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一般2022年09月12日 大学では今─問われる学校法人のガバナンス(法苑197号) 法苑 執筆者:根田正樹

1.はじめに

 少子化はわが国の学校教育にも深刻な影響を与えている。文部科学省の調査によれば、平成三〇年度~令和二年度までの二年間に廃校された全国の公立小学校・中学校・高等学校数は延べ九九九校に達する。各都道府県の私学審議会においても、私立学校の入学定員の調整が例年、重要な審議案件となっているようである。

 少子化は大学にも影響を及ぼしている。私学振興財団の調査によると、私立大学の一六・五%にあたる二七七校が入学定員割れとなり、短期大学に至っては八三・六%にあたる二三九校が入学定員割れの状況にある。こうした厳しい状況にありながらも、多くの学校は期待される教育活動、研究活動に努めている。

 他方で学校を舞台にした不祥事がときおり報道される。その極め付きは、昨年の秋ころから連日のようにメディアを賑わした日本大学の不祥事である。こうしたケースについては、一部不心得な理事者の、あるいは一部大学の例外的な事象という見方もある。しかし、定員割れ大学の数などを考えると、むしろ昭和二四年に制定された私立学校法の緩やかな規制が法人制度の機能不全を起こしているとみることもできる。奇しくも令和四年五月二〇日に文部科学省より「私立学校法改正法案骨子」が公表された。

2.学校法人の運営組織と私立学校法

 私立学校法上、学校法人の運営を担う機関として設置が義務付けられているのは理事会、理事長、監事、評議員会である。理事会は法人業務に関する最終的な意思決定機関である。構成員である理事については、五人以上であること、設置する学校の学長(校長)が選任されること、一人以上の外部者が選任されることの規制のみで、その他は寄附行為に委ねている。また理事長は学校法人を代表するとともに、法人業務を総理する。監事は法人の経営面や教学面、財産状況の監査を担う。員数については、一人以上の外部監事を含め二人以上が必要とされる。

 私立学校法は以上に加え、諮問機関として評議員会の設置を義務付けている。学校運営にその意見を反映させようとする趣旨といえよう。評議員は理事の定数の二倍を超える人数とし、また法人職員から、また設置する学校の卒業生から一人以上選任すれば足り、あとは寄附行為に委ねている。

 こうした私立学校法の規制は、類似する公益法人や社会福祉法人に対する法規制と比べて緩いものとなっている。これは、私立学校が篤志家など私人の寄附財産等によって設立・運営されるという特性を有すること、また建学の精神や校風などの独自性が尊重されるべきこと、さらに教育や研究への従事者は法人の適切な運営に必要な識見を有し、自主的運営に委ねられるべきことなど、いわば性善説的考えがあったものと思われる。

3.学校法人のガバナンスの実態

 令和四年一月二八日、私学高等教育研究所より『私立大学のガバナンスに関する現況調査』が公表された。これを見ると、学校法人運営の担い手を垣間見ることができる。ここではその中から、いくつかの項目を見ることとする。

① まず理事には常勤と非常勤があり、常勤理事には内部者である学校の教職員が就任し、非常勤理事には教職員以外の外部者が就任する傾向が見られる。この外部者の経歴を見ると、会社役員や会社員、弁護士・会計士・税理士、自治体や金融機関関係者などの多様な人が選任されている。評議員についても、自法人の教職員が半分を超えるなど、理事の場合と同様の傾向が見られる。

② 次に理事会や評議員会の開催状況を見ると、理事会の開催回数は年六~八回が最多で、次いで九~一二回が多い。中には年二回から五回というところも見られる。評議員会は年六回が最多で、四回に満たないところも少なくない。

③ 理事会の審議事項には、予算及び事業計画、理事・監事・評議員の選・解任、決算・事業実績の報告、学内規程の制定・改廃などがあるが、報告事項として入学状況、教育活動、研究活動などとする法人もある。評議員会もほぼ同様である。

4.私立学校法改正の方向性

 既述のように、こうした学校法人運営によって、設置した学校が期待される教育や研究成果を十分あげているか、定員割れへの対応をしているかどうか、さらには不祥事の防止などコンプライアンスや適切なガバナンスがなされているかが課題とされてきた。そこで文部科学省は私立学校法改正に取り組み始め、令和四年五月二〇日に「私立学校法改正法案骨子」(以下、単に骨子という。)を公表した。

 骨子は、まず改正の基本的考えについて「学校法人の機関設計について、『執行と監視・監督の役割の明確化・分離』の考え方から、各機関の権限分配について、法人の意思決定と業務執行の権限や業務執行に対する監督・監視の権限を明確に整理し、私立学校の特性に応じた形で『建設的な協働と相互けん制』を確立する観点から、必要な法的規律を共通に明確化して定める。」としている。また、大臣所轄学校法人と知事所轄学校法人との区分規制をするとしている。そのうえで学校法人における意思決定、理事・理事会、評議員・評議員会、監事、会計監査、内部統制システムなどについて改正法案の骨子を提示している。

 その主要な改正事項をあげると、①学校法人の基礎的変更に係る事項や重要な寄附行為の変更については、評議員会の決議(承認)を要することとする。②理事の選任を行う機関として評議員会その他の機関を寄附行為で定めることとする。③理事について法令違反など客観的な解任事由を定め、評議員会に解任事由のある理事の解任を、理事の行為の差止請求・責任追及を監事に求めることができるとする。さらに評議員会や監事が機能しない場合には、個々の評議員に差止請求や責任追及の訴訟提起権を認める。④理事と評議員の兼職を禁止する。⑤会計については、会計監査人制度を新設する。⑥理事会に内部統制システム整備義務を課すなどとなっている。

5.おわりに

 以上、学校法人のガバナンスを巡る問題と私立学校法の改正動向を簡単に紹介した。理事者による不祥事は設置した学校に対する信頼をも失墜させ、学生、生徒、さらには卒業生、保護者に至るまで肩身の狭い思いをさせるなど影響は小さくない。非違行為した理事者の解任、差し止めや「代表訴訟」などの制度化は不可避といえる。

 さらに定員割れなども、学校経営に悪影響を与えるだけでなく、学生・生徒に対する教育サービスなどの低下を招き、教職員に対して将来への不安を抱かせるなど深刻な問題を引き起こす。こうした事態は、法人がともすれば対応を学校長に丸投げし、任された学校長は学齢人口減に有効な対応ができないことに起因することが多い。

 こうした中にあって大学の場合は、学齢人口が減少している小中高校と異なり、進学率や進学者数は減少していない。つまり入学定員割れの主たる原因が当該学校自体にあるとみられる場合が少なくない。既述のように多様な経歴の外部人材が法人の理事・評議員に就任しており、設置した学校の教育や研究などに関する十分な情報が提供され、その識見が反映されたならば、内部者中心の法人運営に大きな転換をもたらし、困難な問題にも対応できる契機になると思われる。このような観点から、骨子の方向での私立学校法改正が期待される。

(学校法人高岡第一学園顧問(高岡法科大学前学長))

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