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一般2022年05月11日 ある失敗(法苑196号) 法苑 執筆者:鍔田宜宏

 弁護士となってから三〇年以上を経過し、そのほとんどの期間を大学、大学院での教員生活も兼ねてきていて、講義の際に余裕があるときには、学生、院生相手に事件の話も交えることがある。その際には枕詞に、「弁護士も一年に一件程度は、こういう話のネタになるような事件に巡り遇うものなのだけど・・・。」と言いながら、時期、場所、内容で特定されないように注意しながら実際にあった話をする。
 もちろん、些細なことから事件に隠された真実にたどり着いた自慢話もあるが、一般には自慢話よりは失敗談に人は興味を持つといわれていることから、ここではあえて私の経験の中の失敗談を述べさせていただきたい。

 ある家で火災が起きて、そこに居住していた夫婦が建物中で折り重なるように倒れていて死亡が確認されたという事件があった。警察、消防による実況見分もなされ、家屋は全て内側から施錠されていて第三者が立ち入った形跡はなく、台所のゴミ箱付近から出火しており、夫婦で火災に巻き込まれて死亡したと考えられた。夫婦は近所の評判では、割と頻繁に喧嘩をしていたということでもあったというが、それ以上は捜査はなされず終結していた。
 ところが、実はこの夫婦はそれぞれが先に別の配偶者と婚姻していたが離婚し、それぞれの子供が成人してから改めて婚姻したもので、夫婦の間には子供はいなかった。それぞれの子供同士には特に交流はなかった。
 そして、その夫婦には、夫が死亡したときに妻が受取人となる保険があり、同時死亡であれば、そのまま保険金については妻が受取人にならず、夫の相続人である夫の子供が契約者の相続人として支払いを受けるところであった。ところが、それぞれの死体検案書を見た妻の子供の知人が多少法律をかじっている人物で、その人物から私に相談があった。
 その人物の話によれば、夫の死体検案書の記載では夫の肺は煤を吸い込んでおらず綺麗なままであったのに、妻の死体検案書では妻の肺は煤を大量に吸い込んでいたという記載があり、そのことから、夫が火災が燃え広がる前に呼吸が停止し、妻が火災が燃え広がった後で呼吸が停止したと考えられる。そうすると夫の方が妻より先に死亡していたと考えることができ、そうであれば、夫の死亡直後にまだ生存していた妻がひとまず夫死亡によって発生した保険金受領権を相続し、その直後に妻が死亡したのでその保険金受領権を妻の子供が相続したのではないかというのが、その人物の見立てであった。
 これは一つの合理的な結論となるのであり、私は妻の子供の代理人として、保険会社相手に保険金の支払いを求める訴訟を提起し、夫の子供には訴訟告知して、法廷で争うことになった。このような訴訟の場合、原告である妻の子供と訴訟被告知人で訴訟に参加した夫の子供が実質的に相対立する関係になり、被告である保険会社は、定められた保険金を訴訟で決着した受取人に支払えばいいので、形式的に訴訟に参加しているだけであった。
 この訴訟では、同じ火災で死亡した二人のうち、一方の肺が煤で汚染されていて、他方の肺が煤で汚染されておらず綺麗であれば、その事実から死亡の先後関係が認められるのか、先後関係が立証不能で同時死亡になるのかが問題となり、原告と参加人が主張を戦わせたが、最終的に死亡した夫婦の司法解剖を行った鑑定医が証人として呼ばれることになった。
 証人として申請するのにあたって、事前に鑑定医に「ご面倒をおかけしますが、出廷して頂けますでしょうか?」と連絡させて頂いたが、その際に鑑定医は、どういう訳か割と素っ気ない態度で応対し、「まあ呼ばれれば行きますが、訴訟なんてしない方がよかったのに。」と言っておられ、あまり訴訟には積極的ではない印象を受けていた。
 証人尋問のなされた弁論期日には、半分高みの見物であった保険会社の代理人も被告代理人として出廷することになった。
 私は、狭い空間で同じ場所に重なるように倒れていた二人の焼死者の一方の肺が煤で汚染されていて、他方の肺が煤で汚染されておらず綺麗であれば、一方は同じ室内に火が回る前に呼吸停止し、他方は火が回った後で呼吸していたのだから、先後関係は明確なのではないかと鑑定医に迫ったが、鑑定医は、そんなことは科学的に断言はできないというように、答えをはぐらかしていた印象があった。私自身は、裁判官の判断として、先後関係が最終的に認めてもらえればいいかなと考えていた。

