ようという目的を有する者が、自ら進んでURLを入力したり検索したりして辿り着く場所であって、こうした点も加味して、ウェブサイトは規制対象となる「広告」ではなく、「情報提供」や単なる「広報」とされ、医療法等の規制対象から外されてきた。
しかし、特に美容整形分野等でトラブルが発生し、云わば消費者問題化したことに伴い、ウェブサイトも「広告」に該当するものとして整理され、規制対象に加えられることとなった。
2.規制の対象となる「広告」とは何か
規制の対象となる「広告」の定義は、次の二つである。
「広告」の定義
(1) 患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
(2) 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の特定が可能であること(特定性)
この二つの要件をいずれも満たすものは、「広告」に該当する。
具体的に問題となるケースとして、次の例を検討する。
・医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談
⇒特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となる。例えば次のような場合は、誘因性があるとされている。
<1> 医療機関が患者やその家族に、有償・無償を問わず肯定的な体験談の投稿を依頼した場合
<2> 当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合で、それが医療機関からの依頼によって行われたか、医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合
3.「広告」に対する規制の枠組み
前記2で述べた「広告」の要件に該当するとして、どのような規制が課されるのか。まずは、「限定解除四要件」(なお、この用語は筆者が用いているものであり、法令やガイドラインで用いられているものではない。)を満たすか否かが問題となる。
すなわち、以下に述べる限定解除四要件をいずれも満たす場合には、広告内容を限定する規制が解除され、広告内容が広く認められることになる。そうすると、後述の「ネガティブ・リスト」 (この用語も筆者が用いているものであり、法令やガイドラインで用いられているものではない。)に該当するかという点が残された問題ということになる。
他方で、限定解除四要件のいずれかを満たさない場合には、広告内容を限定する規制が解除されない、つまり法令等に定める内容に広告内容が限定されることとなり、その内容以上の広告を行うことは医療法違反の問題を含むことになる。また、「ネガティブ・リスト」に該当するかについても併せて問題となる。
「限定解除四要件」
(1) 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
(2) 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
(3) 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
(4) 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
満たす ⇒ 広告可能事項限定されない ⇒ ネガティブ・リスト該当性
限定解除
四要件
満たさない ⇒ 広告可能事項の限定+ネガティブ・リスト該当性
限定解除四要件は、「四要件」とはいうものの、要件(3)及び要件(4)の下線部にあるとおり、両要件は自由診療についてのみ課せられるものであって、保険診療については問題とならない。保険診療の場合には、要件(1)及び(2)の「限定解除二要件」のみ満たせばよいことになる。しかも、要件(1)は、医療機関のウェブサイトであれば満たすことが殆どと考えられ(なお、バナー広告は、「患者等が自ら求めて入手する情報」ではないため、要件(1)を満たさない。)、要件(2)については電話番号等の連絡先を記載することにより充足することが可能となるため、要件を満たすことは容易といえる。そうすると、保険診療の場合には、「ネガティブ・リスト」に該当しないよう注意することが残された問題となる。
他方で、自由診療の場合には、要件(3)及び(4)を満たすことができるかが重要となる。特に、医療機関がマーケティング効果を考えた場合、要件(3)及び(4)の記載量が多くなると読みにくく分かりにくいウェブサイトになりかねないため、マーケティング効果とのバランスが問題となる。
このように、保険診療か否かで、ウェブサイトの内容についてどの点に配慮・注意しなければならないのかの力点が異なってくる点に注意が必要である。
4.「ネガティブ・リスト」について
前記3の「限定解除四要件」を満たすか否かで広告可能な事項の広狭がかなり異なることとなる。
