紛争・賠償2015年09月01日 家事調停への要望-調停委員の意識改革 (法苑176号) 法苑 執筆者:篠田省二
1 はじめに
家事調停についてはかねてより、マアマア調停、足して二で割る調停、ダラダラ調停、ゴネ得調停、強い者勝ち調停、義理人情調停、押しつけ調停、裁判官不在調停(梶村太市「司法型ADRの課題と展望」小島武司先生古希祝賀『民事司法の法理と政策』下巻(以下「小島古希」という。)三七五頁)などのような批判がなされていた。
最近代理人として関与した家事調停事件で、前記批判の多くが妥当する調停に遭遇した。
調停期日において、男性の調停委員も、女性の調停委員も、「調停は当事者の合意を形成するところであるから、事実認定はしない。」「家事調停は未来志向で紛争を解決するので、過去のことは詮索すべきではない。」「調停は、当事者の言い分(主張)の当否を判断する場ではない。」などの発言があった。
事案の概要は、申立人の姉(相手方)が老人施設(以下「旧施設」という。)にいた九〇歳の母を他の施設に移動させ、移動先の施設(以下「現施設」という。)の名称、場所を申立人及び他の親族の誰にも知らせないので、申立人が①現施設の名称、場所を開示すること、②母との自由な面会などを求める親族関係調整の申立てをした、というのである。背景には、亡父の遺産に関する紛争があったが、申立人は、全財産を相手方に相続させる旨の亡父の遺言の効力は争わないこととし、申立ての対象を①②のみに限定し、①②が実現すれば、将来母の財産についても取得を希望しないことを確約してもよい、との案を提示した。
これに対して、相手方は、a旧施設で申立人が相手方を誹謗するビラを職員に配布したり、廊下で「物が飛び交うような」騒ぎを起こすなど旧施設に迷惑をかけたため退去を求められたのであり、母は現施設で安定した生活を送っており、申立人との面会を認めると、また騒ぎを起こし、現施設から退去を求められることになる、b母は申立人との面会を希望していない、などの理由で①②の要求には応じられない、というのであった。
相手方の提示した調停案の条項の中には、「母が現施設から別の施設(以下「新施設」という。)に移動した場合には、その名称、所在を開示し申立人と母との面会を認める。」としながらも、「申立人が第三者を紛争に巻き込んだ場合には面会を認めない。」などの条項があった。
申立人としては、相手方の主張aについてはビラを配布したことはなく、廊下で相手方と申立人とが口論となったことはあるが、物が飛び交うようなことはなかったし、また、それが原因で母が旧施設から退去を求められたことはない、bについても、母は申立人に会いたいが現施設内では会えない旨の書面もあり、申立人に会いたくないといっているのは母の真意によるものとは考えられない、と主張した。
申立人は、新施設では面会を認めるというのに、現施設での面会を拒否する理由は何故か、新施設へ移動するのはいつか、について回答を求めたが、母は現施設で落ち着いた生活をしている、新施設への移動は二年も先ということではない、という程度の回答しかなかった。
相手方は、「申立人が叔母(母の妹)を使用して母宛の衣類を着払いで送りつけてきたので返送した。」という主張もした。これは、「第三者を紛争に巻き込んだ場合には面会を拒否する」理由にするための主張と思料される。これに対し、申立人は、「冬に向かう時期に(叔母から見て)姉(申立人及び相手方の母)の身の上を案じて母に衣類を送りたいが姉の居所(現施設)が分からないので相手方宛に送った」という趣旨の叔母の陳述書を提出し、宅急便の実務では着払いの送り状には「着」の字が印刷されているので、「着」の字の印刷されている送り状と「着」の字の印刷のない本件送り状を提出し、相手方の主張が虚偽であることを立証した。調停委員は、このような事実に反することが明白な主張を斥けることなく、相手方の主張を前提とし、新施設に移動すれば面会できるようにすればよいではないかという趣旨の発言もされた。
申立人としては、即時の面会交流が認められるのであれば、亡父及び母の財産についての請求は一切しないことを提案し、面会については時間を調整すること、母及び施設には迷惑をかけるような言動をしないこと、申立人及び相手方は相互に誹謗中傷することはしないことなどの相手方提案に同意したが、相手方は、即時面会交流をあくまで拒否し、新施設への移動時期についても明言せず、第三者を紛争に巻き込んだ場合には面会交流を拒否する旨の条項を入れることに固執するなど、実質的には将来とも申立人と母との面会交流を拒否する姿勢を崩さなかった。
