家族2020年05月12日 親の子供いじめに対する様々な法的措置(法苑190号) 法苑 執筆者:元田秀治
1 最近の親の子供いじめ・虐待のパターン
しばしばニュースに流れてくる親の子供に対するいじめ事件は、保護者遺棄致死傷罪や保護義務者の不作為犯の域を超え、傷害致死罪、更には殺人罪に問わなければならないような事件さえあります。
そのような親の子に対するいじめ・虐待事件のケースには、いくつか一定のパターンがあるように思われます。一つは両親が二〇歳代前半の若い夫婦で、まだ子育ての域まで精神的に達していない子供のような両親で、幼児が泣き止まなかった、言うことを聞かない等の単純で些細な理由で一時の感情に任せてお仕置きやいじめを始め、夫婦のどちらかが止めに入ることもなくエスカレートするケース。二つ目は、離婚し、子供がまだ幼いからという理由で安易に母親が親権者となり、母親が再婚して再婚相手と共に生活を開始するものの、少し時が経つと連れ子が可愛く思えなくなり、虐待事件に発展するケース。後者のケースで典型的なのは、連れ子のいる母親と再婚相手との間に子供が生まれた場合です。再婚したばかりの頃は再婚相手も血の繋がっていない連れ子を可愛がるものの、自分の子が生まれてみると連れ子が可愛くなくなっていき、次第に連れ子をいじめるようになるというケースです。しかも母親は実母でありながら、いじめ・虐待を見過ごしたり、ひどいときには男に同調してしまうケースもあります。
このような虐待又はそれに近いケースの相談を受けたとき、家族法的にどのような手続がとれるのか、どのように穏便に解決していくのか、被害に遭っている子供の安全確保や被害状況の客観証拠をつかむため、学校や児童相談所にどのように働きかけるか、家庭裁判所とどのように進めていくかなど微妙な問題がいくつかあります。また、次に述べるように一つの事件の申立てでは収まらず、関連する種々の申立てをしていかなければならない点が意外にも煩雑であるということを実感しました。
2 依頼を受けた「連れ子」いじめ事件
私が依頼を受けた事件も上記の第二のケースの典型例でした。相談を受けたのはある地方に住む二人の子長男Aと長女Bの実の父親Xからで、妻Y2と離婚し、Xは自分の母親と未婚の姉と三人で暮らしていました。別れた妻Y2はXとの間の二人の子の親権者となりましたが、離婚して一年ほどでY1と再婚しました。Y1は、Y2と二人の子供の三人で暮らしているマンションに移り住んで来たということですので、経済的にはあまり余裕がなかったのかもしれません。当初Y1は連れ子を二人とも可愛がっており、Y2と婚姻してすぐにAB二人の養父になりました。一五歳未満の子を養子とするには、その法定代理人がこれに代わって、縁組の承諾をすることができますが、未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可が必要です。しかし配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要となっていますので、簡単に養子縁組ができました。その後夫婦の間に男の子Cが生まれ、そのCがよちよち歩きをし始めたころから、連れ子の二人がCからお菓子を取り上げたり、ちょっかいを出して泣かせたりすると、Y1はそれが気に障って連れ子ABを叱り飛ばしたり、Aには手を出すようになってきました。Y1はAが宿題をしなかった等の理由からAに対しいじめを始め、それが少しずつエスカレートしていき、殴る蹴るの暴力だけでなく、叱りつけた後トイレに閉じ込めて反省するまでそこから出さないといったことまでするようになりました。一方ABの実の父親XはY2に養育費を送金しており、ABは毎年夏休みになるとXの家に五泊くらいして過ごしていましたが、ABからY1のいじめの話を聞いたこともなかったので全く気がつきませんでした。ある年の八月に泊まりに来たABを家に送り届けるため車に乗せていく途中、Aが突然家に帰りたくないと言い出したのでその理由を聞くと、大分前からY1から殴る蹴るの暴行を受けたり、食事を与えられずに長時間トイレに閉じ込められたりしていたと告白したのです。Xはどうしたらいいかと悩み、顧問先の社長の紹介で当事務所にやってきました。相談を受け、何とか民事的に家事事件として解決することを考えました。
