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- 【改正情報】刑法の一部改正(令和4年6月17日法律第67号〔第2条〕 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年11月10日(政令第318号)において令和7年6月1日からの施行となりました)
- 消費税につき提出した「簡易課税制度選択届出書」の効力は、課税期間の基準期間における課税売上高が3,000万円以下となった場合に提出することとされている「納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては、失効しないとされた事例(平成9年3月1日~平成10年2月28日課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分/棄却)