 鑑定医の尋問が主尋問、反対尋問、裁判官の補充尋問も含めて終了し、証拠調べはこれで終了かと思われたところで、突然証人席の鑑定医がおずおずと手を上げ、「ちょっと宜しいでしょうか?」と言いだし、誰もが「?」という感じで、鑑定医の話を聞き出したところで、法廷の雰囲気が一気に変わってしまった。
 鑑定医が語り出したのは、肺が綺麗なまま死亡した夫を解剖した際に、頸骨が骨折していたことが認められており、頸骨の骨折は、首を締めた事実が強く疑われることになるということであった。

 知っておられている方は知っておられているが、保険金受領権も相続権も、被保険者を殺害した者は欠格者になる。つまり、仮に先に夫が死亡したとしても、夫の死亡によって発生した保険金受領権は、妻が夫を殺害したと認定されれば、夫を殺害した妻は受領権を持たず、また代襲相続もできず、そうすると、妻の子には保険金請求権は認められないという結果になるということになってしまう。

 後になって思えば、捜査の段階で殺人事件として捜査するということもあったのであろうが、家屋は全て内側から施錠されていて第三者が立ち入った形跡はなく、被疑者となるのは家族しかなく、その被疑者も死亡しており、あえて関係者に見たくもない事実を突きつけるのも宜しくないと考え、事件として事を荒立てないようにしたのではないかと思われる。
 それを、弁護士が介入して事件にしてかき回した上で、表に出さないまま抑えておこうとした事実を結果として当事者に突きつけてしまったということになったのであった。
 裁判所からは、同時死亡を前提とした和解の勧試があり、双方持ち帰って検討してくださいということであった。前記のような事実が明らかになった以上、同時死亡を前提とした和解は、当方にとっては御の字といっていい和解勧試ではあった。
 後になって考えれば、鑑定医が「夫の方が先に死亡していた」と証言していれば、その死亡原因は火災以外に求めるしかなくなるわけで、そうなれば、このような和解の余地もなかったのかもしれなかった。
 重要な情報を見過ごしてしまっていた私には、非常に気の進まない仕事が待っていた。
 尋問の結果を踏まえて、当日の証人尋問には来なかった依頼者に事情を説明して、和解の諾否を検討してもらうのが弁護士の仕事になる。
 もともと、証人尋問の前までに出てきていたが客観的な証拠関係で言えば、微妙であるとはいえ、同時死亡を前提とした場合と夫が先に死亡したことを前提とした場合の間あたりで和解ができるのではないかという予測は伝えていた。それまでの説明によれば、依頼者にとっては、同時死亡を前提とした配分での和解は当初全面敗訴と考えられていたラインであり、それを証人尋問の場にいなかった依頼者に理解してもらうのは、なかなか容易なことではなさそうであった(証人尋問に来てもらっていても、直ちに何が明らかになったかすぐには分からなかったとも思われたが。)。
 当然のことであるが、当初の想定で言えば一番望ましくない結果で和解しようというのであるから、依頼者からは「なぜ?」と問われるわけで、その結果を受け入れるためには、その結果を納得していただく必要がある。
 しかしその納得を得るためには、「あなたの実の親が争っている相手の親であるその配偶者を殺害した可能性が高いといわざるを得ない状況が明らかになった。」ということを説明して理解してもらわなければならない。
 前もって証人尋問の結果の概要は説明していたが、さすがになかなかこのような事実は受け入れがたいところであり、かなり時間をかけ、明らかになった証拠の意味を説明し、その結果からどのような事実が合理的に推測されるかを、言葉を選びながら理解してもらった。もちろん、直ちにその事実は受け入れがたいところでもあったのであろうが、どのような判決になるのか、その判決の中で事実としてどのような認定が述べられる可能性が高いのか、控訴審でそれと異なった結論を導き出す可能性がどの程度あるのかを説明させていただき、不承不承ではあったが、和解への納得はいただいた。

 和解成立で決着がついた後、一番年かさであった保険会社の代理人は、半ば興奮しながら「長年保険会社の代理人をやってきていますが、こんなケース見たことは初めてですよ。」と語っていたが、それを聞いていた私自身は、ぼんやりと、砂を噛むというのは、このような状態を指すのだなと漠然と思っていた。

(弁護士・同志社大学大学院司法研究科客員教授)

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