3 法的保護の実務
(1)親権停止の審判と保全処分の申立て
家事事件的には、まず養親Y1と実母のY2の親権停止その親権停止期間中の親権の職務を代行する代行者の選任申立てをしなければなりません。親権代行者はもちろん実父のXです。養父のいじめはAB双方にありましたがBの方はCのことで叱ったり、差別的な言動はあるものの身体的ないじめは余りありませんでした。しかし身体的にいじめのあるAについてだけ手続を取ると絆の強い連れ子姉弟を離れ離れにさせてしまうため、養父実母の親権執行の停止と実父の親権代行者の選任申立てはABそれぞれで二件申立てをしました。また、この本案の審判の申立てだけでなく当面の危機を直ちに救わなければならないので、それぞれに「審判前の保全処分申立」も併せて行いました。こちらの方は、本案の審判の効力発生まで親権を停止することと、親権職務代行者の仮選任の申立てと親権停止期間中、相手方Y1Y2は未成年ABを親権代行者Xに引き渡すという保全処分の申立てでした。しかし裁判所の方では、二人の子がY1と同居している状態でこの申立ての審理を開始することは、二人の子の身の安全や子の福祉に問題が起きないかを心配して、取扱いを慎重にしたいとのことでした。
(2)最初の申立ての取下げ
ところがAがY1に顔を殴られ、顔を腫らしたまま登校したことから、学校側で当面はAを家に帰すべきではないと判断し、児相に相談してAは同所に一時保護されました。そこでこの事態を裁判所に報告しましたが、裁判所としては児童の安全確保という観点から児相に保護されているAについてはともかく、家にいるBについてはこのような申立てがなされたことを知ったY1から加害される恐れがあるのでBについての申立てはBの福祉の観点から如何という疑問が呈されました。Bの安全も心配になり、いったんABに関しての申立てを両方とも取り下げ、新たにAだけの申立てをすることになりました。
(3)Aのための親権停止、親権代行執行者の審判等の申立て
Aのための申立てについて、小学校や児相に事情をお聞きしようと試みましたが、 全く応じてもらえませんでした。Aのための本件申立てでAへの加害・いじめの実態をよく知っているのは養父と実母を除けば当然長女Bですが、Bの安全を考えるとBからは報告書等の書面は一切もらえません。まず、Aが養親Y1からの暴行を受けたことによって児相の一時保護預かりとなっていることが一番重みのある事実です。そして、この事実を裏付ける補強証拠としてAの親族の報告書が必要です。もちろんXからは報告書(陳述書)を書いてもらい、さらにY2の母や姉たちも甥を助けてあげたいという気持ちが強かったので、Aに対するY1のいじめにつき知っていることを書面にして裁判所に提出することを承諾してくれました。裁判所にはAが児相に保護預かりになっている報告はしていましたが、その事実の客観的証拠は出していなかったため、一時預かり保護の事実の立証として弁護士照会による簡略な照会事項への回答書とAが受けた暴行の痕の写真等を提出しました。また、証拠の中には単にAが養親である父親から暴行・いじめを受けていたという証拠だけでは足りず、執行停止になった場合、親権職務代行予定者として掲げている実父Xが果たして代行者としてふさわしい人物かということも主張・立証しなければなりません。その面でのXの陳述書の準備、家の間取りや家族状況、確定申告書による収入面の立証等々も含めて陳述書を作成してもらい、証拠を提出しました。
(4)審判期日
(ア) 第一回審判期日
新しく審判申立書、保全処分申立書、証拠書類をそろえて再度申立てを行い、第一回審判期日を迎えました。Y1Y2は弁護士も立てずに夫婦二人が揃って出頭してきました。Y1はAに教育上の指導をしていただけであると主張し、Y2はXには女がいるようなのでAを引き取ってもAのためになるかどうか、同じようなことになるのではないかなどと意見を述べていました。