もっとも、その問題とは別に、医療機関の広告であれば必ず守らなければならない事項が以下のとおり、医療法及び省令に列挙されている。これを筆者は「ネガティブ・リスト」と呼んでいる。
「ネガティブ・リスト」
(1) 虚偽広告
(2) 比較優良広告
(3) 誇大広告
(4) 患者等の主観に基づく体験談
(5) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
(6) 公序良俗に反する内容の広告
(7) 品位を損ねる内容の広告
(8) 医薬品医療機器等法や景表法、健康増進法など、他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
この中で(4)及び(5)は、平成三〇年六月の改正以降特に注意が必要と考えられる。というのも、ウェブサイトが平成三〇年五月までは広告規制の対象となっていなかったことから、患者や家族の体験談を掲載し、あるいは治療の前後写真を写真のみ掲載しているウェブサイトが現在でも多く見受けられるからである。
(4)については、個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用を負担する等便宜を図って掲載を依頼したのでない場合は誘引性がなく、広告に該当しないとされている。ただ、反対に言えば、医療機関が広告料等を負担している場合には、口コミサイト等への体験談掲載は広告に該当し、そうした広告自体がネガティブ・リストに抵触して掲載が許されないことになる。また、医療機関自らのウェブサイトに掲載することも許容されていない。
(5)については、「患者等を誤認させるおそれ」がない場合に限って、治療前後の写真掲載も可能とされているが、「誤認させるおそれ」がないと言えるためには、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付することが必要とされている。
5.最後に
本稿では紙面の都合上アウトラインのみを説明したが、より詳細な内容を検討する場合には、厚生労働省医政局の「医療法における病院等の広告規制について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html)に掲載されている、同省が指針として示している「医療広告ガイドライン」及び同ガイドラインのQ&Aが最優先の検討資料となる。
医療機関の現場においては、集患というマーケティング目的を達成しつつ、医療法等の法令違反に該当することのないよう、云わばアクセルとブレーキを使い分ける対応が求められる。規制の内容を認識してブレーキの踏み所を知ることにより、集患というゴールに向けたアクセルを効率的に踏むことも可能になるのではないだろうか。
(弁護士)
人気記事
人気商品
法苑 全111記事
- 裁判官からみた「良い弁護士」(法苑200号)
- 「継続は力、一生勉強」 という言葉は、私の宝である(法苑200号)
- 増加する空き地・空き家の課題
〜バランスよい不動産の利活用を目指して〜(法苑200号) - 街の獣医師さん(法苑200号)
- 「法苑」と「不易流行」(法苑200号)
- 人口減少社会の到来を食い止める(法苑199号)
- 原子力損害賠償紛争解決センターの軌跡と我が使命(法苑199号)
- 環境カウンセラーの仕事(法苑199号)
- 東京再会一万五千日=山手線沿線定点撮影の記録=(法苑199号)
- 市長としての14年(法苑198号)
- 国際サッカー連盟の サッカー紛争解決室について ― FIFAのDRCについて ―(法苑198号)
- 昨今の自然災害に思う(法苑198号)
- 形式は事物に存在を与える〈Forma dat esse rei.〉(法苑198号)
- 若輩者の矜持(法苑197号)
- 事業承継における弁護士への期待の高まり(法苑197号)
- 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号)
- 和解についての雑感(法苑197号)
- ある失敗(法苑196号)
- デジタル奮戦記(法苑196号)
- ある税務相談の回答例(法苑196号)
- 「ユマニスム」について(法苑196号)
- 「キャリア権」法制化の提言~日本のより良き未来のために(法苑195号)
- YES!お姐様!(法苑195号)
- ハロウィンには「アケオメ」と言おう!(法苑195号)
- テレビのない生活(法苑195号)
- 仕事(法苑194号)
- デジタル化(主に押印廃止・対面規制の見直し)が許認可業務に与える影響(法苑194号)
- 新型コロナウイルスとワクチン予防接種(法苑194号)
- 男もつらいよ(法苑194号)
- すしと天ぷら(法苑193号)
- きみちゃんの像(法苑193号)
- 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号)
- 趣味って何なの?-手段の目的化(法苑193号)