申立人代理人としては、調停不成立もやむを得ないものと判断し、申立人に説明したところ申立人も調停終了を了承した。
調停期日は八回開かれ、各回とも二時間以上にわたって、事情聴取が行われたが、調停委員からは、事実関係を踏まえた上で法令及び条理に照らして妥当と解される調停案は示されず、前記①②を絶対に譲れないとする相手方の提案を基本とすることに終始し、相手方の主張する拒否事由の真否についても、相手方の主張は虚偽虚飾が多いとの申立人主張の当否及びその合理性についても判断することなく、双方の意見が対立したまま、合意は不成立で調停は終了した。調停委員は事実認定をしようとしないので、「海図なき航海」というべき漂流型の調停で、適正で当事者双方が納得できる合意形成はできなかったのである。私は、申立人代理人として、岩井俊著『家事事件の要件と手続』五九七頁の「家事調停も、単に当事者に互譲を求めるだけでなく、できる限り事実を確定し、法令に裏付けられた適正な事件の解決を目指すべきである。」との部分を示して事実認定をするよう求めたが、そのときは沈黙するのみで、その後も調停は事実認定をする場ではないとの姿勢を改めなかった。
調停委員会が可能な限り事実認定を行い、実情に即し条理に適った調停案を提示すれば、調停は異なった経過を辿った筈である。
事実関係の把握を曖昧にしたままでは、紛争の実情に即し、条理に適った解決はありえないことを重ねて強調しておきたい。
2 調停における合意形成の意義
調停の法的性質については、大別して、ⅰ調停合意説(当事者の合意を重視する見解)とⅱ調停判断説(調停委員会の判断を重視する見解)がある。
アメリカでは、調停の理念型として、評価的調停
(evaluative mediation)(調停の結論を指示する(direct)ことを意図し、事実を確定し、法令・慣習等により争点を裁定する調停)、促進的調停(facilitative mediation)(当事者が互いに対話し、理解し合えるようにすることを意図し、当事者が自らの決定で解決し得るように助力する調停)をめぐる論争があり、変容的調停(transformative mediation)の理論(調停における当事者の参加と手続支配を重視し、調停者の役割について、たんに紛争を解決するにとどまらず、当事者自身のもつ問題解決能力を高め、相互理解を深められるようにすることを強調する理論)が現れたとの指摘がある(長谷部由紀子「調停者の行動規範」小島古希五五七頁以下)。促進的調停は調停合意説に親和的であり、評価的調停は調停判断説に親和的である。
ところで、アメリカのメディエーションは、民間の調停者を当事者が選んで、その面前で同席のもとで話し合いをするというもので、紛争解決についての意識は日米では異なっているので(和田仁孝・大塚正之編著『家事紛争解決プログラムの概要-家事調停の理論と技法-』二二頁以下)、民事調停及び家事調停においては促進型手法は採用すべきではない。
家事調停は、裁判所の手続であり、当事者は裁判所による「適正な」解決(合意形成)を求めているのである。それ故、「調停による紛争解決も法的に正しいものでなければならない」(沼辺愛一「調停」家事審判法講座三巻一九三頁)。「合意の内容が妥当でない場合には、それで調停を成立させるべきではなく更に当事者を説得して妥当な内容の合意を形成するというのがスジ論であろう。…無原則な人間関係調整や、一方的妥協の場であってはならない。」(別冊判タ№8.一五頁澤木敬郎発言)のである。適正妥当な合意形成へと説得するためには事実関係の的確な把握が必要不可欠である。「自然の流れにまかせてあっせんをするだけならば、実効性のない『見せかけだけの合意』か、そうでなければ、弱者の犠牲の上に築かれた『強者の合意』に加担することになります。…調停委員の家事調停における役割は重大です。要約すれば、よく聴き(事実調べと事実認定)、よく考え(評議と解決案の策定)、よく説く(説得と当事者の合意形成)ことに尽きます。」(高野耕一「調停委員の役割」別冊判タ№8.一八頁)。