本人二人、特に加害行為を行ってきたY1を目の前に弁論することはやや、やりづらい面もありましたが、Y1の行為は明らかに教育上の躾などで正当化されるものではなく、教育上の躾からいじめにそして虐待の状態にあり、しかも実母であるY2はそれを止める意思も勇気もなく、同調するような態度を取ったことで母親としての信頼も今やなく、小学生のAの心は著しく傷つけられ、児相において精神的にも相当危険な状況であること、その児相での長期預かりはAの教育・監護上好ましくないこと、A自身が相手方Y1Y2の家に帰宅することを拒絶し、保護預かり所に閉塞しているため、拘束感が強まっており、加えて学校に行けないことから友達との交際も断たれて孤独感が強まっているので、早急に親権停止がなされXが親権職務代行者として選任される必要があり、Xには母親と未婚の姉が家におり、経済的にも落ち着いていること、生活・教育環境も整っていることを主張しました。これに対しY夫婦はあまり反論もせず、Aが望むならそのようになっても構わないというような態度でした。裁判所は早速調査官によるAに関する事情聴取、Xの受け入れ環境につき調査をなし、その報告書を裁判所に早急に提出するということで一回目が終了しました。
(イ) 保全処分決定とその実行、未成年後見の申立てなど
調査官の報告書が第二回審判期日前に提出され証拠として顕出されました。内容は当方の主張をほぼ裏付けるものでした。一〇月に申立てをし、翌年二月二二日に保全処分決定がなされました。ただ保全処分が出ても、自動的にAが児相から出されてXの元に戻されるわけではなく、一時保護預かりを解いて、然るべき所に児童を戻すかどうかは児相の判断による訳です。二月下旬に私とXと二人で児相に出向き、担当官にAの親権者Y1Y2に親権停止とXの職務代行の仮選任の保全処分が出された決定のコピーを提出しました。また、中学校入学式からAの新しい学生生活を自然にスタートできるよう考慮してほしい旨と調査官の報告書のコピーも提出してAを迎えるXの環境が整っていることなどを説明して帰りました。三月に入りAは晴れて児相を出て実父Xと祖母が待つ家に落ち着くことになりました。
また、保全処分はあくまでも本案の審判が下りるまでのことで、親権が停止している間もAに関してXが諸々のことをするには、XがAの後見人になっておく必要があり、家庭裁判所にXを未成年Aの後見人選任の申立てもすることになりました。このXの未成年Aの後見の審判は申し立ててから約二か月で下りました。
(ウ) 第二回審判期日
本案の審判では、Xの女性関係につき確認がなされました。Xから現在交際している女性はいるが、当面再婚したり家に来ることもなく、ABが成人に近くなるまでこの状況は変えるつもりがないこと、女性もその辺の事情は理解してくれているとの答弁をしました。保全処分が出てから数か月以上経っても本案の審判が出されず、保全処分のままでは不安なので早急に本案の審判を下してほしい旨の上申書を家庭裁判所に提出しました。八月下旬やっとこちらの申立てを認めてくれた本案の審判が出ました。Aは保全処分により、Y1Y2の家での生活や児相での生活からも解放され、Xの家で中学生として再スタートを切ることができました。当初は少々学業の方で遅れがあったようですが、次第に挽回し、クラブ活動でも頑張っていました。今から思うともう少しY1のいじめ・虐待が続いていたらAは精神的におかしくなってしまったり、非行に走ったりする恐れが十分にあったのではないかと思います。ギリギリのところで救われたという感じがします。
4 その後の手続、AB養子縁組解消、Y1からXへの親権変更、氏の変更許可
(ア) 親権停止期間二年間の経過
親権停止期間は二年間なので、二年間経過してしまえばY1Y2夫婦が再び親権を行使することができるようになります。Xは未成年後見人ではありますが、Y1Y2夫婦の親権が復活すれば、後見人の職務も終了ということになります。私の方からXに以前から二年後にはこのような手続が必要であるとの説明文書を送って注意しておきましたが、Xはこの手続を全く気にもせず二年間はあっという間に過ぎてしまいました。
