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一般2021年05月07日 料理を注文するー意思決定支援ということ(法苑193号) 法苑 執筆者:井上計雄

 旅先の見知らぬ街で、ある人と知り合った。─彼女でも彼でもいいのだが、ここでは「彼」としておく。
 ベンチに腰かけていると、旅行者であると分かったのであろう、彼が話しかけて来てくれた。普段は人見知りの私も、旅先の不安と気さくな彼の話しぶりに警戒感も湧くこともなく、会話を交わすうちに、彼とは趣味が共通で、なんとなく彼の好き嫌いも感じることができ、彼も私の好き嫌いを感じてくれたように思う。
 ちょうど昼時分であったので、美味いランチの店があるので一緒に食事をどうかと誘ってくれ、彼が知っている店に案内してくれた。
 瀟洒な建物の一階にある小綺麗な店であるが、客を誘い込むような看板があるわけでもなく、私にはどんな料理を出してくれる店かは分からなかった。

 料理を注文するためにメニューを求め、店員が持ってきたメニューを開いたが、私にはその文字が分からなかった。
 メニューには、小さく料理の写真も載っていたが、写真からはどのような料理であるかもよく分からなかった。
 私が困った顔つきをしているのを察し、彼はメニューの字を読み、どんな料理かを説明してくれた。素材だけではなく、私が食べたことがあるであろう料理とどこが同じでどこが違うかも説明してくれた。
 彼の説明のおかげで、概ね料理を理解し、私は何品かの料理を注文することができた。出された料理は私の理解と違わず、私の口に合うものであった。
 その後は、食事をしながら趣味の話をし、楽しいひとときを過ごすことができた。

 私は、特に障害があるわけでもないし、判断能力が低下しているわけでもない。
 しかし、メニューの文字が読めず、どんな料理かも分からなかったので、注文を決めるのに困難を抱えていた。しかし、決められないからといって、店を立ち去るわけにもいかない。
 彼は、特別な資格があるわけでもなく、メニューの文字が読め、料理の内容を知っていただけである。そして、私が困っているのを察し、私が注文を決められるように手助けしてくれただけである。

  そう。これが意思決定支援ということ。

 もし、それでも私がどうしても注文を決められなければ、きっと彼は、私の好き嫌いに配慮して、私の好きそうなものを注文してくれただろう。

********************

 「意思決定支援」ということを耳にしたことがあるだろうか。
 国連の「障害者の権利に関する条約」(二〇〇六年採択)は、障害があるということで他と異なった扱いをすること(特に不利益な扱い)を否定する。障害のある人が自分では決定できないと決めつけられて他者による決定を押し付けられてきたことの不当性から、条約第一二条は、障害がある人も法的能力を享有することを前提に、その行使に当たって支援がなされることを求めている。これが「意思決定支援」の根拠である。日本は二〇一四年にこの条約を批准しており、障害者基本法(二三条)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(四二条、五一条の二二)や知的障害者福祉法(一五条の三)等において「意思決定の支援に配慮」という文言が規定されている。さらに、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(二〇一七年)、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(二〇一八年)、「意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドライン」(二〇二〇年)などのガイドラインも出されている。

 しかし、意思決定支援ということは、障害のある人についてのみ求められるものであろうか。
 憲法上は、一三条後段の幸福追求権から自己決定権が導き出されると解されており、すべての国民が自己決定権を有することは言うまでもない。この自己決定権を行使するに当たって何らかの困難がある場合には、その困難を乗り越えるための支援が必要となる場合がある。この困難は、機能障害があることに限られない。
 人が自己決定するのは、「何か」についてである。その事柄について、様々な情報を取得し、情報を短期記憶し、その情報を比較検討してその中から一つを選択し、選択した結果を表明するということになる。この各過程で何らかの困難があれば支援が必要となる。
 例えば、情報取得について、自ら必要な情報を収集できればよいが、それが困難な場合には誰かの支援が必要である。それは、障害があるからではなく、例えば文字が理解できない場合もあれば情報の内容が自らの経験外にあるため理解できない場合もある。先の例は、自分が理解できる文字ではないメニューであったことや書かれている内容が自分の知っているものではないものであったので理解できないという場合である。この場合は、自分で注文を決めるためには、その点の支援が必要となる。
 駅で目的地に赴くために切符を買わなければいけないが券売機の前で戸惑っている人がいるとする。切符を買うということについて、自分の目的地がどの駅になるのかが分からないためにどの切符を買えばよいかの決定ができないのであれば、その目的地がどこにあるのか、どの駅で降りればよいのかの情報があれば、どの切符を買うかの決定ができるであろう。
 ただ、情報の取得や短期記憶、比較検討、選択、表明の各段階における困難について適切な支援を受けたとしてもどうしても自分で決めることができないこともある。そのような場合、料理店では「彼」が「私はランチにするから、あなたの口にも合うと思うので同じものにしましょう。」と決めてくれるかもしれない。駅では通りがかった人が「それなら〇〇駅で降りるとよいので〇〇駅までの切符を買ってあげましょう。」と決めてくれるかもしれない。これは本人がどうしても決められないときに本人の立場に立って導いた他者による決定(「代行決定」という。)ということになる。─国連の障害者権利委員会は、一切の代行決定を排除するという立場に立つが、どれだけ支援をしても本人が決定できない場合(例えば、遷延性意識障害(─いわゆる「植物状態」)の場合など)もあり得るため、締約国の多くは最終的な場面で本人の最善の利益に適う代行決定は許容されると考えている。

 このように考えると、障害のない人と障害のある人との差は、支援が必要となる事柄の範囲や支援の程度の差にすぎないことになる。
 意思決定について困難を抱えているかどうかは、特定の事柄について、今本人が自ら決定しなければならないという場面で明らかになる。事柄を特定しないで困難があるかどうかを決めることはできないはずであるし、今決めなくていいことについて意思決定を求める必要はなく、今決定できなくても決定しなければならない時点で決定できればいいはずである。そして、この場合に支援をする人も、本人が意思決定をしなければならない事柄について困難を抱えている場面で、支援ができる人ということになる。

 そうすると、障害のある人についてだけ、意思決定支援が必要だというのは、障害のある人を他と区別してはじめから意思決定支援が必要な人と決めつけていることになるのではないだろうか。それはまさに障害者の権利に関する条約の理念に反することになる。

 障害のある人だからではなく、障害の有無にかかわらず、必要な人に必要な支援がなされる社会を築かなければならないのであり、現在の意思決定支援を重要と考える取り組みも、それを目指す最初のステップでなければならないと考えている。

(弁護士)

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