- MS建造又は購入に伴う資金融資とその担保手法について(法苑192号)
- ぶどうから作られるお酒の話(法苑192号)
- 産業医…?(法苑192号)
- 音楽紀行(法苑192号)
- 吾輩はプラグマティストである。(法苑191号)
- 新型コロナウイルス感染症の渦中にて思うこと~流行直後の対応備忘録~(法苑191号)
- WEB会議システムを利用して(法苑191号)
- 交通事故に基づく損害賠償実務と民法、民事執行法、自賠責支払基準改正(法苑191号)
- 畑に一番近い弁護士を目指す(法苑190号)
- 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号)
- 「高座」回顧録(法苑190号)
- 知って得する印紙税の豆知識(法苑189号)
- ベトナム(ハノイ)へ、32期同期会遠征!(法苑189号)
- 相続税の申告業務(法苑189号)
- 人工知能は法律家を駆逐するか?(法苑189号)
- 土地家屋調査士会の業務と調査士会ADRの勧め(法苑189号)
- 「良い倒産」と「悪い倒産」(法苑188号)
- 民事訴訟の三本の矢(法苑188号)
- 那覇地方裁判所周辺のグルメ情報(法苑188号)
- 「契約自由の原則」雑感(法苑188号)
- 弁護士と委員会活動(法苑187号)
- 医療法改正に伴う医療機関の広告規制に関するアウトライン(法苑187号)
- 私の中のBangkok(法苑187号)
- 性能規定と建築基準法(法苑187号)
- 境界にまつわる話あれこれ(法苑186号)
- 弁護士の報酬を巡る紛争(法苑186号)
- 再び大学を卒業して(法苑186号)
- 遺言検索システムについて (法苑186号)
- 会派は弁護士のための生きた学校である(法苑185号)
- 釣りキチ弁護士の釣り連れ草(法苑185号)
- 最近の商業登記法令の改正による渉外商業登記実務への影響(法苑185号)
- 代言人寺村富榮と北洲舎(法苑185号)
- 次世代の用地職員への贈り物(法苑184号)
- 大学では今(法苑184号)
- これは必見!『否定と肯定』から何を学ぶ?(法苑184号)
- 正確でわかりやすい法律を国民に届けるために(法苑184号)
- 大阪地裁高裁味巡り(法苑183号)
- 仮想通貨あれこれ(法苑183号)
- 映画プロデューサー(法苑183号)
- 六法はフリックする時代に。(法苑183号)
- 執筆テーマは「自由」である。(法苑182号)
- 「どっちのコート?」(法苑182号)
- ポプラ?それとも…(法苑182号)
- 「厄年」からの肉体改造(法苑181号)
- 「現場仕事」の思い出(法苑181号)
- 司法修習と研究(法苑181号)
- 区画整理用語辞典、韓国憲法裁判所の大統領罷免決定時の韓国旅行(法苑181号)
- ペットの殺処分がゼロの国はあるのか(法苑180号)
- 料理番は楽し(法苑180号)
- ネット上の権利侵害の回復のこれまでと現在(法苑180号)
- 検事から弁護士へ― 一六年経って(法苑180号)
- マイナンバー雑感(法苑179号)
- 経験から得られる知恵(法苑179号)
- 弁護士・弁護士会の被災者支援―熊本地震に関して―(法苑179号)
- 司法試験の関連判例を学習することの意義(法苑179号)
- 「スポーツ文化」と法律家の果たす役割(法苑178号)
- 「あまのじゃく」雑考(法苑178号)
- 「裁判」という劇薬(法苑178号)
- 大学に戻って考えたこと(法苑178号)
- 生きがいを生み出す「社会システム化」の創新(法苑177号)
- 不惑のチャレンジ(法苑177号)
- タイ・世界遺産を訪ねて(法苑177号)
- 建築の品質確保と建築基準法(法苑177号)
- マイナンバー制度と税理士業務 (法苑176号)
- 夕べは秋と・・・(法苑176号)
- 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号)
- 「もしもピアノが弾けたなら」(法苑176号)
- 『江戸時代(揺籃期・明暦の大火前後)の幕府と江戸町民の葛藤』(法苑175号)
- 二度の心臓手術(法苑175号)
- 囲碁雑感(法苑175号)
- 法律学に学んだこと~大学時代の講義の思い出~(法苑175号)
- 四半世紀を超えた「渉外司法書士協会」(法苑174号)
- 国際人権条約と個人通報制度(法苑174号)
- 労働基準法第10章寄宿舎規定から ディーセント・ワークへの一考察(法苑174号)
- チーム・デンケン(法苑174号)
- 仕事帰りの居酒屋で思う。(健康が一番の財産)(法苑173号)
- 『フリー・シティズンシップ・クラス(Free Citizenship Class)について』(法苑173号)
- 法律という窓からのながめ(法苑173号)
関連カテゴリから探す
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.