(イ) 養子縁組の協議離縁
二年間が過ぎてXの親権代行の資格は失われてしまったのですが、幸いちょうどAが、一五歳になったばかりで、Xの親権とは関係なくA自らがY1との養子縁組を解消することができる年齢に達しました。そこでXから前妻Y2を通じてY1にA少年との養子縁組の離縁に応じてもらえるように依頼するよう指示しました。もし拒絶されたら離縁事由があることは明確なため、離縁の判決は取れる事案ですが協議離縁できれば互いに傷つくことはないので、これに越したことはありません。しかし、親権停止の審判のときもY1はAにあまり関心を持たなくなっていたので、協議離縁書にはあっさり署名捺印しました。これを提出してAとY1との親子の縁は切ることができました。このときなし崩し的にXの家にAと一緒に住んでいたBも同時にY1との養子縁組の解消を依頼したところ、これもあっさりとできました。
(ウ) 親権者の変更調停の提起
このようにY1との離縁ができても、Xの親権職務代行期間は経過してしまっているので、結果としてAの親権者は元に戻って実母Y2となってしまっています。もちろんY2はAが児相に入って以来ほとんど接触がない状態なので、事実上親権の行使ができていないわけですが、法的には母Y2が唯一の親権者となり、養子縁組がなくなった現在、XとY2との間でAの親権者変更の手続きが必要となりました。親権者変更は子の福祉に大きくかかわるため、離婚した夫婦同士で勝手に変更することはできません。離婚の際は夫婦間の協議で親権者をどちらかに決めることができるのですが、一旦協議で決められたものを変更するときは元夫婦の間だけでは決めることは出来ず家庭裁判所が変更するということになっていますが、これについても調停制度があり、調停で離婚した夫婦間で子の親権者の合意ができれば(ただし家庭裁判所の調停員の関与により親権変更によっても子の福祉が守られるという確認がなされるということが前提になります)、それで親権者変更がスムーズにできるので、私の方で、予めXとY2との間で、ABそれぞれの親権者をY2からXに変更することについての協議書を作成し、双方が実印で押捺し、印鑑証明書を添付するという形で二人の間の親権者変更の合意をしっかり証拠として残しておき、親権者変更の調停の提起にもこの合意書を添付しました。この調停の申立直後に、ABの強い要望から氏の変更の許可の申立てをしました。子の氏の変更申立には、先の親権等の職務執行停止申立事件の審判書、申立中の家事調停申立書(親権者の変更)、XY1間の親権者変更合意書などを証拠として添付し、こちらは審尋なくして裁判所の許可が下り、ABは念願かなってX姓に戻ることが完全にできました。ABいずれもY1の氏でいることや病院などでY1の氏で呼ばれるのが本当に嫌だったと言っていたそうですが、親権者変更の調停も無事成立し、ABの親権者はXとなり、今はABともそれぞれ頑張っているようです。これで審判後何もしなかった二年間という期間はあったものの、相談を受けてから全ての手続が終わるまでトータルでは三年数か月かかったことになります。
5 本件事件全体を振り返って
このようにいろいろな手続をすることになりましたが、今振り返ってみますとY1の虐待とも言えるいじめやDVは決して許されることではないし、母親がついていながらそれを止められなかったことは情けないことだとも思いましたが、こちらからの種々の申立てに対して夫婦は意地を張って申立てを邪魔するという態度には出ることなく、比較的Aが望むならそれでいいと対応してきたことやAが児相の一時保護預かりとなったことで、かえってその後の手続がやりやすくなったような面もあったと思います。せめてこれらの手続が余計な紛争にならなかったのは関係者の皆さんにはせめてもの救いだったと思います。細かい所は大分忘れていたりもしますが、以上で本稿を終わらせていただきます。
(弁護士)
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