「調停が裁判かどうかは…ともかくとして、事実認定の重要さは調停においてもいささかも減じはしない。…調停に対する不信は、ほとんどすべて事実認定の甘さからくるといっても過言ではないであろう。…事実認定のあり方自体に訴訟と調停とで区別のあるべき筈はない。」(高野耕一「家庭裁判所の事実調査」鈴木忠一・三ケ月章編・実務民事訴訟講座七巻『非訟事件・審判』二四五頁)。
河野清孝判事(元東京家庭裁判所家事部所長代行者)も「過去の客観的事実だけでなく、現在の流動的な事実に加えて、当事者の主観的な事実」を把握し、「調停で明らかになった事実関係や当事者双方の言い分を前提として、条理に配慮した上で、法的枠組み…弾力的な法律の解釈、適用…で自主的解決を目指す」ことを提案されている(「家事事件手続法の下での家事調停の運用│当事者の納得と家庭裁判所への信頼を目指して│」日本法律家協会『法の支配』一七一号三三頁、三八頁)。
家事事件手続法は、事実の調査及び証拠調べの規定を設けて(二五八条による五六条?六二条、六四条の準用)、実情に即し条理に適った調停の実現を図っているのである。
東京家庭裁判所新・家事調停ハンドブック検討チーム=東京家事調停協会新・家事調停ハンドブック特別委員会「調停委員会によるはたらきかけの充実│公正な手続の実現と法律による枠組みの確認を念頭に」ケース研究三一八号三九頁には「家事調停は、当事者双方が主張する事実の存否を一つずつ確定させる手続ではないが、ある事実認定の判断がなければ、家事調停の目的である話し合いによる紛争解決にどうしても至らない場合には、調停委員会において事実認定を行い、その内容を説明・説得するなど、積極的なはたらきかけを行う必要がある。」としている。
3 労働審判の実績からの示唆
近時、労働審判制度の運用として、迅速かつ適正な解決が実現し、成果が上がっていることが報告されている(定塚誠「労働審判制度がもたらす民事司法イノベーション│口頭主義・一括提出主義・審尋主義・PPPな実務家養成・IT審判制度など」判時二二五一号三頁)。
簡易迅速な証拠調べ、事情聴取と事実認定、事実に基づく法的判断を適時開示し、適正妥当な解決案を提示することにより、早期に合意形成に至るということである。ここでも、事実認定と実情に即した判断の開示が迅速適正な解決の鍵となっているのである。
交通事故損害賠償訴訟では、当事者双方の主張と立証に照らして形成された心証を開示して和解案を提示することにより、和解成立に至ることが多かった。私は、昭和四三年から三年間、東京地裁民事交通訴訟専門部に勤務したが、同部では、賠償額の定型化、定額化を積極的に推進するとともに、心証を開示した上での和解により適正かつ迅速な解決を実現し、この手法はその後も踏襲されている(倉田卓次「東京地裁交通部の和解中心主義とその功罪」『民事交通訴訟の課題』二一九頁以下、八木一洋「東京地裁民事交通部における実務の現状と課題」法律のひろば創刊六〇周年記念別冊『交通事故賠償の再構築』三頁、拙稿「倉田卓次先生の業績」交通法研究四三号三六頁など)。裁判官の裁量に任せる趣旨の和解から、判決に準ずるような理由を示しての和解への過渡期で、「和解は判事さんの胸三寸です。こちらも譲歩しますから、相手方から大幅な譲歩を引き出して下さい。こんな理由を示された和解は初めてです。」という趣旨の弁護士の発言が忘れられない。
現在では、訴訟においてのみならず、ADR(裁判外紛争解決手続)である公益財団法人交通事故紛争処理センターにおいても、「裁判基準を手がかりとして、証拠による事実認定をしたうえで積極的に損害賠償額を計算して提示している(中村芳彦「ADRプラクティス論」小島武司先生古希祝賀〈続〉『権利実行化のための法政策と司法改革』六〇〇頁)。
4 結び
家事調停においても、事実(紛争の背景事実を含む。)認定は、適正妥当な合意の形成には不可欠なのである。事実認定やこれを前提とする判断を示すことはしないという見解は、当事者の「自主的解決」を過度に重視するものであり、調停制度の趣旨を誤解するものである。このような見解の調停委員が今なお複数いることは由々しき事態であり、家庭裁判所の信頼を高めるためには、調停委員の意識改革が必要である。そのために、調停委員の研修の一層の充実が不可欠であり、特に、事実認定や「証拠法則」の初歩についても研修の対象に取り込むべきである(高野耕一「調停再考-日本の民事調停・家事調停 その後」判時一九八八号一四頁)。
(弁護士)
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